• 締切済み

ゴミステーションの利用に関する自治会長の発言

kaneko-sの回答

  • kaneko-s
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.6

もし何の法律も条例もなければあなたはあなたのお住まいの市や町のどこのゴミステーションに持ち込もうがあなたの自由になってしまいますね。でもそれは許されませんよね。と言うことは何らかの法律か条令が存在していると考えるのが妥当ではないでしょうか。 誰しも行政が決めたからと言って無断でいきなり自分の家の前にゴミステーションを設置されたらいやでしょう。いくら道路は公共の物でもそれは許されないはずですし、トラブルを避けるためにも何らかのルールがあるかと思います。 私の住む栃木県宇都宮市の話をします。 世帯数50戸の賃貸マンションを所有しています。このマンションのゴミステーションをほんの10mほど移動することになったのですが、マンションが立地する自治会長ともう一人の合計2人の同意書が必要でした。元の置き場も新しい置き場も私の所有地なのにです。確認はしませんでしたので、条例として定められているのか単に事務手続き上そうなっているのかは知りませんが宇都宮市の場合はそういうルールがあるようです。そのほかにもいろいろ決まり事はあるようでした。 アパートやマンションは必ず敷地内に入居者用のゴミステーションを設置しなければなりません。それが自治会との絡みかどうかは知りませんが何らかの根拠となるルールが定められているはずです。

FlyingEgg
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 申し訳ありませんが、質問に対する回答としては論点がずれていませんか? >お住まいの市や町のどこのゴミステーションに持ち込もうがあなたの自由になってしまいます 私の質問からどうして「何処に捨てても自由ではないか?」と読み取られたのかわかりません。 >行政が決めたからと言って~(中略)~何らかのルールがあるかと思います 質問中のゴミステーションは道路上ではありませんし、ゴミステーションの設置方法に関する質問ではないのですが。 ゴミステーションの設置には自治会長を含む方の同意書が必要とのことですが、私の住む新興住宅街では造成時に全てゴミステーションも設置されているため、ゴミステーション設置後に自治会が発足しています。 また、自治会が所有する土地や借りている土地をゴミステーションとしているのなら、状況が変ることは分かっていますが、前提として公有地上に既設のゴミステーションでの話しです。 >それが自治会との絡みかどうかは知りませんが何らかの根拠となるルールが定められているはずです。 申し訳ありませんが、私が聞きたいのは「どのような根拠で、自治会会長が独断で、町が所有するゴミステーションの使用の可不可や利用料の徴収が可能なのか。可能であるのならばその法的根拠は? 不可能であるなら、自治会長の発言には法的に問題を起こす可能性がないのか」ということです。(回答者の方々とのやり取りを通してまとまってきた書き方ですので、それについてはお詫びいたします) ゴミを捨てることにルールがあるのですから、それを所謂一般私人と変りのない自治会長が使用を制限したり使用料を徴収することを認めた法律などが存在するのでしょうか? 申し訳ありませんが、kaneko-sさんの回答からは答えを類推することもできませんでした。

関連するQ&A

  • ゴミステーションを自治会に押し付けられ

    いろいろあり自治会を脱退 移動式ごみステーションが道を挟んだ家の真ん前にお引越ししてくることに うちは自治会に入っていないにもかかわらず ゴミ収集車の騒音被害に悩まされそうです 今も 家のななめ向かいに一か所設置場所があり  迷惑しているにもかかわらず 家も目の前にもう一か所となると 考えただけでうんざりします 自治会に苦情をいいましたが市役所に許可を得たと突っぱね話もできない状況です。 どこの家も ゴミステーションが家の近くにあるのはいや うちの周りは運の悪いことに住宅密集地にもかかわらず  同情する人もいなければ 助けてくれる人もいません 自治会のメンバーは年配達の集まりで 逆らうと怒り狂い 外でも怒鳴り散らす有様です  ゴミも出していないうちに 一番迷惑なゴミステーションを押し付けられた場合どう回避できますか 今まで自治会で迷惑した事  (1)路駐禁止場所に路駐させるのが一般常識だ バカヤロー路駐させろと自治会長  (2)日の用心ののぼり うちの車の出入りに支障になると言ったとたん怒鳴り散らされる 自治会長 (3)ゴミステーションの移動 新潟市役所から許可済み 文句言うな 自分が良ければいいのかと んー疲れます    

