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喫煙タイム = 労働時間 大阪高裁

 またも喫煙か?とお思いかもしれませんが、チョトだけ、動機や毛色が違うかもしれないんで、お考えのアンケートをお願いいたします。    労災問題で、勤務の合間の喫煙タイムも労働時間に参入するという判決がでたそうです。 (喫煙タイム 労働時間 大阪高裁 でGoogleってください)    原告は、当時、居酒屋チェーンの店長で、心筋梗塞でたおれ、直前の時間外労働が100時間を越えたことを主張していました。一審では、たばこを吸った休憩を差し引くと78時間で基準内であったとして労災認定を認めませんでした。しかし高裁では認められました。  喫煙タイムも完全には仕事から 解放されていなかったというのが大筋の理由のようです。(くわしくは記事・判決をご参照ください)    ここで課題になり、判断が分かれそうなことは ・たばこ休憩時間も「仕事のプレッシャーから解放されていない」から労働時間である、という主張    ・喫煙時間を入れると月残業は78時間分で基準以下であったが、喫煙時間を労働時間にいれると、時間外は100時間以上であったので労災である。つまり、月22時間程度は、たばこ休憩をとってよい、ということに対する価値判断   などでしょうか?。    で20歳以上の方々にアンケートです。 (1) 喫煙者ですか?  1-A:生来吸わない  1-B:喫煙後、禁煙した  1-C:自称良心的な愛煙家  1-D:たぶん嫌われている喫煙者   (2) 学校やお仕事場では、タバコがすえますか?  2-A:全面禁煙  2-B:喫煙場所あり(休憩時間のみ)  2-C:喫煙場所あり(任意の時間で可)  2-D:仕事場(机、車中、現場等)で仕事中喫煙できる  2-E:その他のスタイル(自由表記)   (3):仕事時間の喫煙は、仕事時間に入ると思いますか?  3-A:当然入らない、喫煙時間はサボリ時間だ  3-B:非喫煙者のトイレ/お茶と同等の量なら仕事時間  3-C:当然入る。喫煙は仕事と両立しているor喫煙中も仕事である  3-D:その他のご意見(自由表記) (4):ご主張を、自由表記で  (例:仕事時間の喫煙は、喫煙者どおしの意思疎通として、飲み会と同様に重要である。  仕事中に1日20本、1時間以上もタバコを吸ってても許されるなんて、タバコのみの甘えだ。  私はタバコを吸えば、5割は生産性が上がるので、タバコを吸う時間を差し引いても、会社の利益になっている。  仕事中に20本タバコを吸ってれば、心臓発作を起こしてもあたりまえ。それは労災じゃないと思う。  など、ネチケットと禁止事項に反しない範囲で、持論をお書きください) 以上、よろしくお願いいたsます。

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  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

(1)1-B:喫煙後、禁煙した (2)2-C:喫煙場所あり(任意の時間で可) (3)3-D:その他のご意見(自由表記) 私は、喫煙所で同僚と事務所内で話せないこと(仕事の話です)を話したりしますので、特には気になりませんが、仕事もしないで喫煙所に入り浸っていればサボっていると思います。 (4)超過勤務による喫煙時間の考え方についての判決だと思いますので、所定労働時間内であれば違った判断が出たと思いますし、所定労働時間内で超過勤務もしていないのに倒れたら、不健康と言われるだけの話だと思います。 判例となっても、喫煙場所が別のところにあり、すぐに呼び出せない様な場所(内線電話もなく、どこの喫煙場所に行ったのか伝えなければ分からないないなど)であれば、休憩と言う判断が出る可能性もあると思います。

q_and_j
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。    喫煙形態が、どのようであったか?ということによる、 仕事と一体、極端な場合、仕事中のデスクでの喫煙なら仕事だし パチンコ屋へ行ってれば、当然休憩だ   というリベラルなお考えだと理解いたしました。  もっともだと思います。   ありがとうございました。

