精神手帳が1級に特別障害手当てについて

このQ&Aのポイント
  • 精神手帳が1級に特別障害手当てについて困っています。
  • 病院で特別障がい者手当て認定診断書をもらったが、豊明市役所に持っていったら様式が8号になっていて項目が減っていました。
  • 障害児福祉手当の精神の障害用に申請しようとしたが、様式8は30歳以上の申請者は受け取れないと言われました。
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精神手帳が1級に特別障害手当てについて

一回書いたのに何故か消されました。 病院では様式16号で書いてもらったのですが きちんと 特別障がい者手当て認定診断書 と 書かれてたので 豊明の市役所にもっていくと 様式が8号になったと。 項目が8個あったのが7個になっていて 障害児福祉手当 精神の障害用となっています 豊明市の市役所のページには様式16号の内容を書いています 8号になったっていうのはおかしいって認定医に言われたのですが・・ 豊明市だけが様式8ってことはないだろ?ってことでした。 全然わからないんですけど 障害児 児童じゃないのに手当てって変っておもうんです 最近うけた30過ぎた人で様式8とかだった人いますか? 15日にもっていくのですが・・ これじゃないと無理ならもう申請しません・・ 8項目から7項目に減ってるし・・ まったくわからないのです・・ お願いします 手帳は明日とりにいきますが・・

  • m5995
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回答No.1

市役所の誤りだと思います。 様式第8号は、障害児福祉手当の「精神の障害用」の診断書です。 20歳未満の人に使われるものなので、あなたが使うような診断書ではないはずです。 様式第16号は、特別障害者手当の「精神の障害用」の診断書です。 あなたが使うべき診断書はこちらのはずです。 「障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令」という法令に基づいた国の通達で、様式の番号がきちんと決められています。 番号は下のとおりです。 これを見ていただいても、市役所が間違っていると思いますよ。 もう1度、市役所に問い合わせてみて下さい。 <障害児福祉手当 用 診断書様式番号> 様式第1号 視覚の障害 様式第2号 聴覚・平衡機能・そしゃく・音声言語の障害 様式第3号 肢体不自由 様式第4号 心臓の障害(心臓疾患) 様式第5号 結核・換気機能の障害(呼吸器疾患) 様式第6号 腎臓の障害(腎疾患) 様式第7号 肝臓・血液の障害、その他の疾患による障害 様式第8号 精神の障害 <特別障害者手当 用 診断書様式番号> 様式第9号 視覚の障害 様式第10号 聴覚・平衡機能・そしゃく・音声言語の障害 様式第11号 肢体不自由 様式第12号 心臓の障害(心臓疾患) 様式第13号 結核・換気機能の障害(呼吸器疾患) 様式第14号 腎臓の障害(腎疾患) 様式第15号 肝臓・血液の障害、その他の疾患による障害 様式第16号 精神の障害  

m5995
質問者

お礼

間違いなく役所のミスでした。 内容が一部変更になったのはたしかでした ありがとうございます!

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