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自己破産手続き中の連帯保証人について。
知人が現在自己破産の手続き中(受任の段階)なのですが、知人の旦那が会社から300万円程ローンをするとの事で(旦那さんも債務があるようで、それを会社から借りて返済するようです)その際、自己破産手続き中の知人(妻)が連帯保証人になるよう言われたそうです。 旦那さんは知人のローンの事や自己破産の事は知りません。 会社から借りるので、公正証書?というものを交わすらしく役所か何かに一緒に行くと言っていました。あと住民票と印鑑証明を用意するようにとも言われたようです。 やはり自己破産手続き中に連帯保証人になるのはダメなのでしょうか? 知人が依頼した法律事務所の方にも聞いたようですが、事務担当の方に「連帯保証人はダメです」と言われただけで、その事務員は担当の弁護士や司法書士の方に聞いたわけでもなく・・・。 会社に借りる方が利息も安いので出来れば借りたいとの事です。 何かよい方法ありませんでしょうか?
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- hiroki0909
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>連帯保証人になった事、今依頼している弁護士には黙っている事できないか …申し訳ありませんが、このような質問にお答えすることはできません。法令に違反するような内容の回答は、ここのルール違反ですので。 民法 第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 第2項 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 第3項 権利の濫用は、これを許さない。 実際問題、知人の方が弁護士に無断でご主人の連帯保証人になれたと仮定しましょう。そして、自己破産手続も無事に済んだとしましょう。 もしその後、仮にですよ、ご主人が会社から借りた300万円の返済を一切せずにどこかにトンズラしたとしたら、どうなると思います? 300万円全額、知人の方(妻)が返済の義務を負うのですよ。「形式上」だろうと何だろうと、連帯保証人であることに変わりはないのですから。自己破産なども全く関係ありません。知人の方の自己責任で招いた結果ですので。 そして、この借金を再び自己破産しよう、などと考えても無駄です。裁判所は『絶対に』そんなこと認めてはくれません。つまり、300万円の借金は一生涯ついて回ることになります。 脅しでも何でもありません。厳然たる法律上の「事実」です。ウソだとお思いならば、弁護士にお尋ねになってみてください。
- hiroki0909
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>もし申告しなかった場合後からばれる事ありますか? 破産宣告を受けた人間は、『官報』という、国の発行する新聞のようなものに、氏名やら住所やらがバッチリ掲載されます。 http://www.jikohasan.com/4p-tetuzuki2-.htm#a2 弁護士とか司法書士とかは、職業上の必要から、官報をそれは隅々までよく読んでいます。破産宣告を受けることを弁護士に隠そうとするなんて、浅はかですよ。 知人の方には「自己破産を甘く見るな!今からでも遅くないから、ご主人や担当の弁護士さんにすべて打ち明けろ」と、あなたからご忠告なさってください。
- -phantom2-
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>やはり自己破産手続き中に連帯保証人になるのはダメなのでしょうか? なることはできますが自己破産が認められなくなります。 連帯保証人とは主債務者と同じ債務を負います。という事です。 つまり連帯保証人が借金してるのと変わりありません。 一方、自己破産とは借金を踏み倒すことです。 手続き中とはこれから借金を踏み倒しますよ。という事です。 債務にバンザイして自己破産手続き中の人が、連帯保証人になると言うことは「最初からその保証債務を踏み倒すつもりで連帯保証人になった」という解釈を裁判所はします。 そのような詐欺まがいの行為をする人の自己破産を裁判所は認めません。
お礼
お返事ありがとうございます。 弁護士には連帯保証人になっていればそれも申告するよう言われているようですが、もし申告しなかった場合後からばれる事ありますか?
- 02jp
- ベストアンサー率19% (76/397)
貴方が連帯保証人になる方法もあります。
補足
お返事ありがとうございます。 >破産宣告を受けることを弁護士に隠そうとするなんて、浅はかですよ。 破産を受ける事を弁護士に隠そうとしているのではありません。私の説明の仕方が悪かったと思いますのでもう一度説明させて頂きます。 破産手続き中に連帯保証人になる事はダメなようですが、旦那の会社から借りるので形式上(公正証書は交わしますが・・・。)だけだと思いますので、連帯保証人になった事、今依頼している弁護士には黙っている事できないかということです。もし黙っていた事ばれるとしたらどこからばれるのでしょうか?債務者(旦那)がちゃんと支払って(給料より天引き)いれば問題ないのではないかと思うのですが・・・。