その他の回答 (7)

noname#138477
noname#138477
回答No.8

(1) 喫煙者ですか?  1-A:生来吸わない    (2) 学校やお仕事場では、タバコがすえますか?  2-B:喫煙場所あり(休憩時間のみ)   少し違いますが、説明すると特定できますので、記入しません。 (3):仕事時間の喫煙は、仕事時間に入ると思いますか?   3-D:その他のご意見(自由表記)    質問文で表現されている「完全には仕事から 解放されてい」るかどうかが問題でしょう。私の職場の場合は、勤務時間に含めるべきだと考えます(ただし、勤務時間中の喫煙に限る) (4):ご主張を、自由表記で   報道を見る限り、少なくとも今回問題になった場合は、喫煙時間を仕事時間に含めるのは、当然な判断だとおもいました。   問題の実質面を見て、物事を考えるべきです。

q_and_j
質問者

お礼

リベラルな、ご主張、ありがとうございました。   地裁1審が、なぜに「喫煙時間」を問題とし、1審敗訴であったか? は、重く受け止めるべきで、 「喫煙は休憩か否か?それは、課題である」 と、この案件は言っているのだと思います。    ただ、喫煙の功罪諸悪と、仕事をしているか否か?は、別問題であると いうことも正論だと思います。  ま、「業務上過失致死」という、“仕事をしている最中に人を 死なせました”という法律制度(すみません、素人言葉で)すら あるわけですから。    貴重なご意見、どうもありがとうございました。

回答No.7

(1) 喫煙者ですか? 1-A:生来吸わない (2) 学校やお仕事場では、タバコがすえますか? 2-C:喫煙場所あり(任意の時間で可) (3):仕事時間の喫煙は、仕事時間に入ると思いますか? 3-A:当然入らない、喫煙時間はサボリ時間だ (4):ご主張を、自由表記で 勤務時間中に喫煙で仕事をしないのは問題だと思いますが、喫煙する方に とっては生理的な欲求なのでしょうから、今後は喫煙者を採用しないという 方向になれば、一緒に働く人の士気も上がるので、よいかなあと思います。

q_and_j
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございます。    明確な「サボリ」という主張をいただいたのは GJ-Officer様だけでした。    実は、嫌煙家の方や、禁煙成功者の方は、極論される方が もっと多いのでは?と考えておりましたので、この穏健さは 少し意外でした。    私は、タバコ自体の害や、煙への嫌悪感より、 「このくらいなら許されるだろう」と思う、煙草呑みの“甘さ”と 「体に悪いと実感し、長生きしたいと思いながら止めない」という”根性なし”さ が嫌いで、愛煙家が嫌いなんです。    ま、嫌煙でなく、嫌愛煙家、なのかもしれません(苦笑)     必要以上に厳しくするのはまずいのですが  必要以上に厳しいという雰囲気にするのは、戦略として正しく思えます。    どうもありがとうございました。

  • hornet3
  • ベストアンサー率19% (12/62)
回答No.6

アンケートに参加させていただきます。 (1) 1-C・1-D両方に○って感じですね。一日ひと箱くらい吸います。 (2) 2-A:全面禁煙です。会社の近くのたばこ屋さんの前を喫煙所がわりに使わせて貰っています。たばこ屋のおばあさんとの他愛のない会話つきで。少し歩くと肺にのこったタバコの煙も薄まるのでいいんですが、雨の日は困ります。 (3) 3-D:1時間に5分の休憩はとりましょうということで、問題にはなりません。 (4) 文字通り、死ぬほど残業するひともいれば、死ぬほど仕事を探すひともいる。悲しい現実です。その原因は、○○○○○○は、言うことだけは一人前で本質的に○○だからだと思います。(一部自主規制させていただきました。) もうひとつ。タバコも問題なら、自動車やバイクの排気ガスや騒音はもっと問題だと思います。これは半分冗談ですが、CM自粛や商品に「交通事故で死ぬ危険性があります」「南の島で暮らすひとたちの住処を奪ってます」ってでかでかと書くことも必要かも。

q_and_j
質問者

お礼

貴重な愛煙家側からの意見、ありがとうございます。    サラリーマンの実力は、愛煙/嫌煙にかかわらず口先じゃダメ だよというご主張かとおもいます。    また、排気ガスの話はよくわかりまして   「排気ガスを車内に引き込めば、自殺行為なんだから 排気ガスを車外に排出する行為は、他殺行為である」   とは、私もよく主張しています。  だから、1000円高速は大反対なんですが、それはまた 別の機会のお話といたしましょう(笑)     どうもありがとうございました。

