- ベストアンサー
特別扶養手当、障害者手帳について
現在4か月の息子が、先天奇形で、医師から、視力は「視神経の欠損で全くではないがほとんど見えていない・まぶしさがわかる程度」聴力は「高音域は検査できないので不明だが、ABRでは全く聞こえていない状態」視力、聴力共、「治らない」といわれました。 保健師さんから「特別児童扶養手当」の申請をすすめられました。市役所では障害者手帳、特別児童扶養手当、障害児福祉手当の申請用紙(診断書)をもらいましたが、ネットで見ると、「3歳以降に申請・・・」とありました。 私も、診断書見る限り、こんな検査、今できないよねと思います。 でも、聞こえたり、見える可能性がないなら、せめて、いただけるものは、もらっておきたいです。通院費・交通費もかかりますし、今は育休中ですが職場復帰できないかもしれません。税金で障害者の控除が受けられれば、所得オーバーで支給停止中の児童扶養手当ももらえる可能性が出てきます。 実際、3歳どころか0歳で、これらの手当を受給することは可能なのでしょうか? 無理なら、診断書代がもったいないので・・・。 次の診察(医師に相談するまで)日数があくので、質問させていただきました。 よろしくお願いします
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
特別児童扶養手当は、 身体障害者手帳や療育手帳の所持の有無とは関係なく、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づいて、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令で定める障害状態だ、 ということが認められれば、支給対象になります。 したがって、 身体障害者手帳が原則3歳以降でなければ認定困難、というのに対し、 特別児童扶養手当であれば、3歳未満でもまず可能です。 但し、障害児を扶養する保護者に対して支給する、というものなので、 保護者の所得による支給制限があります。 また、施設に入所すると支給されません。 (一方、障害児福祉手当は障害児本人への支給です。) 医師診断書の書かれ方がたいへん重要になってくるのですが、 回復の見込みがほぼ絶たれた「症状固定」の複数の身体障害を持つ、 ということが前提になってきます。 私見ですが、視神経欠損や聴神経機能損失が決定的であるならば、 複数の障害を持つわけですから、十分認定され得ると思います。 ただ、同時に、子の障害の重さをあらためて突きつけられるので、 相当に気持ちをしっかり持っていただかないとならないと思います。
その他の回答 (1)
- wanwan8823
- ベストアンサー率16% (15/91)
手帳の申請は「3歳以降に」と言われることがあるのですが、 これは障害が固定していない場合があるためで、 3歳以降でないと申請できない、ということではありません。 現に、もっと早い段階で手帳を取得している子供さんもたくさんいます。 そして、特別児童扶養手当というのは、手帳の有無に関わらず申請できます。 これも3歳よりも前に申請は可能です。 現に、うちの子供は手帳は3歳に取得しましたが、 特別児童扶養手当は2歳前から貰っています。 障害が固定してるのがハッキリしていれば申請できるのではないでしょうか? いずれにしろ、全ては医師の診断書の書き方次第だと思われます。
お礼
ごていねいな回答、ありがとうございました。 聴覚は医師の方からお話があり、12月に手帳を申請することになりました。 視覚の先生には特別扶養手当の診断書をお願いしました。認められれば2か月早く、特別児童扶養手当をいただけることになります。 ちなみに視力検査はできない年齢ですが、視力の方は推定でかかれてありました。 症状は固定というより治らない状態です。もらえたら助かりますが。
お礼
くわしいご回答、ありがとうございました。 聴覚の方は12月1日のオージオの検査後、障害手帳を申請します。医師より言われました。(補聴器申請のため) 特別扶養手当は眼科の方に先日診断書を書いていただきたいとお願いしました。視力の方は推定で記入されていました。で、昨日、役所に提出しました。聴覚の手帳取得、眼科の特児が認定されたら障害児福祉手当も申請してみます。 いろんな検査が出揃ったので、障害が確定し、今はむしろ落ち着きました。通院回数も減りましたし。今後は療育が始まります。 これから他の子との違いを突きつけられることが多々あると思いますが、今は通院が大変くらいで・・。がんばります。