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自己破産者が保証人になれますか?

2年前に自己破産しました。 就職して2年目の息子が車を購入するために労働金庫にマイカーローンを申し込んだところ、まだ未成年のために両親に保証人として窓口に来てくださいとのことでした。このまま手続きを続けても大丈夫でしょうか? また、ディーラーのローン申し込みでも未成年者は保証人が必要と言われました。 どうすればベストなのか、教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.6

保証人に対する回答が多く掲載されましたが、未成年者は婚姻していない限りは、法律行為の「無能力者」であることがスタートラインにあります。 両親権者が未成年の子が契約行為をするための同意を書面で提出しないと、子の契約は無効なのです。 要するに契約ができる対象者は親子3人でワンセットと言うことです。 この同意の部分に親の自己破産は関係しないでしょう。 しかし、その上に親を連帯保証人にすると言う、保全の方法なのです。 書類が出て、審査するまでは親の破産は見えません。 そこで、ストップがかかる事になります。 別の保証人とか言う問題ではありません。

noname#98710
noname#98710
回答No.5

労金は、保証人の審査はけっこう厳しいですよ。 息子さんも未成年だから社会的信用がまだない。 親御さんも自己破産者だから信用がない。 となると、審査を通すのは難しいのではないでしょうか。 息子さんは、何故、車を買わなくてはならないのでしょう? それ以外の方法で通勤するなりしたほうが良いのでは? そして、働いているのですから、お金を貯めて買う。 それが一番だと思います。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.4

労金は、息子さんでは信用出来ないから保証人を要求しています。 息子さんが支払いをしない場合は、保証人に払ってもらうためです。 その為、保証人は信用できる人でなければいけません。 労金としては、信用できない人が保証人では意味が無いからです。 自己破産の原因は存じませんが、常識で考えれば 「自己破産した人=借金を合法的に踏み倒した人」です。 そんな人に信用なんて全くありませんよ。 労金からしたら、そんな人に保証人になられても意味がありません。 保証人を付ける意味が全くありませんから。 対処としては、以下の様になります。 ・現金で買う ・信用出来る人(労金が信用があると判断する人)を保証人にする ・本人の信用だけでローンが組めるようになるまで我慢する(我慢させる)

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (547/1622)
回答No.3

こんばんは。 私は(多分)あなたの息子さんより高給取りですが、はじめて新車を買ったのは30歳を過ぎてからでした。(現金で) それまでは30万とかの中古車を現金で買っていました。10年くらいは充分乗れます。 つまり、息子さんは贅沢です。 そしてそれをとめようとしないあなたは、甘い親です。 多分そんな自覚はないと思いますが。 「自己破産するような家の息子だから、身分不相応の贅沢なんだろう」といわれる可能性が高いですね。 そのまま手続きをすすめれば、別の保証人を連れてきてくださいといわれます。 ベストなのは、現金で買える車をさがすか、買うのをやめることです。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

当然に親権者および保証人として審査されます。 信用情報利用の同意書が出てきますので、書名捺印のうえ破産事故のヒットがあれば、保証人不適となります。 どうすればいいかというなら、「成人するまで待て」と諭すことです。

  • 15467980
  • ベストアンサー率20% (156/744)
回答No.1

民法 450条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1003000000001000000003000000004000000001000000000000000000000000000000000000000 (保証人の要件) 第四百五十条  債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。 一  行為能力者であること。 二  弁済をする資力を有すること。 たとえ自己破産していても”弁済能力”があれば問題ありません。 もっとも、債務者(労働金庫側)が拒否すれば別ですが・・・

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