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ウェブデザイン事務所の商号登記

私は個人経営で、ウェブデザイン事務所の開業目指しているものです。 顧客の支払い口座用に、屋号名義の口座を開設したいと思い、今日、商号登記を申請してきました。 一応受理されたのですが、法務局から電話がかかり、店舗での販売をしていない場合は登記出来ないと言われました。質問してみると、商法にそう書いてあるからとしか解答は得られませんでした。 実際にネットショップを個人経営されている方は商号登記はしていないんでしょうか、また営業の種類を書き換えれば登記出来るんでしょうか。 法人にしなければデザイン事務所じゃ登記出来ないというのであれば、あきらめようと思いますが、一手間で登記出来るなら登記したいです。 ちなみに提出した営業の種類は 1、レンタルサーバー、ブログサービスの権利取得代行 2、ホームページの制作、販売 3、前各号に付帯する一切の業務 こんな感じです。よろしくお願いします。

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noname#145046
noname#145046
回答No.5

営業性個人口座を開設するには、銀行に営業実態があることを証明できる書類の提出が必要としています。 普通は、「開業届」の写しですが、それは書類上の不備(写しにハンコをもらい忘れ)があるために、その代わりに商号の登記で証明しようとしているのが、質問の趣旨だと解釈しています。 > その商法なのですが、502条の5項の様に、例えば > 2、ホームページの制作作業請負(販売を消す) > なんてすれば、店舗が無くても通るんでしょうか? えっと、商法501条から503条は、あくまでも商行為の定義であり、商号の登記の欠格事項ではありません。 それにご質問者様のこれから行なう商行為は、商法503条の附属的商行為に該当します。 商法503条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。 商法の全条文を再度確認してみましたが、商号の登記の欠格事項だと思われるものを確認することができませんでした。 実は、個人事業主が商号の登記をすることはまったくといってありません。 だから、その登記官(法務局の役人のこと)が勘違いしている可能性がかなり高いと思います。 再度、商号の登記手続きをしてみて、そのときにまた登記ができなかったら、その登記官にその根拠になる法律の条文番号を教えて貰った方がいいと思います。

corakora
質問者

お礼

本当に何度もありがとうございます。 なるほど、登記官の勘違いの可能性もあるのですね、明日、もう一度法務局に行ってみようと思います。 もう一つだけ知りたいのですが、私の認識では、店舗を構えて販売をしていないと商人とならない(502条7項によって?無知なのでよくわかりませんが)のかなーと勝手に解釈していたのですが、ならば502条5項を利用して、作業の請負をしているだけで、販売ではないというようにしたら通るのではないかと考えました。 要は営業の種類を、商法501条から503条に規定される商行為に則した形に書き換えればOKということでいいんですよね?お時間がありましたら解答いただけると幸いです。 商法について少し勉強してみます、解答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#145046
noname#145046
回答No.6

あれから、もう少しよく調べましたが、商号の登記については、商業登記法にもっと詳細に規定されています。 まず、商号の登記は、その商号が他人が既に登記した商号と同一のものは、登記できない(商業登記法27条)となっているだけであり、あとは、商法501条から商法503条に該当する商行為になっていれば、いいだけです。 まあ、商行為は商法501条から商法502条に該当しなくても商法503条に必ず該当することできますけど。

corakora
質問者

お礼

なるほど、わかりました。 明日、図書館で商法の501~503条をコピーしてから法務局に押しかけたいと思います。 顛末はこちらでご報告させて頂きます。 ご回答いただいて、本当にありがとうございました。

