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税務署から

税務署から主人の会社に長男だけ扶養家族になってないと手紙が届いたみたいなんですけどどのような事で送られてくるものでしょうか

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>税務署から主人の会社に長男だけ扶養家族になってないと手紙が届いたみたいなんですけどどのような事で送られてくるものでしょうか いいえ。 通常、ありませんね。 逆の場合、つまり、扶養親族になっていたけどお子さんに所得があり扶養にはできない、ということならあります。 その場合は、世帯状況を把握できる役所から税務署に通知され、税務署から会社に通知されます。 通常、税金が納め足らない場合は通知がいき、税金を納めすぎの場合いちいち通知などしてくれませんが…。 まあ、でもお子さんを扶養にできるのですから、もし、扶養にしてないなら今から確定申告すればその控除分の所得税は還付されますし、住民税も安くなりますので、ぜひ確定申告してください。

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  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.2

その手紙と言うのは、長男が所得があるにも関わらず扶養親族となっていることはおかしいと言う内容でなく、長男が扶養親族になっていないことの理由を問うものですね。 本来世帯員の状況を把握していない税務署からそのような文書が会社に届くことは考えられません。 本当に長男が扶養親族になっていないことに対する疑問か 税務署でなく市役所の税務課ではないかを再確認する必要があります。

7028734k
質問者

お礼

ありがとうございました

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

夫が年末調整のときに会社に提出した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に長男を扶養親族として書いたのではないですか? そして長男はアルバイトに精を出しすぎて、扶養控除の限界である103万を超えてしまった? しかも親子のコミュニケーションがなくて、長男は稼ぎ過ぎたことを父親に言わないし、父親も長男にいくら稼いだかも聞かずに大丈夫だろうみたいなことで、長男を扶養親族に書いてしまった。 だから税務署から長男は扶養親族には該当しないから、申告をやり直すように通知が会社に来たということでしょう。 恐らく所得税を追加徴収されるではないですか、金額は夫の課税所得(収入ではない)と長男の年齢によって異なります。 長男が16歳以上23歳未満であれば、夫の課税所得によって3.15万円か6.3万円か12.6万円か15万を超えることは無いと思いますが。 長男がそれ以外の年齢ならば、夫の課税所得によって1.9万円か3.8円か7.6万円か、10万を超えることは無いと思いますが。 また住民税も当然増えるはずです。

7028734k
質問者

補足

長男は高2なんですがアルバイトはしていますが月1万円未満です。それでもそのような手紙が届く事があるのですか?

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