締切済み 区分所有法 マンションの修繕積立金について 2009/10/18 20:08 マンションの修繕積立金について,この積立金の取り崩しをするにあたり,特別の管理に要する経費に充当する場合,総会の決議が必要でしょうか,ご教授を みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 n505sr ベストアンサー率26% (46/171) 2009/10/19 09:09 回答No.2 修繕積立金を本来の用途以外に支出するには、組合員の同意、つまり総会決議が必要です。 質問者 補足 2009/10/19 10:15 ありがとうございます。 マンション標準規約第28条に規定されている各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合でも総会決議が必要なのでしょうか? よろしくお願いします。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) poolisher ベストアンサー率39% (1467/3743) 2009/10/18 20:22 回答No.1 予算外で、規約に書いていなければ、総会決議です。 質問者 お礼 2009/10/19 14:26 ありがとうございます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A マンションの長期修繕計画と修繕積立金に関する質問 長期修繕計画と修繕積立金について、次の質問があります。 ・質問1 現在住んでいるマンションでは、そろそろ長期修繕計画の見直しを考えています。国土交通省の長期修繕計画ガイドラインでは、長期修繕計画見直しをする際に、作業開始前に総会決議をして、変更後の計画承認時にも総会決議をしています。このように、見直しの前後で総会決議が必要であると理解してよろしいでしょうか。 ・質問2 想定外の修繕が必要になった際に修繕積立金の取り崩しをしますが、管理規約では修繕積立金の取り崩しには総会決議が必要となっています。そのためには、修繕積立金取り崩しのための議案を上程して総会で決議を得る必要があるでしょうか。それとも、年度の予算案にその項目を盛り込んでおいて、それが承認されれば、自動的に承認されたことになるのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。 マンション管理費不足で修繕積立金を取り崩し 長文でスミマセン。 私のマンションでは駐車場代を管理費にあてています。一昨年から複数の空きが出て管理費不足のおそれがあったため、前回の総会で今期予算として積立金から100万円を取り崩して管理費に組み入れることを普 通決議で承認しています。実際にもそれに近い管理費不足が発生しました。 最近あらためて管理規約を読み直すと、(当然のことながら)管理費不足による積立金の取り崩しは許されない内容(基本的には標準規約と同じ)になっています。管理会社に規約に違反した総会決議は無効なので積立金の取り崩しを中止するよう指摘したところ、今回の取り崩しは標準規約 第28条の四と同じ取り崩し事由「その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理」に該当し管理規約には違反しないと解釈しているとの回答がありました。 私はこの「特別に必要となる管理」とは、普段は実施していないが何かの事情で特別に必要となった管理を意味しており、日常的な管理費への流用は許されないと考えています。(もしこれが許されれば、管理費予 算が足りない時はいつでも毎年の予算承認と同時に普通決議で積立金を取り崩してよいことになり、積立金会計を分けている意味もなくなります)。 (1) 現在の規約では管理費不足による積立金の取り崩しは許されないという理解は正しいでしょうか。 (2) 組合決算時期が迫っており、適正な会計処理のためにはとりあえず管理会社に対して積立金取り崩しの中止を理事会として正式に申し入れるべきではないかと考えていますがいかがでしょうか。 (3) 大規模修繕予算の不足も既に明らかになっており、もしこのまま取り崩しを了承してしまった場合組合員から理事会の責任を問われるような事態はあり得るでしょうか。 (4) 既に発生してしまった不足分を今後の管理費収入から穴埋めできる見込みはありません。今後の対応としては、たとえば次の総会で「その都度一回限り」の特別決議承認を経れば今回のような積立金取り崩しも可能とするように規約を変更せざるを得ないのかとも考えていますが、このような規約変更をしてしまってもよいものでしょうか。それともこういう場合は管理費を値上げするしかないのでしょうか。ちなみに現在は駐車場の料金を見直し空きも一旦はうまる可能性がでてきています。 標準規約は以下を参照しています。 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf 別途積立金の取崩し 別途積立金を取り崩して、中間配当の原資に充当しようとした場合、 この取崩しの承認は、利益処分なので、定時株主総会の決議でしか 承認できないと思ったのですが? マンションの修繕積立金は経費になる? 自宅マンションで SOHO をしています。 水道光熱費は事業分を按分して経費にできるそうですが、マンションの修繕積立金も経費にできるのでしょうか。 