corakora
質問者

補足

今日、法務局に行ってきましたが、登記出来ませんでした。 担当者の説明では、 商法4条2項 「店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。」 とあり、これが商法の言う、商人、商行為の大意である為、商法501条から503条の商行為に当てはまるかグレーゾーンな場合は、店舗が無い場合は無理だろうという事でした。4条に当てはまらないので商人に該当せず、よって503条にも該当しないそうです。 例えば502条6項に 「出版、印刷又は撮影に関する行為」は商行為とするとあるのも、撮影とは写真館のような店舗形態を意図しているのであり、プロの写真家の誰しもが商行為には該当しないでしょう、との事です。 しきりに、「店舗形態であるのが商法の意図なので」「そういう意味なのでしょう」と、曖昧な言葉を選んで使っていたのが、いやはや納得いきませんでしたが、こちらは素人なので、そういうものだと言われたら引き下がらざるを得ませんでした。 印紙の再利用の猶予は1年間あるそうなので、もう一度営業の種類を練って挑戦して、無理なら当面はあきらめようと思います。 また、ジャパンネット銀行の営業性個人口座は、事業のホームページがあれば、運転免許とかで開設出来るようで、そちらを業務のメインにしようと思います。(調べが足りませんでした) 総じて自分の計画の甘さと言うか、無知と言うか、まぁ調べが足りなかった様です。それがわかっただけでもよしとしたいと思います。 以上顛末です。ご回答いただきありがとうございました。

  • sabayades
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回答No.4

>営業性個人口座を開設するのに、登記が必要とありましたので、申請したいのです。 これは銀行が窓口ではないでしょうか。 例えば、口座名義人を「東京商店 代表大阪太郎」として開設した場合、「東京商店」でもOKとなる手続きで可能なはずです。 実際、友人もこのようにしています。 但し、「株式会社」とか「有限会社」とかを入れるのはアウトです。

corakora
質問者

補足

何度もご回答いただきありがとうございます。 例えばイーバンク銀行の個人用ビジネス口座の場合、そのような口座名義で開設はできますが、商号登記簿謄本か、開業届のコピーが必要です。 開業届は、登記申請が受理されたのでいいやと思って、コピーにハンコをもらっておらず、後悔しています。 他行の場合も、営業性個人口座がそもそも開けない場合も多く、開けたとしても、同じ条件だと思います。ご友人の方もどちらか提出されているのではないでしょうか? また個人で利用している口座のメインがイーバンクなため、できればイーバンクで個人用ビジネス口座を開設したいのです。 開業届のコピーが無い以上、口座名義に屋号をのせるには登記が必要なので、登記したいのですが、今の所あくまでそれだけの目的なので、申請取り消しをする前に、どうにかできないかなーと考えた次第です。

noname#145046
noname#145046
回答No.3

ANo.2です。 以下の通り訂正します。 誤) → 会社法第11条2項 正) → 商法第11条2項

noname#145046
noname#145046
回答No.2

まず、会社法第11条2項には「商人(会社および外国会社を除く)は、その商号を登記することができる」と規定されています。 つまり、あくまでも商号を登記することができるのであって、必ず商号を登記しなければならないものでもありませんし、登記すれば、誰でも請求すれば閲覧することができます。そういうことは、登記手数料を掛けた上にDMや営業電話が殺到し、業務に専念できないというデメリットもあります。 銀行口座の名義人も営業性個人口座のように、「商号+個人名」にすればいいだけです。 まあ、ほとんど個人事業主は商号の登記をしていませんけど。。

corakora
質問者

補足

解答ありがとうございます。 営業性個人口座を開設するのに、登記が必要とありましたので、申請したいのです。 その商法なのですが、502条の5項の様に、例えば 2、ホームページの制作作業請負(販売を消す) なんてすれば、店舗が無くても通るんでしょうか? よろしくお願いします。

  • sabayades
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回答No.1

もしかしてですが、法人の登記簿謄本などのような感じで勘違いしていませんか。 個人経営では、税務署に申請することになるのでは・・。

corakora
質問者

補足

税務署の申請は済んでいるのですが、営業性個人の銀行口座が欲しいだけなのです。そこに登記料3万円をかけるメリットがあると判断しました。 それと税務署提出の開廃業届は、コピーは取ったのですが、コピーにハンコをもらい忘れ、口座開設には使えません。

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