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罰金制度

jayの回答

  • jay
  • ベストアンサー率27% (207/741)
回答No.2

「突然言われた」とのことなので、労基法第90条にも違反している可能性がありますね。 第90条(就業規則 作成の手続) 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者を代表する者の意見を聴かなければならない。 2 使用者は、前条第1項の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

kuri168
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おかしいな?と思ってはいたのですが、やはりそういう法律があるのですね。 知らないにしろ、無視しているにしろ、あまり信用できない会社であることに気付きました。従業員は皆なにも聞いていなかったようです。  自分でも労基法(労働基準法の略ですよね?)を勉強してみたいと思います。

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