• ベストアンサー

離婚調停中です

3月から離婚調停中の身です。 原因は妻からの精神的DVです。 5年間酷いヒステリック等に悩まされていました。 このままでは自分がおかしくなってしまうため 別居から調停になり、今に至ります。 妻は離婚に同意する気配がなく、理由は世間体とプライドが許さないというものです。 このまま不調になれば裁判へ持っていく覚悟でいます。 ただ、裁判となった場合、離婚の理由である精神的な苦痛を受けていた事実の物的証拠がありません。 (男性に多い事だそうです) 後日、ファミレスなどで妻と面会を行う予定なのですが その際にボイスレコーダーを持っていこうと思っています。 多分、その場でヒステリックを起こしたり びっくりするほどの子供じみた言動があるはずなので それを録音できたらと思うのですが、裁判で有力なものを今から集めるとすれば何があるでしょう。 当方、友人や両親からの証言のみしかありません。。。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

私も同様な経験者です。 相手は本当に怖かったです。   しかも元妻の兄弟が法律に詳しくてアドバイスしていたらしくさらに 裁判費用も援助していたようです。 実際調停や裁判に備えて私も証拠を残しておきましたが、調停はこちらかが原告、 裁判は相手が原告となったこともありこちらから証拠を提出することは一切ありませんでした。 相手からはも全く証拠は出されませんでした。 単にうその陳述書?を提出するだけでした。 こちらはすべてに回答しました。 しかし裁判所は女性側に甘いです。 離婚するなら原告になるのが有利です。 調停を含めて 3年離婚判決が確定するまでかかりました。 最高裁まで相手が控訴しましたので。     

その他の回答 (2)

noname#153317
noname#153317
回答No.2

ふ~む 調停員も中にはいい加減ですからな ボイスレコーダーはいいけど相手の 承諾えないと名誉毀損になっちゃうかも 他の方で結婚を継続しがたい。 とまり内容がどのような事を日頃 発言されたかメモをとる 日付、時間、内容、 事細かに証拠として記載するのです 裁判官も鬼ではありません むしろ内容が酷ければ 精神的苦痛を味わったと 損害賠償の対象になるはずです 内容を詳しく記載して頂ければ いいのですが・・・

  • mab0908
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.1

ご同情申し上げます。 裁判離婚となると、お互いの悪口を言い合うような訴訟となり その労力・心労はかなりのものであると聞いたことがあります。 調停が上手くいくことをお祈りするばかりです。 また、ご夫婦がよい道を探されることになればと思います。 私なりに回答いたします。 精神的DVについては、何か精神的に障害を受けたというような 医師の診断書、診療報酬明細等はあるのでしょうか。 これは明らかに離婚にプラスに働くと思います。 また、配偶者の方のヒステリックが精神病などの原因によることが診断書等で明らかになっていないでしょうか。 これは、DVの事実と相まって離婚を認める証拠となり得るかもしれませんし、 「婚姻を継続しがたい重大な事由」の判断において、精神病の配偶者を支える協力義務があるとも判断されかねません。 プラスにもマイナスにも考え方によってはなり得ると思います。 (細かくいえば、DVを原因とする離婚は民法770条1項5号の離婚であって、精神病を原因とする770条1項4号の離婚とは違うため問題とならないかもしれないのですが・・・) あとは、裁判離婚となって民法770条1項5号「婚姻を継続しがたい重大な事由」を争うなら、離婚原因をDVにこだわる必要はないと思います。 なぜなら、同条は、一般的破綻主義を規定したといわれており 「夫婦が婚姻継続の意思を実質的に失っており、婚姻共同生活を回復すすことが不可能であることを客観的に判断できるような状態」 にあれば離婚が認められると考えられているからです。 従って、別居の期間や夫婦の日常、会話、暴力の有無、子供の有無など様々なことが原因となって離婚が認められます。 そこで、離婚にとってプラスになるだろうことは何でも記録にとる、手書きで配偶者の有責行動を日付時間を記載した事実メモを作るなど様々な方法があるかと思います。 これをやってしまうと、冒頭に述べたように悪口の言い合いのようになるのでお勧めはできませんが・・・

関連するQ&A

専門家に質問してみよう