管理費はできるが、修繕積立金は積み立てた段階では経費にならず、実際にそれを使って修繕が行われたときに経費にできるという話も聞きます。 マンションの修繕積立金と管理費について こんにちは。 マンションの管理費と修繕積立金について質問いたします。 横浜中心部 61m2 三○地所分譲 管理費 18,000円 修繕積立金 18,900円 築13年 の中古マンションについて、管理費と修繕積立金は適正なものなのでしょうか? 特に修繕積立金は、大規模修繕時に別途多額の負担金を求められるのなら、最初から本当に必要な金額を毎月払っておいたほうがような気もしておりまして、ひょっとしたら、修繕積立金はこれくらいが適正なのかもしれない?と考えてしまったりするのです。 マンションの管理費と修繕積立金に詳しい方、よろしくお願いいたします。 マンションの修繕積立金があげること 住んでいるマンションの修繕積立金をあげる議案が総会ででました。 普通決議で過半数で可決するそうですが 管理規約に販売時の修繕積立金の記載したあります。 管理規約の改正は4分の3以上だそうで、改正賛成派と反対派が 決議の仕方でもめています。 過半数なら今後もあげられますが特別決議は、 議決権もあつまらず今後のマンションの積立金もたまりそうにありません。法的にはどうなのか。判例もなさそうで、おしえてください。 修繕積立金と管理費滞納者 ■修繕積立金は、誰の物か? (1)管理組合(or 管理組合法人) (2)区分所有者 (3)管理会社(* * コミュニティ(株)) 【私の意見】 修繕積立金・・・・・・年金と同じで、未来の30年先~50年先に 傷んで住めなくなるので、建物外部と内部の取っ替え工事を予測して 今、集めているお金。 本当に必要な工事の時期に住んでいた住民に対しその都度、臨時に必要なだけの工事代金を集めて回っても同じ事です。その方が、年金みたいに管理会社の提案で無駄な工事に金を使わなくて済みます。 ■住棟管理費の滞納者は、過去の自分の長期積立金を取崩して、 一月単位で徴収される住棟管理費に金を回せば返済が出来て、 管理組合の滞納問題は解決します。【一石二鳥】 その都度、集める事に決定したら、 20年間は積立金を集めるの延期しても問題ない。 20年後に所有マンション(1室)を売却し、 他の場所で暮らす人を想定したら、 20年間何の為に誰の為に積み立てたのか? 長期積立金は掛捨て生命保険金と同じである。 現行の【区分所有法】には未だ明記されていない。 総会決議で【管理規約】に明記されれば、 私の意見は、私のマンションでは通用する;合法となる。 ■総会決議:3/4・・75%の賛成 or ■総会決議:4/5・・80%の賛成 ■修繕積立金は、誰の金か? (1)管理組合(or 管理組合法人) (2)区分所有者 (3)管理会社(* * コミュニティ(株)) マンション管理 修繕積立金について 築30年、92戸のマンションです。3LDK83戸、4LDK9戸です。現在、全戸一律で管理費9千円、修繕積立金15千円です。組合員から、各戸の占有床面積に応じて管理費の額を決めるべきではないかとの意見があります。この意見について、どのように対応するのがよいか、教えて下さい。賛成する場合と、反対する場合にわけて対応方法が知りたいです。また、これは今年度の総会の議題には入っていませんが、総会で決議することは可能でしょうか? 修繕積立金の取り崩し 修繕積立金の取り崩しをする場合、総会での決議は特別決議ですか、それとも普通決議ですか? マンション積立保険の契約設立条件と取消しについて マンション管理組合がかけるマンション積立保険 の件で教えてください。 今期理事会の独走においてマンション積立保険&地震 保険を付保されていましました。住民としては なにも知らされないうちに修繕積立金を利用され 保険に加入したことに不信をもっています。 保険を取り消しを願うのですが以下の条件時に 取消し又は持ち出し無しに解約可能かどうか ご教授お願いします。 ・修繕積立金を崩してマンション積立保険に する場合は規約で総会決議となっている。 ・上記の件は管理会社も承知している。 ・保険代理店は管理会社の子会社 ・総会決議なしに理事会決議で保険に入り 地震保険まで付保してしまった。(管理会社主導) ・管理会社及び保険代理店の責任において この保険を取消し(遡及)又は解除(損害が発生する なら管理会社・代理店負担で)を求めたい。 よろしくお願いします。 #契約時に総会決議が無いことを承知の上で契約した 責任は理事の過失ではなく管理会社の責任として 現状回復したい。 マンションの修繕積立金って差し押さえできる? マンションの修繕積立金って差し押さえできる? 裁判で勝って終わった後の場合の話なんだけど。 差し押さえできるものはいろいろとあるとは思いますが、 相手がマンションに住んでて、相手の名義のマンションが あるのですが、このマンションの、修繕積立金、ありますよね。 これって、差し押さえできるのですか? マンション管理組合の管理費、修繕積立金 区分所有者が持分を売却しても区分法により管理費や修繕積立金の債務(滞納分)は購入者に継承されます。 しかし、区分法や我々の管理規約には駐車設備使用料(月額3万円)を継承するとの定めがありませんので請求権はないことになります。 元の所有者に支払い義務(債務)が残りますが支払い能力がない場合、組合は債権放棄をせざるを得ないことになると思います。 この場合、債権放棄の決議は理事会で良いのでしょうかそれとも総会ですか。 