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被相続人の公共料金支払い義務

教えてください。別れた夫が亡くなり、土地、建物を子供3人が相続しました。そこには誰も住んでいません。子供は3人未成年で、被相続人が使用していた公共料金、携帯通信費等未成年でも支払う義務がありますか?現在督促状が届いてる状態です。 このまま放置してるとどうなりますか?相続人に請求がきますか?もし、くるとしたら請求者はどのように調べるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

支払い能力が無いなら請求しても取れないとは思いますが、取れる取れないではなくとにかく請求するというところもあるかもしれません。  とりあえず、そういう事情であることを説明された方が良いんじゃないですか?トラブルは積極的に解決していかないとなかなか減らないですし。相手がどう出るか想像するより、確かめた方が確実です。

triple3hhh
質問者

お礼

ありがとうございました。とりあえずこちらから連絡して見ます。

その他の回答 (3)

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.4

権利上の話でなく、実務上の話として。 不動産の相続が未成年の子に登記完了するまでには、かなり手間と時間がかかったことでしょう。 その反面、住んでいないにしても公共料金や携帯料金など、止められるものは手続すれば止まったはずなのに、預金口座だけ解約したか残高不足にしたかのいずれかでしょう。 督促状はどこの誰宛に来ているのでしょう。電気、水道などはおそらく未成年では契約変更できないので、特別代理人もしくは親権者の契約になるのではと考えますが、手続についてはそれぞれの先に問い合わせるしかありません。 携帯は滞納分支払いしないと解約できないと言われるでしょう。 金銭的な価値があるから家は相続したのですから、それに付随する支払い義務は当然ついてくるものでしょう。 財産管理者としての質問者がきちんと清算することです。

triple3hhh
質問者

お礼

ありがとうございました。手続きはすぐに行っています。ですから、督促は生前使用分です。 携帯もすぐに解約出来ましたが、支払いはすぐにさせてもらえず、すべて本人名義できてます。 ちなみに 価値があるから相続をしたのではなく、放棄しても家の連帯保証人になってしまっているので借金だけがきてしまう最悪な状態なのでしかたく相続してます。 預金はほぼ0に近い状態でした。 頑張って払います。 ありがとうございます。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.3

相続は、被相続者の葬式費用+債務を除いた財産で相続税などが計算されます。  したがって相続財産から上記費用は無収入の未成年者も支払いできます。  土地・建物を相続したのならばそれを処分すれば払えるのではありませんか?  残して置きたいのならば他に現金を用意する必要があります。  また、不動産を所有すれば毎年、固定資産税の徴収があり不払いを続ければ競売されることがあります。

triple3hhh
質問者

補足

回答ありがとうございます。その辺の相続に関してはいろいろ調べて少し理解してます。ただ、生前被相続人が使っていた公共料金等は、そのままにしてたら相続人にどうやって請求がくるのか知りたくて…。土地を売買してもローン残金を返済に当てるので実際のところ、プラスにはならないです。葬儀費用も私が出してるので。 支払う義務があるのでしょうが、こちらからわざわざ払います…と言う事もなんか腑に落ちないと思いまして。

回答No.1

 財産だけではなく債務も当然に相続してるはずですけど、債権者がどのように動くかはその債権者に聞かないと分からないでしょう。 「請求書の宛名の人は死んだよ。」 で諦めてくれるのか、裁判・差押まで行くのか?

triple3hhh
質問者

補足

確かに負のものも相続するのがふつうでしょうが、支払い能力のない未成年に請求がくるのかがグレーゾーンですよね?最終的には親権者の母に支払い義務はあるのでしょうか?

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