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慰謝料って返金するもんなんですか?

友人の話ですが、相談にのってください。 旦那さんが不倫をしたことで友人は調停離婚をしました。 二人の間に子供は二人。親権は友人にあり現在3人で暮らしています。 離婚時に慰謝料として、200万円を一括で支払って貰ったそうです。 家庭が破綻した決定的な原因は、旦那さんの不倫だそうですが、 友人にも借金こそないものの、かなりの浪費癖があり、 (まあ、それだけ旦那さんが稼いでるという事ですが) 旦那さんの方も、浪費家の友人にウンザリしていたとの事で、 お互い様的なとこはあるようです。 このたび、そんな二人に復縁話が出ているそうで、 しかし、友人は条件をつきつけられたそうです。 旦那さんは離婚時に支払った200万円の慰謝料を 実姉に借りていたようで、返金してないとのこと。 復縁するなら、あの時の慰謝料は君の借金として支払って欲しい。 「一生懸命に働いて200万円を返金します。」と、 誓約書を書くことを条件に復縁するという話ですが、 慰謝料を貰ったとうの本人が返金しなければいけないものなのでしょうか?? 友人は、その200万円は毎月赤字の生活費に少しずつあてて、 今は50万円程度しか残ってないし、一方的な借用書や誓約書は 書きべきか悩んでいるようです。 ただ、子供達にとっては良い父で、子供もパパが大好きで 一緒に暮らしたがっているそうです。 何かアドバイスがあればください。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.4

 まず、以前支払った慰謝料200万円と、今回の200万円とは少し切り離して考えておくべきです。  旦那さんは友人さんに対する慰謝料債務を姉から借金し、弁済しています。その時点で、慰謝料に関する債権(請求権)債務(支払義務)関係は消滅し、旦那さんが姉に対して200万円の債務を負っている状態です。  そして今回、旦那さんは友人さんに、「私の200万円の姉に対する債務を負担してください」と言っているわけです。つまり、今回負担する200万円は、慰謝料の返金というよりも、姉に対する借金の肩代わりなのです。  ですから、これに応じるか否かは友人さんの自由です。もちろん応じれば法的に有効であり、義務が生じますし、借用書(誓約書も同じようなもの)を書けば、その合意の有力な証拠となります。  もしも友人さんが旦那さんの債務を負担し、旦那さんが借金の支払い債務を免れる場合を免責的債務引受、旦那さんも共に債務を負担する場合を重畳的債務引受と言います。前者の場合は債権者である姉の合意が必要であり、後者の場合は不要です。

その他の回答 (3)

回答No.3

慰謝料は、離婚にいたった事象にたいするものであり、復縁とは別個のものです。 復縁したからといって、浮気の事実も、離婚したという事実も消えてなくなるわけではありません。

  • Kazma_hk
  • ベストアンサー率26% (115/428)
回答No.2

法律的には返済する義務はありません。 >復縁するなら、あの時の慰謝料は君の借金として支払って欲しい。 これも旦那さんの虫のいい話ではあるかと思います。 復縁するなら二人の借金として一緒に払って行くというのが筋なのではないかと思うのですが・・・。 あとは、二人の取り決め次第です。 法律的には返済義務はない、夫婦二人での借金としての返済が本筋。 あとは、旦那さんの度量とご友人の妥協になるかと思います。

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.1

取り決めするのは本人達の自由です 他人がどーのこーの気にしない(^_^;

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