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供託について

自分でも調べたのですがわからないので、質問をさせてください。 第1審で、敗訴し仮執行宣言が付されない場合ですが、控訴を提起して、支払いを命じられた金員の損害遅延金の増加を防ぐために、供託をすることは可能でしょうか。 勝訴した側は、当該金員の受領を拒絶しないという前提です。 できないような気がするのですが、できるのではないかという上司がいて、可否をはっきりさえなくてはいけない状況です。 よろしくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.1

>勝訴した側は、当該金員の受領を拒絶しないという前提です。  ということですから、民法第494条を根拠とすることはできませんよね。そうしますと、 >できるのではないかという上司がいて、  その上司に「供託の根拠となる法令条項は何ですか。」(供託書には、法令条項を記載しなければなりません。)と聞いてみたいところですが、もしかしたら、参考URLに掲げました最高裁判所の判例がおぼろげに頭に浮かんだのかもしれません。  債務の一部にあたる額を供託した場合、その額の部分について供託が有効となるのではなく、供託全体が無効となるのが原則ですが、例外的に供託した額の部分について有効になる場合があることを示した点で、供託に関する判例としては有名な判例です。  ただ、この判例の事案を読まれれば分かると思いますが、債権者は弁済の受領を拒絶しています。(一審判決の認容額を債務の「全額」として、被告が原告に弁済しようとしたが、認容額を不満に思う原告が、全部弁済として受領することを拒絶したのでしょう。) 民法 (供託) 第四百九十四条  債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B5B527CECB207CA149256A8500311E32.pdf
alfamilano
質問者

お礼

明快な回答ありがとうございます。やはり、一部受領拒否の点が気にかかかっていたようです。最高裁判決が大いに参考になりました。

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