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介護保険支給限度額
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介護保険支給限度額とは、 介護報酬の在宅給付において、要介護度ごとに設けられた月の利用限度額のことです。 その限度額内のサービスを受ければ1割負担で済みますが、その限度額を超えたサービスを受けると限度額を超えた利用料金は全額自己負担になります。 たとえば、要介護度1の方が、月に200,000円(20,000単位)の利用をしたときは、月の限度額165,000円の一割である16,500円+限度額超過をした35,000円(200,000-165,000)=51,500円が自己負担になります(大雑把な説明)。 参考、中段よりちょっと下に「サービスを受けるときの負担」というのがあります。 http://www.ajigasawa.net.pref.aomori.jp/page/kurashi/kaigohoken.html 支給限度額は、区分支給限度額と種類支給限度額の2種類があります。 区分支給限度額はいくつかのサービスの種類の組み合わせを一つのサービス区分としてまとめ、その中で自由に選択できるものです。 種類支給限度額は各在宅サービスの利用量を需要と供給のバランスにおいてその市町村が設定することができるものです。
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- 11otosann
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区分支給限度額は10割の事です。 その中の9割が保険者、1割が利用者が一般的です。 *保険料の滞納などがあれば3割負担もあるので、一般的と回答します。 介護保険の基準額以外に事業所毎の加算もあります。 地域加算も含めて限度額なので全国共通で限度額が定められている関係から、加算が大きな地域や事業所によっては利用できる回数が異なります。 今年の改定で加算を多く取得した事業所の利用者は限度額を超過して自己負担が増えたり、回数を削減する等の問題が起きました。 事業所を運営するために必要な経費なのでご理解頂いています。
ご両親などが介護の必要性が出たのでしょうか、或いはケアマネなどの 開業を目指されているのでしょうか、だとしたらご存知とは思いますが 平成18年4月から要支援が2段階になり認定が厳しくなったと思います 要支援2段階、要介護5段階のどこに認定されるかで 支給限度額=1か月に利用できる介護サービスの上限額、が決まります 利用料の1割が自己負担というのが原則ですが、上限額を超えた分が 全額自己負担となりますのでケアプランは慎重に決める必要があります しかし介護サービスの自己負担が高額になった場合は、市町村に申請を して認められると、上限額より超えた分が市町村から後日支給されます 所得状況で自己負担額の上限も違いますし、同一世帯に複数の利用者が いる場合は合計して申請することもできます 健康保険の高額医療保障と考え方は似ていますね 日本という国は申請しなければ、すべての給付はもらえませんから このような場で個別にお尋ねになるよりは市町村窓口で確認された方が 安全で確実だと思います、市町村が運営していますから違いもあります ご参考に官報なども全て総合的に解って役立つサイトをお知らせします 福祉・保健・医療情報 - WAM NET(ワムネット) http://www.wam.go.jp/ WAM NET|介護早わかりガイド http://www.wam.jp/kaigo_guide/ 自己負担の領域が多くて支払いが難しいケースも増えていると思います サービスをご提供される側も受ける側も十分に内容を調べられ洩れなく サービスを受けてサービスをより有効に活かすことが大切だと思います
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