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商標登録の先取特権について教えて!

意匠登録等は先取特権が認められていると思うのですが、商標登録には先取特権は認められていないのでしょうか? 例えば、「弁慶」という文字を使いたい。区分、役務が違えば問題はないと思うのですが、同じ区分で、同じ役務で既に登録している方がいるとした場合で、自分が先に使っていた事実があった場合(仮定)、先取特権は認められるのでしょうか? 法律に詳しい方がおられましたら宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

○しかし、この権利が主張できるのであれば一番最初の人物は、あえて費用をかけてまで申請しなくて良いということに成りますよね。 さあ、どうでしょうか。 まず最初の問題は、単に先に使っていればOKというわけではなく、「需要者の間に広く認識されているとき」でないとこの権利は認められない、ということです。この立証責任は先使用権を主張する側が負うことになります。 また、先使用権は、それまで使っていた商品又は役務に限定してその商標の使用をすることができる権利ですから、例えば他の商品にもその名称をつけて販売する、といったことは、先にその商品について商標登録をされてしまうと不可能になります。 さらに、商標権を持っている人は、他の人に「この商標を使うな!」と主張することができますが、先使用権は、単に自分が使用できるという権利だけで、他人に対して「この商標を使うな!」と主張することはできません。結果として、他人が同一・類似の商品名などを使うことは止められないことになってしまいます。 そういう意味で商標登録をすることにはやはりメリットはあるわけです。

kfjbgut
質問者

お礼

有難うございました。

回答No.1

「先取特権」という言葉は、「他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利」のことを指しますので、意匠権や商標権とは直接の関係を持たないものです。質問者さんが言いたかったのは、別の言葉ですよね。 で、質問にあった「同じ区分で、同じ役務で既に登録している方がいるとした場合で、自分が先に使っていた事実があった場合(仮定)」ですが、たとえ先に使っていたとしても、商標は先に出願した人に権利が与えられることになっていますので、商標の権利自体は出願・登録した人にしか認められません。 しかし、その商標出願前に同じ商標を先に使っていた人については、「先使用権」が認められ、後から成立した商標権の侵害にはならないとされています。 商標法第32条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(略)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

kfjbgut
質問者

お礼

有難うございます。 成るほど、「先使用権」ですね。 しかし、この権利が主張できるのであれば一番最初の人物は、あえて費用をかけてまで申請しなくて良いということに成りますよね。

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