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不動産売買契約 代理人

不動産売買契約で売主の代理人の場合、多くのホームページで代理人の印鑑証明書とその実印が必要とされていますが、実務従事者の方どなたかその理由を教えてください。なぜ売主の委任状と売主の印鑑証明書では足りないのでしょうか。

みんなの回答

  • kbfd33
  • ベストアンサー率26% (371/1398)
回答No.1

「不動産売買契約締結の場面で、所有者売主に代わって、代理人何某が代理人として契約を締結する場合、売主が何某に行為を委任した証として、売主自筆の委任状と印鑑証明書を添付するのは当然ですが、最近の殺伐とした市況では、それだけでは足りません。代理人の印鑑証明書とその実印が必要でして、当然売買契約書に代理人が売主に代わって自書し実印捺印をします。」 「そうしておかないと、後日イチャモン附けるのが趣味の売主から「アンタが契約した何某は私の定めた代理人ではなくて案山子だったよ、契約は無効」と言ってくるのを防げます」

operaopera
質問者

お礼

参考になりありがとうございました。代理人の身分証明書では足りないのですね。

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