  • 町内会管理のゴミステーションの未加入者利用について

    町内会(自治公民館)がゴミステーションを設置し維持管理をしているが町内会への未加入者も使用しています。 そこで、町内会未加入者はゴミステーシューンを利用させないようにした場合、違法になるのでしょうか。 また、利用させない方法としてどのような方法をとったら問題とならないでしょうか。 備考 1、ゴミステーションは町内会が購入(金網の枠付き)し維持管理をしています。 2、町内会費は加入者から一定額を徴収しています。 3、清掃も町内会会員が実施しています。 4、会員への推進をしているが加入しようとしない人が多い。 このような中、未加入者が平然として使用するのは納得できません。 なにか良い方法があれば教えてください。

  • ゴミステーションについて

    昨年新築し引っ越しました。 自治会に加入し、ゴミステーションは家から300m離れた所だと教えてもらいましたが、家の目の前にもゴミステーションがあり、『◯◯自治会 ドリームタウン△△のゴミステーションなのでアパートの方は捨てないでください』と張り紙がありました。 アパートに隣接しているために貼られているものだと思うのですが、◯◯自治会というのは、私が加入している自治会の名前と同じで、おそらく近所のもともと田んぼだった場所をまとめて宅地にした場所をドリームタウン△△と呼んでいるのだと思います。 そこで、目の前のゴミステーションに捨てさせてもらえないか自治会の方に相談してみようかと悩んでいるのですが、それってどうなのでしょうか? これからずっと住んで行く上でゴミステーションは近い方がいいのですが、そのことで自治会や近所の方と険悪になりたくはありません。 ゴミステーションの掃除や維持に必要なお金は支払うつもりです。 ゴミステーションを変えてもらいたいというのはあり得ない話なのかどうなのかが知りたいです。 よろしくお願いします。

  • 自治会役員規定の「任期」の解釈について

    自治会の会則に「役員の任期は1年とする」との規定がありますが、「再任」については、「再任を妨げず」等や、なんら記載がありません。その様な状況において、下記のどの解釈が正当でしょうか。 (1)1年の任期が終了したら、「再任」することはできない。(あくまでも、任期は「1年」である。) (2)「再任」について、可とも、不可とも記載がないので、「再任」は可能であり、再任されれば、そこから再度任期はは「1年」となる。 (3)自治会役員の「同一役職」での「再任」は不可であるが、「別の役職」での就任(再任?)は可能である。 例えば、当年度の「会長」が、再度、翌年度に「会長」に再任されるのは不可であるが、当年度の「会計」が翌年度「書記」に就任するのは可である。 (4)上記以外のその他の解釈 自治会会則の法的な解釈がよくわかりませんので、お教え願います。

  • 都営住宅自治会への入会手続きについて

      だいぶ昔のことなのではっきり覚えていないのですが、都営住宅に入居した初日に都営から”入居のお知らせ”という紙を渡され、これを自治会役員の○○さんに渡して入居を知らせるように指示されたので、その紙をもって自治会役員の方へあいさつに行ったように記憶しています。 ただしその後自治会への入会手続きなどを行った覚えはないのですが、自治会費の納付袋は来ておりこれまで自治会費を払ってきました。 私は未だに自治会の会則も手渡されていないし、まだ見てもいないのですが、私は正規の手続きによって自治会に加入したことになるのでしょうか。 どの時点で自治会に加入したのでしょうか。 自治会役員の方へ挨拶に行き、”入居のお知らせ”を手渡した時点で自治会に加入したことになるのでしょうか。    

  • 自治会に入会していなくてもゴミは捨てられるの?

    40世帯の自治会に入っていますが、役員は数年毎の順番性になっています。 この世帯の内14世帯が突然、「役員はしたくない」から自治会を脱退すると言い出しました。 自治会は強制でないので、脱退する人を無理に止めることは出来ません。 脱会しても何らデメリットは無いように思われます。 ゴミも自治会管理のゴミステーションに捨てるようですが・・・ 自治会に入会していなくても、自由にゴミステーションに捨てられるのでしょうか? 脱会する人に何かデメリットを与えたいのですが、何か地域で、実践されているところはないでしょうか? あまり、村八分もしたくないのですが、このままでは、更に脱退する人が増える恐れがあります。 何か、よい知恵がないでしょうか?

