• 締切済み

金融商品販売法について

 純金積立は、金融商品販売法の適用を受けるのですか?

  • IZM
  • お礼率0% (0/1)

みんなの回答

  • arai163
  • ベストアンサー率22% (214/970)
回答No.1

純金積立も含まれるかもしれません。 金融商品販売法   ↓ http://www.ron.gr.jp/law/law/kinyu_ha.htm 商品投資に係る事業の規制に関する法律   ↓ http://www.houko.com/00/01/H03/066.HTM#s010

関連するQ&A

  • 金融商品取引法と金融商品販売法の違いは?

    金融商品取引法は投資家を保護する法律だそうですが金融商品販売法はどのような法律でしょうか? 金融商品を買う人を保護する法律ですか?

  • 「金融商品の販売等に関する法律」

    「金融商品の販売等に関する法律」と 金融商品販売法は言い方が違うだけで同じ法律ですか? それとも内容も違うのでしょうか?

  • 金融商品販売法が対象外とする理由

    郵貯、簡保、商品先物取引は金融商品販売法の対象外だそうですが、理由を教えてください。 よろしくお願いします。

  • 金融商品販売法は守られているのか?(投資信託の勧誘されました)

    金融商品販売法は守られているのか?(投資信託の勧誘されました) こんにちわ。 金融商品販売法の実情について質問です。 先日、某地方銀行で投資信託の勧誘をされました。 その場だけで話を聞いていると、割りと良い商品なのかと思い後日購入する予定でしたが、 一旦家に帰ってネットで色々調査した結果、「手数料が高い、リスクが高い、銀行が得するようになっている」等の理由で今回は見送ることにしました。 さて金融商品販売法ですが 「金融商品販売業者が金融商品を販売する際、相場変動リスクや倒産リスク、元本割れの可能性などの重要事項を説明するように義務付ける法律」 (http://kotobank.jp/word/%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%95%86%E5%93%81%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E6%B3%95) とありますが、 先日の銀行員の勧誘では、 パンフレットに記載してある、様々なリスクや「信託報酬」等の説明はほとんどありませんでした。 (リスクについては「まあ失敗することもありますけどね~」程度の軽い説明で終わり)。 良い点ばかり強調していかにも「儲かりますよ」という勧誘でした。 (店内に堂々と「金融商品販売法」のポスターが貼っているのにも関わらず・・・) おまけに勧誘してきた銀行員はまだ年齢も若く、投資信託自体も最近勉強し始めた、みたいなことも言ってましたが。。 ・「様々なリスク」:「信用リスク」「流動性リスク」等々、計5、6個のリスク(リスク多すぎない?!) ・「信託報酬」:(見えない所で手数料を取られるもの) 上記についても自分はネットで調べて初めて知ったような状態でした。 本来ならこれらを一つ一つ丁寧に説明した上で勧誘するのが「金融商品販売法」のあり方ではないでしょうか?(少なくともパンフレットに記載してある事項くらいは・・・) それとも、うちの銀行が特別なわけではなく、投資信託の勧誘なんてどこの金融機関もこんなものなのでしょうか? 皆さんはどう思われますか??

  • 預金とは異なる商品について

    純金積立などの名称で、預金とは異なる商品(金地金)を銀行が取り扱える理由を 教えて下さい。お願いします。

  • 金融商品取引法施行だが

    9/30金融商品取引法施行されるようです。 新聞では「商品先物取引」「保険」「銀行」は適用外とありました。 1.なぜ「商品先物取引」いつも特別扱いなのでしょうか? 2.金融商品取引法施行で「商品先物取引」に何か変化はありますか?

  • 商品販売について

    よろしくお願い致します。 この度日本の法律に基づいて検査に通った商品を輸入して正規販売する事になりました。 検査等全て私がしました。この商品は私しか日本で売りません。 もし、この商品が売れると、確実に誰かが現地で大量買いをしてネット販売をするか、現地に住んでる日本人が個人輸入という形でネット販売すると思います。 コストがかからないため、私より安く販売できるはずです。 もしこの商品を販売しているのを見かけたら法に基づいて販売を阻止する方法はありますか? 商品は伏せますが申し訳ございません。

  • 倒産した商品を販売について

    最近まで通常通りの仕入れで販売していましたが、昨日メーカーと連絡が取れなくなり、 確認すると民事再生法の適用を受け、スポンサー企業と再建に向け取り組んでいたが、 全ての営業を停止することになったとのことです。 そこで質問です。 当社パンフレットにそのメーカーの食品を掲載して販売しています。 販売会社として、そのメーカーの食品の販売について、すぐに販売を停止する必要があるのか、 その商品に切り替わるメーカーが見つかるまでの間、販売してもいい期間(経過措置のようなもの)はあるのか、仮に在庫分を販売していて何か商品に問題など発生したときのことを考えると販売はしないほうがいいと思うのですがどうでしょうか?

  • 金融商品について

    こんばんは。 色々検索したのですがわかりませんでしたので、よろしくお願いいたします。 様々な金融商品がありますが(外貨預金やデリバティブなどなど)、これらの商品は発売するにあたって金融庁にひとつひとつ認可を受けているのでしょうか? 確か保険の商品で新しい内容のものを発売するときは認可を受けていたように思うのですが・・・。

  • 委託販売は手元商品区分法以外にありますか?

    委託販売は 受託者へ積送時に 積送品/仕入 とするのは 手元商品区分法だと思うんです。 そして 試用販売と割賦販売では 手元商品区分法もあるけど 対照勘定法を使って ○○販売契約/○○仮売上 とする場合もありますが、 委託販売においては 手元商品区分法しかないですか? そして 115回の第一問は何法ですか? 受託販売のように委託販売勘定を使用しています。 よろしくお願いします。