マンション管理士に聞いたら共有財産の処分に当るから総会決議が必要だといわれました。 総会で承認を得る場合は会計報告書をどのようにすれば良いのでしょうか。 ”回収できない管理費は○○円”と会計報告に記載しておけば良いのでしょうか。 ○○円の債権を放棄することを議案として独立させ決議する必要がありますか。 年間徴収管理費等の約1%に相当する100万円程度の不良債権が見込まれています。 またこの状態を放置してきた管理者(理事長)、監事に責任はないのでしょうか。 修繕積立金は、資産ですか?純資産ですか? マンション等の所有者が管理組合に、定期的に修繕積立金を払っている場合(例えば毎月20,000円の支払い)、 仕訳は、 修繕積立金 20,000円/ 普通預金 20,000円 (↑実際に修繕工事が行われたときに経費で処理する方法 の場合) となるようですが、この借方の「修繕積立金」は、借方に計上されているということは分類は『資産』ですか? (積立金、と聞くと純資産を考えてしまうのですが…) 管理費と修繕積立金についての質問です。 管理費と修繕積立金についての質問です。 新築で売りに出した時、100区画すべてが埋まったとします。 数年後… 家を手放す人がチラホラと出てきて空き部屋が20ほどになりました。 この場合は管理費と修繕積立金はマンションに残った80世帯の人だけで負担することになるのでしょうか? 中古マンションを探してると空き部屋だけど売り主さんは必ずいますよね?この人って住んでなくても管理費&修繕積立金は支払っているのでしょうか? 自己破産後のマンションの管理費・修繕積立費について 私の母の事なのですが、多額の借金があり、先日、自己破産しました。 母が所有していた分譲マンションがあり、不動産会社により売却される事になったのですが、そのマンションがなかなか売れず、管理組合から毎月管理費・修繕積立費の請求がきています。不動産会社に確認したところ、売れるまでは管理費・修繕積立費を支払ってもらうとの事なのですが、 母は、毎月支払っていくのが辛いみたいです。 管理費・修繕積立費は、マンションが売れるまで母が支払わなければならないのでしょうか? 免責決定はしています。 よろしくお願いします。 マンション大規模修繕の積立金不足について質問です 私の住んでいるマンションは、10棟以上が連なる団地型の大規模マンションです。 今回、そのうち1つの棟だけ工事に必要な額に対し積立金が1000万円程足りません。 (足りない原因についてはまだ詳しく調べていませんが、おそらく通常の修繕費が この10年の間で沢山かかっていたと思われます) 当然、工事費を安く抑えるという施策は講じるわけですが、それでも足りない場合、 どうするのが常識的でしょうか? (1) その棟だけ、一時金徴収 or 積立金の値上げをする (2) 他の黒字の棟から、借金して修繕を乗り切る (積立金は組合全体の資産という考え) (3) その棟だけ、銀行から借金する (たぶん不可能?) もし総会で議決を取る場合、赤字の棟が全員反対しても、黒字の棟が全員賛成したら 3/4超えてしまうので、(1)に決まってしまうでしょうか? マンションの管理費、修繕積立金について 92戸のマンションです。管理費等について教えてください。9戸が92.53m2、83戸が77.7m2の広さです。築30年になりますが、いままで管理費、修繕積立金はすべての戸に対して同額で徴収してきました。ところが、一人の区分所有者から面積に応じて金額は決めるべきとの指摘がありました。私たちの管理組合規約には、これに関しては何も決めていません。もし徴収するとすれば、過去にさかのぼる必要はありますか? 団地型マンション管理規約の各棟修繕積立金について 団地型マンションに住んでいる者です。各棟修繕積立金はその棟の共有財産になりませんか。財産権としてその処分(取り崩し)するには、その棟の区分所有者の同意は必要ありませんか。他棟の組合員の多数決で処分できるのでしょうか。 よろしくお願い致します。 マンションの修繕積立金に税金はかかるのでしょうか? マンションの修繕積立金に税金はかかるのでしょうか? マンションの役員会で、修繕積立金を増額することになりましたが、 税金が増えるため反対する方がいるかもしれないとの話が出ました。 修繕積立金に税金がかかるとの認識はありませんでした。 賃貸に出されている方の話かもしれません。 実際、どうか教えてください。 よろしくお願い致します。 修繕積立金について 中古分譲マンションの内覧希望の物件の修繕積立金が月々8500円となっていますが、 この金額は(総戸数31戸、築13年)では妥当なんでしょうか? 後々積立金以上のお金がかかったと全室に請求が来る事も考えれられますか? また、内覧で気に入っても 管理会社で修繕についての計画がきちんと出来ているのかも聞きたいので その時に修繕積立金で収まる予定なのか、聞きたいのですが 管理会社の電話番号なんかは不動産屋から教えていただけるのか、 管理会社では購入希望者からのその様な質問にきちんと応えてくれるのかどうなんでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
補足
ありがとうございます。 マンション標準規約第28条に規定されている各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合でも総会決議が必要なのでしょうか? よろしくお願いします。