  • 自治会、子ども会に入会するということ。

    ずっと一軒家に住んでいます。 2度ほど引越ししましたが、今回思い切って新築を建てました。 すんでみてびっくり、自治会が機能してないんです。 詳しいことを書くときりが無いですが、自治会費は毎年6000円。 自治会に入会しなくて、ゴミステーションを使用する場合は毎年3800円。 お金のことを言うつもりはありませんが、広報なんていりませんし正直にゴミが捨てられるのならゴミステーション使用料を支払ってゴミだけ捨てられたら、それでいいような気がしてきました。 自治会って何ですか?、今まで何の疑問も持たずに自治会費を支払い、役員や班長もこなしてきましたが、ここに越してきてからは自治会に入会している意味がない気がしてなりません。 質問の趣旨がぼやけてきましたが、私はゴミさえ捨てられれば自治会に入会している意味がない気がしています。(この自治会では) それと同じく、子ども会って何ですか? 子ども会に入っていない方も居られる様子。 自治会に入会すると言うこと、子ども会に入会すると言うこと。 それの意味を教えてください。

  • 自治会費のみ払うか自治会を抜けるべきか悩んでます。

    こんにちは。 私の地域の自治会は全員加入していて、お年寄り層ばかりの癖の強い方が多いです。 今までは役員班長草取りパトロールなどに参加していたのですが、主人は土日休めず帰りは23時と多忙、私は3年前から体調を崩してしまい自分の事で精一杯で今後参加は難しい状態です。 本当は自治会を抜けたいのですが、そのような事を言ったら役員会議が開かれ面倒な状態になるのが予想できます。よく聞くゴミ出すな問題なども発生するかもしれません。 それならば、自治会費は払うけども今後は役員などには参加できないと言った方が穏便でよいのでしょうか? そうすれば文句を言われる事なくゴミを自治会内で出せるんですよね? あと衝突も避けられる気がします。これでも揉めたら困っちゃいますが。 現状数件のみ一人暮らしでほぼ家にいない男性とかが、自治会費だけ払って一切参加はしない形が許されてる家がありますが、夫婦家庭ではいないようです。 最近は若い世代も引っ越してきてるので、もし自治会を抜ける人がちらほら出てきて大丈夫そうだったら様子見ていずれ自分も便乗しようかな?と。 現段階では自治会費のみ払って参加はしない形で交渉するのが安全なやり方でしょうか?

  • マンション自治会の会費徴収について

    現在居住している区分所有マンションで自治会長をしております。当マンションは築10年を経過して、賃貸での居住者が増えてきたため、賃貸契約者からの会費の徴収ルールを会則で規定しなければなりません。 会費は5月に1年分徴収ですが、役員立会いでの現金受け取り以外に、例えば振込みをお願いする、という手もあると思うのですが、皆さんの自治会での賃貸契約者からの自治会費の徴収方法をぜひご紹介いただきたく。 よろしくお願いします。

  • 自治会の表決権

    私は某地区の自治会役員をしております。  私の地区の自治会は発足して5年目を迎えようとしています。年齢層の若い新しい団地です。お尋ねしたいのはその表決権(議決権?)についてです。当自治会では表決権が「その地区に居住する20歳以上の者」となっています。他の自治会の会則や規約を拝見すると、各世帯の代表1名が表決権をもつ、つまり、1世帯1票、となっているところが多いと思いますが、これを読まれている自治会関係の方、お宅の自治会では表決権はどのようになっているでしょうか。また、どのようにあるべきでしょうか。「その地区に居住する20歳以上の者」として今後、これを続けて行くと、委任状の処理など煩雑を極めますし、1世帯で4~5票の表決権をもったりすることも考えられます。会費は1世帯あたり1000円と同じです。私としましては各世帯の代表1名が表決権をもつ、としたいのですが。ご意見をお聞かせください。