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著作権の疑問

著作権って、 例えば「独自に創作した作品の題名」が、偶然他の作品に似た名であった。 という時は、著作権法に引っかかるのでしょうか。 自分は適応されるとは思いませんが、自分が現在創作中の漫画の題名が、ある映画の題名にそっくりだったので・・・(一文字違いでした)

みんなの回答

回答No.2

題名は、基本的には短いので、著作物性は否定されます(選択の幅が少なく、創作性が認められ難いため)。 ただ、仮に、著作物性が認められても、複製権・翻案権侵害となるためには、「依拠性」(他人の著作物に基づいたこと)が必要になります。後々似ていることが判明した場合は、右の侵害は成立しません(勿論、著名な作品とかで、訴訟で依拠性アリと認定される可能性は否定されませんが)。 ※他の法律への抵触の可能性については、コメントを差し控えます。

回答No.1

基本的にタイトル(題号)は著作権で保護されません。 しかしながら、不正競争防止法や商標法に触れる可能性はあります。

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