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施設に入るのに居宅サービス?

当方ヘルパーの勉強を始めたはかりの初心者です。 介護サービスには 居宅サービスと施設サービス があると思いますが、居宅サービスの中の、 『特定施設入居者生活介護』は、 有料老人ホームという施設でサービスを受けるのにもかかわらず、『居宅サービス』の分類に入っているのが疑問です。 また、同じ老人ホームでも、 『特別養護老人ホーム』 を利用すると、 『施設サービス』の分類に入ると聞きました。 上記二点について、わかりやすく教えて頂けますでしょうか。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.1

有料老人ホームは病院ではなく、れっきとした居宅であり、 介護サービスは居宅サービスになります。 有料老人ホームという施設には、確かに『特定施設入居者 生活介護』という制度が有りますが、入居者が必ずしも施 設とこの契約をしなければならないわけではありません。 本来介護サービスというのは、要介護者がそれぞれ自分の 必要とするサービスごとに最適の業者と契約するもので、 有料老人ホーム入居者でも施設外の業者と契約する場合も 有ります。 逆に、施設の『特定施設入居者生活介護』を利用すると、 他の業者とは一切契約できず全てその施設にお任せとなり 大規模施設では十分な介護を受けられない心配も有ります。 施設の立場としては、入居者の介護を丸ごと取り込むビジ ネスチャンスとなっています。 施設に入居する人は、こういう真実をしっかりと調べて納 得してから入居するべきです。また、こういう大事な事を 議論したり情報提供される場がないことも問題です。

meganepata
質問者

お礼

れっきとした『居宅』なのですね。 わかりました。 入居者が必ずしも特定施設入居者生活介護の契約をしなくてもよいというのも初めて知りました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • geppu05
  • ベストアンサー率41% (32/77)
回答No.4

まずは最近の日本における老人福祉の流れを説明すると、施設サービス→在宅サービスとなっています。 具体的に言えば、はじめに「家で世話出来なくなった老人を世話するハコモノ」として特別養護老人ホームなどを作りましたが、 それら施設の場合、作るのに都道府県の補助金をもらい、さらに運営費用を市町村から措置費としてもらうという形で全面的に税金を使っていました。 そのために都道府県としても施設の数を限定したのですが、一方で、施設に入れない老人をどうしたものか、と議論になり 「施設に入らなきゃならない老人でも家で過ごせるようにしましょう」と各種在宅サービスが出て来ました。 そして介護保険制度は「あくまでも地域の中で生活出来るようにしましょう」というのがコンセプトでした。 しかしそれでも施設入所を望みつつ自宅で待機している人達は大勢見えました。 そんな人達に新しく施設を作るにはまた税金を使うので、なるべく税金を使わず自宅待機者を減らす方法として、 なおかつ在宅サービスをメインとした介護保険の主旨に外れない方法として「新しい住居」という考え方で特定施設入所者生活介護やグループホームを作った訳です。 なお、老人福祉施設は老人福祉法に書かれたもので、それ以外で老人の世話をするものは「住居」扱いになります。 つまり全て入居して世話するものは「施設」と位置付ければわかりやすかったのですが、いわば制度の都合で「施設」と「在宅」とを分けたのです。 判然とした、振り分けの基準というのはありません。

meganepata
質問者

補足

施設→在宅の流れと、『新たな住居』という考えが出てきた歴史があったのですね。 すみません、最後の方ちょっとよくわからなかったのですが、 『老人福祉施設は、老人福祉法に書かれたもので、それ以外で老人の世話をするものは住居扱いになります』 の部分をもう一度詳しく説明していただけないでしょうか。

  • geppu05
  • ベストアンサー率41% (32/77)
回答No.3

特別養護老人ホーム、老人保健施設、養護老人ホームなどの入所施設は「何かしらの理由で在宅で生活出来ない人を生活させるために入所する施設」ということで、建物の中に複数人が入れる部屋を作り、世話をするものです。 一方で特定施設入所者生活介護や認知症対応型共同生活介護(いわゆるグループホーム)については、考え方として「ご本人の住居」であり、その集合体としての共同住宅というものです。 介護付きの高齢者専用マンションと言えばわかりやすいですか? その住居で介護サービスを受けるので居宅サービスの一つとされているのです。 なお人によっては施設に入ることを「入所」といい、特定施設入所者生活介護やグループホームに入ることを「入居」と言って使い分ける人もいます。

meganepata
質問者

補足

特定施設入居者生活介護が『本人の住居』という考えで、居宅サービスに位置付けられるのはわかったのですが、 特別養護老人ホームや養護老人ホームが居宅扱いにならないというのが、いまいち理解できません…。 どれもみな老人を世話する施設だと思うのですが、『居宅サービス』と『施設サービス』に振り分けられる基準というのはあるのでしょうか?

  • 11otosann
  • ベストアンサー率40% (358/889)
回答No.2

そうですね、詳しくお話しすると難しくなるんだけど 施設サービス、介護保険施設の事だけど 1.介護老人福祉施設=特別養護老人ホーム 2.介護老人保健施設=老健施設 3.介護療養型医療施設=介護療養型 この施設も細分化すると区分が増えます。 老人福祉施設もあります。介護保険施設は介護保険法で定めた施設 老人福祉法では 1・特別養護老人ホーム 2.養護老人ホーム 3.軽費老人ホーム この施設も細分化すると分かれます… ご質問の有料老人ホームも 1.健康型有料老人ホーム 2.住宅型有料老人ホーム 3.介護付有料老人ホーム 特定施設の指定は、有料老人ホームと言う在宅施設が介護保険の指定を受けるので施設サービス的に受けられながら在宅サービスです。 特定施設も、包括型特定施設(一般の特定施設)と外部サービス利用型特定施設があります。 入居者の基準が異なるのは、混合型特定施設、混在型特定施設、介護専用型特定施設と色々です。 類似すると考えるのは、認知症対応型生活介護=グループホームも居宅サービスですよ。 施設サービスと在宅サービスの施設の違いの一部ですが 施設サービスは基準が明確に定められ、介護費用に関する追加負担はありません。 変な言葉ですが、特定施設では入浴も施設がサービスの基準を定めて超過する場合は別途負担を求めることが可能になっています。 一方施設サービスは週2回以上の入浴サービスを提供する事が基準なので利用者の状況に応じ、週に3回提供しても追加は不要です。 日常生活の個人用品も 特別養護老人ホームはオムツも施設負担、車椅子も基本は施設負担等と介護に必要なものは全て施設サービスです。 特定施設は個人が使用するものは個人負担なのでオムツだって、部屋の電気代も水道代も個人負担です。 考え方です 施設サービスで負担する場合は経営的な問題も有り可能な限り経費節減する必要があります。 特定施設は一定基準までは契約により特定施設サービスですが、超過する部分は希望する方が費用を負担する事でサービスを受けることができます。 その他・・・ 長くなるでしょ これでも概略をお話ししています。 勉強はたくさんあります、将来的にはケアマネも目指して頑張りましょう。

meganepata
質問者

お礼

ご丁寧な説明、ありがとうございます。 私、そもそも数々の施設の違いやその背景の知識がないので、きちんと理解できませんでした。 何しろ頭が悪くて… もっと勉強しようと思います。

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