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政権与党が省庁内にスパイを潜入させるのは違法行為になるのだろうか?

政権与党が省庁内にスパイを潜入させるのは違法行為になるのだろうか? お世話になります。 民主党が官僚主導の政治を打破しようとしてこれから自民党の政治体制とはまったく違った体制で官僚をコントロールするつもりらしいです。 民主党から100人程度の議員を省庁に派遣し、政策立案において議員主導でやろうとするらしいですが、今までは官僚が与党議員を操っていたのだから、そう簡単に官僚が言うことを聞くとも思えません。 必要な資料を隠したり、命令指示を無視して相手にされないかもしれません。 そこでこんな作戦を考えてみました。 官僚の中にも、入省の際の「青雲の志」を持ったままの人や、霞ヶ関の論理に染まらない人がいるはず。またこれから入省する新人の中にも民主党よりの考えを持った人がいることでしょう。 こういった人を民主党のシンパ、あるいはスパイとして活動させるのです。 たとえば、民主党政権には都合がいいが、省益や天下り団体への利益が減ってしまうような政策について、官僚は資料を出し渋ったり、「民主党の政策は実現不可能」とする報告書を捏造したりします。 (最近の例では、高速道路無料化による経済効果の資料を隠していた。  また古い話になるが、薬害エイズ問題の資料について、最初は「資料はありません」といっていたが、管直人厚生大臣(当時)が一喝したら、ビビッてすぐに出してきた) こういうように民主党の政策を妨害しようとする官僚がいたら、民主党のシンパ、スパイ官僚を水面下で活動させ、裏ルートで資料をこっそり提出させたり、妨害した官僚の氏名を密告させたりするのです。 もちろん、「青雲の志」を持った官僚とはいえただ働きさせるわけにはいきません。 多少は飲ませる食わせるとか、人事権を発動して抜擢人事を行うとか、あるいは万一スパイ活動が発覚して役所でいじめられるようなことがあったときの身分保障(いじめた側の罰、あるいは中途退職して議員転身の約束など)も必要でしょう。 もし、こういう作戦を実行するとして、法的には問題点はあるでしょうか? 飲ませる、食わせる程度はOK?NG? スパイ貢献したものを人事面給与面で厚遇するのはOK?NG? スパイ活動が発覚した場合の身分保障はOK?NG? これから入省する新人をスパイ担当として勧誘するのはOK?NG? 突飛なアイディアかもしれませんが、もし法的にOKならぜひ民主党にアイディア提案してみたいと思います。 よろしくお願いします。

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  • 政治
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みんなの回答

noname#118718
noname#118718
回答No.10

>No.8 >命令を出せるのは政権についている政党ではありません。 間違えました。政府ですね。 >与党であれ野党であれ同じです。国会議員は国会議員の権利として官僚に資料を求めたりできます。 「正式な手続き無しに」ですね。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • moritan2
  • ベストアンサー率25% (168/670)
回答No.9

与党といえども党は国家機関でないので、党の機関の人間への秘密の漏えいは問題になると思います。 一方宮崎県知事や大臣は官僚の上司になり、彼らへの報告は秘密の漏えいにはならないと思います。 こういうことは政府からの命令としてやらせないとまずいでしょう。政治家主導というからには、ある程度の強制的な権限で官庁を調査するような仕掛けを法的に準備して、調査に抵抗したら懲戒免職、資料を処分したら刑事犯として逮捕できるくらいにしないとうまくいかないと思います。 これから民主党が本気でやるきがあるのかどうか徐々に分かってくると思います。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおりですね。 悪い役人は逮捕してもらってかまいません。

回答No.8

陥りやすい誤解があるようです。 >選挙により政権についた政党の命令に従うのはスパイ行為ではありません。 >正式な手続き無しに野党に協力するのがスパイ行為です。 与党であれ野党であれ同じです。国会議員は国会議員の権利として官僚に資料を求めたりできます。 与党は政権についているわけですから官僚側としてはより丁寧に説明したり、高い役職のものが説明したりします。同じ野党でも議席数の少ない野党からの要求にはおざなりな対応になります。 ただ制度・法的根拠としては同じです。 命令を出せるのは政権についている政党ではありません。大臣や副大臣です。ですので16日以降民主党などが与党になっても、新しく民主党の幹事長になる小沢さんが官僚に"命令"できません。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#118718
noname#118718
回答No.7

おっしゃられるようなことを国民監視の下に法律に則り行うのが政権交代の趣旨だと思います。 政権交代が確立すれば、親自民党官僚、親民主党官僚に大きく分かれていき、お互いに牽制することにより官僚の暴走が抑制されるでしょう。 ちなみに、選挙により政権についた政党の命令に従うのはスパイ行為ではありません。正式な手続き無しに野党に協力するのがスパイ行為です。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 このアイディアの方がいいですね。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.6

質問者様も回答者様も、根本的なところで、少し誤解なさっている点があります。 政権与党は、違法を回避出来ますし、あるいは、仮に違法性が有っても罰則が無ければ、実質的な問題はありません。 政権与党には、立法権があるので、仮に公務員法違反があれば、合法化することが出来ますし、罰則を無効化しても良いのです。 ただ、公務員を監視する方法として、各省庁にスパイを潜り込ませるという方法には、根本的に問題があると思います。 そもそも正当性が低いと思いますよ。 要するに、公務員の特権を巻き上げ、命令に忠実な普通のサラリーマン状態にすりゃイイだけのことでしょ? もとは有能なんだから。 正攻法で、政治家(大臣)が、人事権、給与決定権、罷免権を行使すると共に、公務員の違背行為に対し、罰則を織り込むだけで問題無いと思います。 早い話、「クビ!」「懲戒!」「減給!」「降格!」「左遷!」などの恐怖を与えるだけで良いです。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね。国民のためにならない役人はどんどん解雇してかまいません。

