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入試問題やクイズやなぞなぞにも著作権はあるの?
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のんびり書いていたらすっかり出遅れてしまいました(汗)。 No1さんの引用されたものとかぶっていない範囲だけ残しましたので、補足ということで……。 入試や学校の授業で、著作物を利用する場合は、法律で特例が認められていて、その範囲において自由に著作物を利用できます。 ↓入学試験問題に既存の著作物を用いる場合、どのような点に注意すればよいですか。 http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_6_qa.html ↓授業の過程で使用するために教員が作成する教材に、既存の著作物を利用する場合、どのような点に注意すればよいですか http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html しかし、それらを問題集にして販売した場合、その出版会社には、上のような特例が認められていません。 そこで、文献の利用許諾をとらずに利用していたら、文献の著作権者から訴えられても仕方がないのだと思います。 また、試験問題自身も、出題者の創意工夫が認められる場合には、著作権が認められることがあります。その場合には、問題集の作成会社は、試験問題の作成者にも許諾を取る必要があります。 ↓試験問題は著作物ですか。 http://www.bunka.go.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000017 >あとクイズやなぞなぞにも著作権はあるのでしょうか? 難しい問題ですね。 ↓著作権法 第10条 著作物の例示 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#010 を見る限りでは、例示されたものに入っていなくて、認められそうもないように思えます。 しかし、試験問題でも著作権が認められるとなれば、クイズやなぞなぞでも認められそうです。 著作権法 第2条 定義 『著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。』抜粋 に、当てはまるものかどうか、が判断基準のようですね。 詳しいことは、次のサイトへ ※社団法人 著作権情報センター http://www.cric.or.jp/ ※文化庁 著作権なんでも質問箱 http://www.bunka.go.jp/c-edu/
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- Tada_no_shirouto
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入試問題についてはこちらを御覧下さい。 ・http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_7_qa.html ・http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan19_qa.html 「入試問題」,「クイズ」,「なぞなぞ」が著作物の定義に合えば著作権が発生するようです。 なお,「著作権法」には「第二条」に『この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。』とあり,「第十二条」に『編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。』とあります。 ・http://www.cric.or.jp/db/fr/a1_index.html 著作権法
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ありがとうございました。リンク先はとてもためになりました。
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お礼
とても詳しく説明していただいて、ありがとうございました。とてもためになりました。