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国民保険と年金について

30代の独身男です。 私は4月に会社を退職しました。退職してから現在まで 国民保険に加入していません。最初の予定では、すぐに再就職をして その会社で保険に加入するから、少しの間は保険が無くても いいかな‥と考えていました。しかし今、国民保険に入るつもりです。 その時、支払うお金の事ですが、前の会社を退職した次の月、5月から、現在9月までの分を払わなければいけないのでしょうか? あと、国民年金も同じように5月から9月分を払わなければいけないのでしょうか? 年金については 今は払わずに 今後、再就職した会社で払っていきたいと思っているのですが‥ 自分で調べようとしたのですが、よく分かりませんでした。 どなたか、アドバイスを下さい。お願いします。

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  • ben0514
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回答No.6

健康保険や年金保険は自由度のあるものではありません。 国民としての義務です。 手続きをしなければ払わなくて良いと言うものではありません。 社会保険の健康保険と厚生年金の加入資格を失った時点で、国民健康保険と国民年金保険へ加入したものとみなされます。 加入手続きを行っていないから、納付書などが届いていないだけです。 また、未手続きで未納付ということですから、保険や年金の恩恵はないに等しい状態で、納付義務だけあるような状態だと思います。 あなたの社会保険の資格喪失日によって、社会保険として保険料を納付した月を特定する必要があります。重複しないで連続して納付する形となるでしょう。 国民年金については、未手続きや未納の期間については会社経由での納付は出来ません。ただし、一定期間であれば、個人での期限後の納付が可能な場合もあるでしょう。 あなたの状況によっては、免除・減免・猶予・分割納付なども可能かもしれません。役所へ相談しましょう。これらは基本的に遡ることが出来ません。注意してください。 今のあなたは、交通事故などで働けない体になった場合には、健康保険や年金保険の恩恵も受けることが出来ません。親兄弟などから援助が受けられなければ、生活保護を受けるような状態となるでしょう。 ご自身の状況把握を含め、健康保険なら役所、年金保険なら社会保険事務所に相談しましょう。年金保険の手続きは役所でも可能な場合が多いですが、単なる窓口ですので詳細な説明を受けられるかわかりませんからね。

noname#94648
質問者

お礼

明確な回答 ありがとうございます。さっそく役所に問合せしました。 アドバイス本当に助かりました。

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回答No.8

国民年金は免除に該当するかもしれません。 国保は、次の会社で、社会保険加入するのならば、5月から9月までの国保料を払わなくても、社会保険でカバーできるので、病院には通えます。ただ、請求書は届くと思いますが、ほっておけば来なくなります? 引越しして市町村を変えるという手もあります。 しかし、「法律の抜け穴」というか、これは異一種の「不正?」かもしれませんので、質問者様の良心に従って、法律を守りましょう。

noname#94648
質問者

お礼

回答ありがとうございました。免除制度、調べました。アドバイスを頂いた事で助かりました。

  • ben0514
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回答No.7

追記です。 住民税についても注意が必要です。 住民税が給与天引きされていた場合、天引きできなくなった金額や退職後に決定される分は、個人での納付が必要となります。 住民税は所得税とは異なり、当月分の給与に対する計算ではなく、前年の所得に対するものですから、退職後に納付しなければならない場合が多いです。必要であれば、あわせて役所に相談しましょう。

noname#94648
質問者

お礼

住民税も問合せしました。明確な回答ありがとうございます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>その時、支払うお金の事ですが、前の会社を退職した次の月、5月から、現在9月までの分を払わなければいけないのでしょうか? 4月に退職と言っても4月の何日でしょう? 末日であればその通り5月からですが、末日でなければ4月からです。 手続きは市区町村の役所で行います。 必要なものは印鑑と会社で加入していた健康保険の被保険資格喪失証明が必要ですので、加入していた健保であらかじめ証明書をもらってください。 またこのときに国民年金の手続きをしなければなりません、年金手帳も持参してください。 ただ国民健康保険は多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は資格喪失日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 >あと、国民年金も同じように5月から9月分を払わなければいけないのでしょうか? 国民年金も同様です、4月末日なら5月からそれ以外なら4月からです。 >年金については 今は払わずに 今後、再就職した会社で払っていきたいと思っているのですが‥ それは市区町村の役所の窓口で相談してください。

noname#94648
質問者

お礼

明確な回答、ありがとうございます。問合せしました。大変にアドバイス助かりました。本当にありがとうございます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>前の会社を退職した次の月、5月から、現在9月までの分を払わなければいけないのでしょうか?  ・国民健康保険ならその通りです・・加入手続きをした場合 >国民年金も同じように5月から9月分を払わなければいけないのでしょうか?  ・どちらでもかまいません  ・払うのなら、2年以内なら払えますし、払わなければその分年金額が減るだけですから  

noname#94648
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。自分でも問合せしました。アドバイスがあったからこそ 真剣に役所と話しました。ありがとうございました。

noname#185422
noname#185422
回答No.3

はじめまして、よろしくお願い致します。 >その時、支払うお金の事ですが、前の会社を退職した次の月、5月から、現在9月までの分を払わなければいけないのでしょうか? 簡単に言うとその通りです。前年度の所得で国民健康保険料金は決まります。(支払いは8期に分かれています) >あと、国民年金も同じように5月から9月分を払わなければいけないのでしょうか? 国民健康保険と国民年金はセットです。もし、あなたが支払うお金が今用意できない場合は、分割でできると思われます。 しかし、年金は25年間分を支払わないともらえません。 また、分割で支払う場合は追徴金(利子分)があるのでだいぶ高くなります。 とりあえず、市役所等に相談してみて下さい。

noname#94648
質問者

お礼

役所に相談しました。アドバイスありがとうございました。とても役にたちました。助かりました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

日本国民であれば産まれたばかりの赤ちゃんでも 90歳の老人でも健康保険に加入しなければなり ません。 ですので今の状態であれば前の会社を退職した次 の月、5月から、現在9月までの分も払わなけれ ばいけません。 sky-2009さんみたいに加入したいときにだけ加入 しようというのがまかりとおったら誰もが病気に なった時だけに加入して病気が治ったら加入をや めるということになり保険が成り立たなくなりま す。ですのでそういう意味では同じ保険とはいっ ても自動車保険や生命保険とは性質が違いますね。 自動車保険や生命保険は加入したいときにだけ加入 すればいいですから。やめたければやめてもいいし。 年金は払わないとどうなるんでしょうね??? 将来もらうべき年金が年数達しなければまったく もらえないか、達しても満額もらえないかだけ だと思います。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

とりあえず年金 再就職したから払っていない分を払うってのは無理です 60になってから未払い分を払いましょう。 払われていない分年金受給額が減るだけです。 国民保険って国民健康保険のことですかね? 今現在無保険者ってことですね どうぞご病気をなさらないように 国民健康保険に入った場合未納分は追徴されます。

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