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特別障がい者手当てについての申請書の審査基準と申請書作成のポイント
- 特別障がい者手当ての申請書について、審査基準としては10点未満だと却下される可能性があるが、認定医の意見では10点未満でも通ることがあるとのこと。
- 申請書の記載内容には具体的な事例がなく、日常生活の程度で10点以上となっていることが重要とのこと。
- 特別障がい者手当ての申請について、10点未満の場合でも病状の程度などが考慮される可能性があるが、具体的なケースがわからないため謎である。
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特別障害者手当のほか、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の支給に関しては、 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」で決められています。 この法律について、もう少し細かい内容を定めた法令に、 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」というものがあります。 下記のURLのとおりです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50SE207.html この「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」の第1条第2項第3号を、 令第1条第2項第3号といい、精神の障害だけの特別障害者手当の支給で、 どのような状態であれば「著しく重い状態」であるとして手当を認めるか、 ということが書かれています。 具体的な内容は、さらに別の通達などで細かく定められており、 日常生活能力判定表での点数を見ることになっています。 下記のURLのとおりです。 http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/1001/297/tokusyousyougaiteido.pdf http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/30800/tokusyokijun.pdf このとき、まず、障害児福祉手当の障害認定基準で精神の障害に当たるかどうか、 ということを見ます。 つまり、いきなり特別障害者手当を認定してゆくわけではないので、 障害児福祉手当用の診断書の提出も必要になることがあります。 障害児福祉手当の障害認定基準での精神の障害に該当する場合は、 さらに、日常生活能力判定表での点数の合計が14点以上になることが必要です。 10点ではありません。 10点というのは、精神の障害のほかに身体の障害も併せ持っているときだけです。 下記のすべてが「たとえ介助があっても全くできない」という状態で14点以上です。 (全くできない[2点]×7項目=14点) ◯ 食事 ◯ 衣服の着脱 ◯ 簡単な買物 ◯ 家族との会話 ◯ 家族以外の者との会話 ◯ 刃物・火の危険から身を守ること ◯ 戸外での危険(交通事故など)から身を守ること 正直申しあげて、このようなサイトで「家族以外の者との会話」が できると思われますから、まず、14点以上になるとは思えません。 ということは、残念ながら、特別障害者手当には該当しない可能性が きわめて高いのではないかと思います。 (きわめて重度な知的障害・発達障害を想定した基準だから) なお、特別障害者手当の認定は、障害者手帳の等級とは全く無関係です。 障害年金の等級とも無関係です。 もうおわかりだとは思いますが、手帳とも障害年金とも基準が違うためです。 したがって、手帳や年金が◯級(たとえば1級)だからといって、 特別障害者手当が受けられるとは限りません。 参考URLは、特別障害者手当と障害児福祉手当の障害認定基準の全文です。 たいへんむずかしい内容なので、こういうものがあるとだけ理解して下さい。
- 参考URL:
- http://goo.gl/WbabD6
お礼
身内との会話は不可能になっています。 会話にならないのは 人格障害?だからだそうですけど 知的は中度です 14点というのは初めてききました 身体と一緒で10点だったのですね なかったものとして流します ありがとうございました