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社会保険130万の壁

現在正社員として就業していますが、来月より転職し、来年2月までの契約社員として就業が決定しています。 これまでは正社員でしたので、社会保険等自分で払ってきましたが、転職先では契約社員には雇用保険しかありません、あとの年金・健康保険等は自分で対処してください、とのこと。 週5日勤務ですが、契約書の契約条件は、1日6時間、週4日労働となっています。書面上のことなのでご理解ください、と先方からの言葉でしたが、会社による社会保険加入条件の正社員の3/4時間以上の労働時間をごまかす?ためのものではないかと邪推しています。 悩みとしては、会社側が社会保険に加入させてくれない以上、夫の扶養に入ることも選択肢として考えようと思っており、その場合についてです。所得税103万の壁を突破することは確実ですので、130万円の壁について考えています。1年間の収入見込が130万以上の場合は扶養に入れないと理解していますが、130万円を超えないと思っていたのに、超えてしまった・・・と言う場合は追加徴収等あるのでしょうか?私の場合、前述のとおり契約書の労働時間で計算すると月交通費込で11万ほど。2月までの契約ですので10ヶ月で110万円と130万には収まります。しかし、実際は週5日働くわけで12万5千円程になり、賞与を入れると130万を超える、ように思われます。(休みが多いと超えません。)夫の会社に扶養の申請をし、結果130万超えちゃいました、という場合はどうすればいいのでしょうか? わかりにくい質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.3

 社会保険の上でご主人の扶養に入れるかどうかの判断は、まず扶養の実態があるかどうかが判断されます。お勤め先の事業所に社会保険がない場合、ご本人に資格がない場合が条件です。加えて年間の収入見込みが130万円未満であることと同時にご主人の収入の半分未満であることが求められます。(あくまで事前の見込みであり、結果ではありません)しかし一度扶養家族として認定されれば、その後追及されることはほとんどありません。ほとんど、と申しましたのは中には会計検査院の事業所への調査によって当然ながら社会保険に入るべき事業所、被用者であるのに不正に入っていないということがばれた場合、最悪事業主には刑事罰が与えられることがあるそうです。 > 健康保険法 第87条(事業主に関する罪) 事業主故ナク左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ六月以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス  一 其ノ使用スル者ノ異動又ハ報酬ニ関シ第八条ノ規定ニ基ク命令ニ依ル報告ヲ為サズ又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタルトキ > 厚生年金保険法第102条 事業主が、正当な理由がなくて左の各号の一に該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。  一 第二十七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。  会計検査院の調査は社会保険事務所の頭越しに行われるので詳しい実態はわかりませんが、入るべき社会保険を不法に免れるのは望ましいことではないということをまずお知りおきください。将来の年金額にも響きますし。事業所がそうしているなら従わざるを得ないとは思いますが。  ただ、昨今では不景気の中、社会保険負担に耐えかねて虚偽の廃業届をだす事業所も多く、そういった事業所にお勤めの社員のかたは国民健康保険や国民年金に頼らざるを得ない実態が散見されるとの話を社会保険事務所の担当者から聞いたことがあります。 確率で言うとそう心配することはないとは言えそうですが、(虚偽の報告を行う)事業所が置かれている法的な環境とリスクは知っておかれたほうがよいと思います。

kiyomimama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 事業所が置かれている法的な環境とリスク・・・そうなんですよね。。。夫はそんなところで働かない方がいいよ、と言ってますし、私も会社に対し不信感を持っているのも事実です。連休明けの入社予定なので、(内定辞退するのであれば)今週中には連絡したいと思い、急ぎの質問とさせて頂きました。詳しく教えて頂きありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 収入見込みの計算は、あくまでも、現時点での予想で計算しますから、現在の契約書の労働時間からから計算し、残業についても、現時点での予測で計算します。 その結果、130万円以下であれば扶養の手続をします。

kiyomimama
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。悩みましたが、とりあえず夫の扶養に入る手続きをしようと思っています。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1番の回答は、所得税と社会保険を混同しています。 所得税については、1月から12月までの収入が103万円を超えると、控除対象配偶者になれませんが、これは年末の時点で判断します。 社会保険に付いては、あくまでも、今後12ケ月間の収入見込みでの判断ですから、現時点で収入見込みが130万円以下であれば、被扶養者になることが出来ます。 その結果、130万円を超えることがはっきりした時点で、被扶養者から外れる手続きをすれば、過去にさかのぼって追徴などの問題はありません。

kiyomimama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。現時点での収入見込みってどうやって出すんでしょう?月額いくら以上では駄目、と言った形で契約期間は特に繁栄されないのでしょうか?お分かりでしたら教えてください。

  • carhakase
  • ベストアンサー率32% (51/155)
回答No.1

 こんばんは、旦那さんが年末調整をする時点で130万を超えていた場合はその種の申告をして、年末調整を行います。  もし金額がまだ確定していないうちに限度内で年末調整をした場合で、結果限度額を超えてしまった場合は、後日税務署から年末調整の訂正と追徴課税の通知が来ますので、それを払えば済みますよ。  

kiyomimama
質問者

お礼

回答ありがとうございました。私は本来は扶養を気にせず働きたいので、会社が社会保険に加入させてくれることが一番なんですが。。。

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