  • fanelia
  • ベストアンサー率17% (20/113)
回答No.5

誰かがアンケートしてくれないかなと思っていました。 (1) 喫煙者ですか?  1-A:生来吸わない    (2) 学校やお仕事場では、タバコがすえますか?  2-B:喫煙場所あり(休憩時間のみ)   (3):仕事時間の喫煙は、仕事時間に入ると思いますか?  3-D:その他のご意見(自由表記)    うちの会社では、就業時間にはトイレや喫煙などの時間は含めない。    と就業規則に書いてあります。    なので非喫煙者のトイレ/お茶と同等の量でも、これらの行為を含め、残業時間からは差し引いて申告しなければならない。 (4):ご主張を、自由表記で    会社の就業規則が厳しすぎる。    それとも、こういった事例に対抗する構えなのでしょうか。    けれども、それでも吸う人はごくたまに吸っています。    休憩時間が就業時間と見なされているところが、よく解らないところです。    それなら、会社にいる時間の休憩時間は、全て休憩時間ではない気がするのですが、    そうではないですよね。

q_and_j
質問者

お礼

お待ちいただいたようで、ありがとうございます。   「トイレを就業時間に含めない」 とはすごい規則ですね・・・裁判起こせば、違法になるんじゃ ないか?という感じさえします。  年俸制や成果給への流れとも逆行してますしね。  なによりも、経営側との信頼関係が得られません。    愛煙家側には、いまだに 「タバコ呑みどおしの喫煙タイムでの会話が、会社の潤滑油」 などと思っている人間がいますが、トイレタイムの方が よほど交流に役立ってますね(笑)   今回はどうもありがとうございました。

回答No.4

1-A:生来吸わない 2-E:一人仕事なので、喫煙所を設ける必要がない 3-D:程度と環境の問題だと思うが、喫煙=仕事の一部とは思わない (4):今回のケースは残業時間の長さもさることながら、喫煙が心筋梗塞に追い討ちをかけたのではないでしょうか。倒れた責を他に求める前に、倒れないように自己管理するのが本来の姿と思います。

q_and_j
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。    愛煙家サラリーマンへの嫌悪感のひとつが 「仕事の大前提である、健康管理の第一歩で、すでにつまづいている!」 ということがあげられると思います。    そのような論旨の一つであるとご理解いたしました。 どうもありがとうございます。

  • Feb12
  • ベストアンサー率29% (674/2294)
回答No.3

1-B:喫煙後、禁煙した 2-C:喫煙場所あり(任意の時間で可) 3-B:非喫煙者のトイレ/お茶と同等の量なら仕事時間 4:タバコは動脈硬化に繋がります。粥状動脈硬化はあまり進展していなくても急激に心筋梗塞が起こりますから、実際には時間外労働時間が50時間でも心筋梗塞を起こしていても不思議ではありません。 この裁判では労働時間が争点ではありますが、私としてはそこに興味が無く、血圧・血糖値・尿酸値・LDLとHDL比・中性脂肪、喫煙履歴、血管の粥状動脈硬化による元の閉塞度がどのくらいだったのか、気になります。

q_and_j
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。  そして貴重な、禁煙成功波のご意見、どうも!  喫煙が、どの程度心筋梗塞に影響したか?の方が 実は重要なのだ、という視点のご意見と理解いたしました。   たしかに、勤務時間に気分転換にストレッチしていたというのが 裁判の題材だったら、この議論もだいぶ様相が異なったことでしょう。    喫煙≒不健康+はた迷惑+時間の無駄+コスト高+社会悪+嫌悪感   といったイメージが蓄積されてしまった現在、この論調ははずせない 感じでしょうね。  どうもありがとうございました。

回答No.1

  1ヶ月に22時間、25日で割れば53分/日 1ヶ月に100時間も残業してるのだから、25日で割れば4時間/日 つまり、12時間の中で53分、53/12=4.4・・・1時間に4.4分の喫煙時間。 タバコを吸わない人でもそれ位の時間は仕事をしてない時間があります。 タバコが話題になってますが、お茶を飲んでた、仕事以外の話をしてた、目をつむってた、肩を叩いてた、・・・これは勤務時間とは認めないと言われるのと同じ、真っ当な判決だと思います。  

q_and_j
質問者

お礼

ご回答 ありがとうございました。    10分間の午前中の休み時間を有効活用するために、ホットコーヒーを 水で薄めてすばやく飲んでいる工場の現場を訪問したことがあります。  時間感覚は、現場の方とかなり異なりますが、程度問題であるという ご主張は理解できます。

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