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区分所有法 マンションの修繕積立金について

マンションの修繕積立金について,この積立金の取り崩しをするにあたり,特別の管理に要する経費に充当する場合,総会の決議が必要でしょうか,ご教授を

みんなの回答

  • n505sr
  • ベストアンサー率26% (46/171)
回答No.2

修繕積立金を本来の用途以外に支出するには、組合員の同意、つまり総会決議が必要です。

misa3333
質問者

補足

ありがとうございます。 マンション標準規約第28条に規定されている各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合でも総会決議が必要なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

予算外で、規約に書いていなければ、総会決議です。

misa3333
質問者

お礼

ありがとうございます。

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