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遅刻で罰金をとるのは違法ですか?

現在、派遣で働いています。 主に土日の勤務ですが、金曜の午後3時までに 会社に前日確認のメールをしなければいけません。 (勤務シフトの事前連絡です) この事前確認メールを送信し忘れるだけで 罰金として給与から1000円ひかれます。 また遅刻は2000円、無断欠勤は1万円と 罰金制度が設けられていて、実際にひかれることもしばしば。 これって違法ですか?労務局に訴えてもいいですか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> これって違法ですか? | 労働基準法 | (賠償予定の禁止) | 第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 に抵触します。 1時間遅刻して、1時間分の賃金を支払わないのはノーワーク・ノーペイで問題ないです。 減給処分を行うためには、それ以前に会社からの問題解決の努力が無い場合、権限の濫用って事になるかと。 ・口頭注意 ・書面注意 ・始末書の提出 ・遅刻の原因が不眠やうつなどの病気の可能性があるのなら、医師の診断を受けさせ、休業も視野に入れて適切な治療を受けさせる。 など。 -- こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 上記の団体に相談の上で、適切な根拠をガッツリ取得し、労働基準監督署から行政指導を行ってもらうのが良いかと思います。 -- > 主に土日の勤務ですが、金曜の午後3時までに > 会社に前日確認のメールをしなければいけません。 こちらに関しては、毎週金曜日に自動的にメールを送信するように、適切なツールを使用すれば、問題解決なのでは?

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.3

労基法には、「ノーワーク・ノーペイ」という考え方があり 罰金を科すという制裁制度については合法ですが、問題はその程度です。 労基法91条に以下のような規定があります。 労基法第91条(制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 ご質問者様がどの程度の賃金を頂いているかによりますので、ご自分の 賃金と制裁規定の金額で計算してみてください。 他にも制裁規定について解説してあるサイトがいくつかあります。 ご自分でご一読いただき勉強してみてください。 http://homepage2.nifty.com/sr-masuda/page011.html http://www.nextone.jp/no070426/mg/mg02.html http://archive.mag2.com/0000180390/20060407080000000.html?start=99 なお、No.1の方も書かれていますが、お給料をもらう立場の 一端の社会人ならご自分で ・この事前確認メールを送信し忘れないように工夫をする  金曜の午後2時と2時半に携帯などのスケジュールアラームで  送信し忘れを防ぐ。 ・交通事情などやむ終えない理由で現場出勤が遅刻になりそうな時には、  現場の会社の上司と派遣会社の直属の部署に連絡を入れる。 ・無断欠勤は、社会人としてはあるまじきことです。  やらないように自分で努力するべきでしょう  どうしても、緊急の用事が出来て出勤できなくなってしまった時には  出来るだけ早く派遣会社の直属の部署と現場の会社の上司へ  その旨を伝え、理由を説明する連絡を自ら入れるべきです。 言っておきますが、派遣といえど、学生アルバイトのようなつもりで いては、派遣会社も現場の会社も大きな迷惑をこうむります。 社会人なら、制裁を取られないように努力しなくてはいけませんよ。

hibaring326
質問者

お礼

社会人だからこんなくだらないことに罰金つけていることに 納得がいかず、質問させていただきました。 会社のあり方として、こういった制度を用いているなら 労務局に訴えて、会社方針を直してほしいと思ったのです。 ありがとうございます!!

  • NaoiNaoi
  • ベストアンサー率44% (11/25)
回答No.2

会社が罰金をとるには「就業規則」に明記されている事が前提となります。 また、罰金をとる場合でも上限が定められているようで、  ・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと  ・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと となります。 尚、「罰金=減給」という解釈のようです。 ただ、事前確認のメールについて罰金をとると言うことは、それも勤務(就業時間)と言う認識になると思うのですが・・・・一度、労基局に相談されてみては如何でしょうか? 詳しくは、下記のリンクを参照してみて下さい。

参考URL:
http://roudousha.net/emerg/060_chikoku.html
hibaring326
質問者

補足

ありがとうございます。 就業規則というか、登録の際に「約束事項」とういう書類に 罰金の件が明記され、サインさせられました。 だとすると、法律的に不利ですか? というより、罰金制度を取ってる会社って信用しずらいです。

  • tacacazu
  • ベストアンサー率25% (125/495)
回答No.1

社会人としての最低限のことができてないので・・・ 会社側も守られれば、こんなばかげたことしたくないと思いますが・・・ しばしば引かれるって、しばしばやってるってことですよね。 一人前の社会人になってから文句言ってください。

hibaring326
質問者

補足

私はこの派遣会社に登録しただけで、 まだ遅刻もしてません。 他のスタッフの子がしょっちゅう引かれてるのを見て かわいそうだと思って、投稿しました。 質問の回答がほしかったです。

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