回答No.5

"スパイ"などという言葉を使ったり、裏ルートとか飲み食いなどというので、それはできないという回答になるのでしょうね。 でも内容をきちんと考えればできます。 職務命令を行えばよいのです。大臣は内閣総理大臣の命令に従わなければなりません。また、官僚は大臣の業務命令に従わなければなりません。"薬害エイズ問題の資料について"も"管直人厚生大臣(当時)が一喝したら、ビビッて"出したわけではありません。管直人厚生大臣が命令書を出したので逆らえなかったのです。命令書を出せるのにそれまでの大臣は出さなかったということです。逆らえば処分を受けます。上司の業務命令に違反すれば最悪退職金もなしで放り出されます。もちろんばれなければ大丈夫でしょうが複数人いるわけですから誰かが指示を受け入れたら逆らった人の立場はなくなります。"青雲の志"がない官僚だって、保身を図る多くの官僚は従わざるを得ないでしょう。なにしろこれから3,4年は民主党(を中心とした)政権が続くんです。逆らうんだったらさっさとやめるか、逆に民主党などの大臣たちを手なずけなければなりません。どちらが主導権を取るかの戦いになるんでしょうね。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 職務命令として指示すればよいのですね。 じゃあ、その方法でやってもらいましょう。

  • spock4
  • ベストアンサー率27% (280/1004)
回答No.4

皆さん「国家公務員法」違反との意見ですが、民主党に報告すれば違反になりますが、同じ省庁の大臣・長官・副大臣等に報告する分には何ら問題がないと思われます。そこから党本部に報告するのは別問題です。 なので、できれば中堅・上級職員にも協力者がほしいところです。 これを前提にすれば、 飲ませる、食わせる程度はOK?NG?→上司が部下をねぎらうことは問題がありません。 事面給与面で厚遇するのはOK?NG?→現在、公務員も成果主義の導入が検討されているはず、導入されればある程度は可。 身分保障はOK?NG?→人事権を行使すれば、協力者の多い部署への異動、あるいは人事交流で他省庁へなど可能かも。 新人をスパイ担当として勧誘するのはOK?NG?→入省したものを勧誘するには、やはり中堅職員が・・・。これから入省であれば、最初から民主党賛同者に公務員試験を受けさせれば。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.3

国家公務員法100条に「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする」との条文がありますので、法律違反になります。 また、選挙権の行使以外の政治活動も制限されています。 そもそも、年功序列の霞ヶ関では新人が知り得る情報には限りがあり、重要な情報などを入手するのは不可能でしょう。 抜擢人事も同様の理由で不可能です。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ほかの回答者さまへの回答にも書きましたが、国民のためにならないことをやっている悪い役人を上司、同僚、後輩の役人が告発することが悪いこと、違法行為とは思えませんが。  宮崎県知事に当選した直後に東国原氏が県庁職員への挨拶の中で 「この県庁の中に裏金はありませんね!  あったらすぐに出してください!  時間がたってから出てくるようでは恥ですからね!」 ときっぱり言ったのはご存知だと思います。その効果あって、まもなく裏金がいろいろな部署から出てきました。  もし、 「職務上の秘密の漏洩は罪になる」 という規則がこの裏金の報告にすら適用されるなら、裏金の存在を知事に報告した職員たちは全員処罰されているはずです。  それってちょっとおかしいのでは? 職務上の秘密ってのは市民、県民の個人情報だったり、どの人が生活保護を受けているとか、図書館で誰が何の本を借りた、とかそういうことを意味しているのではないでしょうか? 再度ご回答いただけたら幸いです。

回答No.2

日本にはスパイ防止法がありませんので、スパイだから逮捕とか出来ませんが、国家公務員法もしくは地方公務員法の守秘義務違反に問われるでしょうね? また、それを民主党と言う政権与党がさせたということになれば問題は大きいと思います。 それらを強制すれば「教唆」、金銭や飲食他によりその人の利益を対価とすれば立派な「贈収賄」に問われるんではないでしょうか?

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 回答者No1さまへの回答でも記述しましたが、国民のためにならないことをやる公務員は国民にとって害悪であり、その「ためにならないこと」を見聞きしたことを上司である大臣、国会議員に報告するのは公務員としての義務であり、職務上の秘密の漏洩とはわけが違うと思います。 まあ、通報を受ける前に飲ませたり食わせたりはまずいのかも知れないですが、「国民のためになること」として、資料隠しや虚偽報告書を作った者の通報をした職員にはそれなりに見返りを与えても良いのではないでしょうか? 再度ご回答いただければ幸いです。

  • na10w
  • ベストアンサー率43% (10/23)
回答No.1

公務員が職務上知りえた秘密を法的な根拠無く公開したり、 他人に教えたり、利用したりすることは、公務員法で禁止されています。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 しかしながら申し上げます。 国民のためになること、利益になることを拒否し、自らの省益確保、天下り先の利益確保に走って、上司である大臣、国民の代表である議員の命令に背いたり、必要な資料隠しをしたりするのは公務員としての業務に反することではないでしょうか?  またそのように公務員としての業務に違反した人物、国民のためにならないことや結果的に国民の利益を損害した行為・人物を隠し立てすることは、それ自体が犯罪なのではないでしょうか?  確か、公務員には 「犯罪を知りえた場合は告発しなくてはならない」 という服務規程があったと思います。  資料隠しや虚偽の報告書作成などの行為は実行したり、上司がそれらを命令してはならないし、それをやった人物を知っているなら、告発すべきと思います。(密告と書いたから悪いイメージで捉えられたのかもしれませんが) 再度ご回答いただければ幸いです。

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