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入試問題やクイズやなぞなぞにも著作権はあるの?

以前大学入試の過去問題集を出版していた会社に、国語の問題で引用された文献の著作権料を払って欲しいという訴えのニュースがあったので、ふと思ったのですが大学などの入試問題やテストの問題にも著作権があるのでしょうか? その場合、製作会社は大学などに著作権料を払っているのでしょうか? あとクイズやなぞなぞにも著作権はあるのでしょうか? テレビ番組や他の書籍でなぞなぞが使われた場合、引用がはっきりしているものは著作権料を払わないといけないのでしょうか?

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  • joy-net
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回答No.2

のんびり書いていたらすっかり出遅れてしまいました(汗)。 No1さんの引用されたものとかぶっていない範囲だけ残しましたので、補足ということで……。 入試や学校の授業で、著作物を利用する場合は、法律で特例が認められていて、その範囲において自由に著作物を利用できます。 ↓入学試験問題に既存の著作物を用いる場合、どのような点に注意すればよいですか。 http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_6_qa.html ↓授業の過程で使用するために教員が作成する教材に、既存の著作物を利用する場合、どのような点に注意すればよいですか http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html しかし、それらを問題集にして販売した場合、その出版会社には、上のような特例が認められていません。 そこで、文献の利用許諾をとらずに利用していたら、文献の著作権者から訴えられても仕方がないのだと思います。 また、試験問題自身も、出題者の創意工夫が認められる場合には、著作権が認められることがあります。その場合には、問題集の作成会社は、試験問題の作成者にも許諾を取る必要があります。 ↓試験問題は著作物ですか。 http://www.bunka.go.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000017 >あとクイズやなぞなぞにも著作権はあるのでしょうか? 難しい問題ですね。 ↓著作権法 第10条 著作物の例示 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#010 を見る限りでは、例示されたものに入っていなくて、認められそうもないように思えます。 しかし、試験問題でも著作権が認められるとなれば、クイズやなぞなぞでも認められそうです。 著作権法 第2条 定義 『著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。』抜粋 に、当てはまるものかどうか、が判断基準のようですね。 詳しいことは、次のサイトへ ※社団法人 著作権情報センター http://www.cric.or.jp/ ※文化庁 著作権なんでも質問箱 http://www.bunka.go.jp/c-edu/

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1437113
AUGQX-MAN
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とても詳しく説明していただいて、ありがとうございました。とてもためになりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

入試問題についてはこちらを御覧下さい。  ・http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_7_qa.html  ・http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan19_qa.html  「入試問題」,「クイズ」,「なぞなぞ」が著作物の定義に合えば著作権が発生するようです。  なお,「著作権法」には「第二条」に『この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。』とあり,「第十二条」に『編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。』とあります。  ・http://www.cric.or.jp/db/fr/a1_index.html   著作権法

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1437113
AUGQX-MAN
質問者

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ありがとうございました。リンク先はとてもためになりました。

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