• ベストアンサー

父と夫の共同名義の二世帯住宅 将来的な相続について

よろしくお願いします。 現在私の父名義の建物をリフォームし、主人と父名義の二世帯にする事になりました。 金額的に主人が2/3 父が1/3になります。土地は父のままです。 住むのは父・母・主人・私・娘・息子になります。 こうなるまでに主人の実家とは色々あり、絶縁状態になりつつあります。 主人には前妻に息子が一人おります。 将来的に主人が亡くなってしまった場合、相続はどうなるのでしょうか? 主人は前妻の子に財産(家)がいかないように、婚姻期間が20年になったら名義は私に変えると言ってくれていますが、その前に亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか?? (婚姻期間が20年になると贈与税がかからないとききました) 父が亡くなった場合は、父の持分を母と私でわける事になると思います。それに関しては問題ないです。 考えすぎですが、もし私達家族(4人)が亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか? 1/3が父の名義になっている家を手放さなければならなくなるのでしょうか? また相続は誰にいくのでしょうか? 前妻の子はもちろん、主人の両親や兄弟に取られる事はないのでしょうか?? とてもひどい仕打ちをうけているので心配でなりません。 私に収入はなく、ローンが組めない為、私名義も無理です。 そのため住宅控除も受けられません。 何がいい方法はないでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

>居住、占有している分にはあまり気にする必要はないと思います。 >とありますが、共有財産についてはその限りではないのでしょうか?? 土地の権利はあなたの家系で確保しているという前提でいうと、 仮に家屋の権利が持分で相手のこどもに相続されたとしても、 あなたまたはあなたの子にも権利があるわけです。 そういう場合、住んでいるほうが圧倒的に権利保護され有利なのです。 俺にも使わせろ、は拒否します。 家賃よこせ、も拒否します。 相手の選択は、 放置するか、買取を要求するか、競売を申し立てるかしかないのです が、土地の権利さえ守っておけば、家の単独の財産価値なんてたかが 知れていますし、競売になっても買い手がつきませんから、何も心配 はいりません。 細かいことはいろいろありますが、その時の対応で十分間に合います。 それから、遺産分放棄ではなく遺留分放棄(いりゅうぶんほうき)です。 もうひとつ、前の回答はあなたの遺書ということで書きましたが、 父、母が財産をあなたの子に相続すると遺言を書いて、あなたが同意 すれば、あなたを飛ばしてあなたの子の相続になりますから、夫の 前妻の子には権利はなくなります。 くどいようですが、土地の権利だけは大事にしてください。

harukenken
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 とても分かりやすく、本当に感謝しております。 父・母から子供たちへの相続。 そういう事も出来るのですね。 色々とあるので、とても勉強になります。 建物はとにかく、土地の権利は子供達への相続の方が心配はなさそうですね。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.4

>前妻の子がどうしても財産が欲しいと言えば、との事ですが、連絡がつかないなどの場合はどうなるのでしょうか?? Aさんがお亡くなりになり、そのことを前妻の子が知らないまま10年過ぎると時効になります。その後、前妻の子は遺留分を主張できません。 Aさんがお亡くなりになり、そのことを前妻の子が知り、知ってから1年以内に遺留分の主張をしなければ、この場合も時効になり、前妻の子ははそれ以後遺留分の主張はできなくなります。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

誰がどういう順番で死亡するかによっても随分違ってきますのでいち いちは説明できませんが、ご主人の財産相続は前妻の子にも権利があり ます。 両親が死んだあと、ご主人よりあなたが先に死んだ場合が一番心配です が、全ての財産をあなたの子供2人に相続させる旨遺言書を作っておき ご主人がそれに同意すれば(遺留分放棄)、あなたの家系の財産は あなたのこどもが相続することになります。 建物については、いずれ減耗して最後は朽ち果てる財産ですから、 居住、占有している分にはあまり気にする必要はないと思います。  

harukenken
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり主人の財産が前妻の子にいくのは防ぎようがないんですね。 主人の子ですし、仕方がないのだとは思いますが・・・ 貯金などは分けられるとしても、父の家まで分けなくてはいけないのかと思い心配でした。 再度質問になってしまいます。よろしくお願いします 居住、占有している分にはあまり気にする必要はないと思います。 とありますが、共有財産についてはその限りではないのでしょうか?? 婚姻期間が20年になり私に名義変更したとしても、私が先に亡くなったら主人にまた1/2の相続が行く事を忘れていました。 遺産分放棄 勉強になりました。 ありがとうございました。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

主人(以下、Aさんとします。)がお亡くなりになれば、Aさんの前妻との子も相続人になります。質問者さんが、Aさんの財産の半分、残りの半分を、前妻の子と質問者さんの子とで均等に分けます。(質問者さんのお子さんが一人なら、子供が1/4ずつ相続します。 遺言書で、前妻の子への相続はないものとしておいても、子には遺留分がありますので、前妻の子がどうしても財産がほしいと言えば、1/8は前妻の子のものになります。 結論から言うと、法律的には前妻の子にまったく相続をさせない方法はありません。現実解としては、Aさんの財産を極力減らすことが考えられます。 >(婚姻期間が20年になると贈与税がかからないとききました) その通りです。2000万+110万円、計2110万円分の居住のための財産は配偶者に無償で贈与できます。 >もし私達家族(4人)が亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか? Aさんとご家族が同時にお亡くなりになる、あるいはご家族が先にお亡くなりになりその後Aさんがお亡くなりになられた時は、Aさんの遺産はAさんの親、または兄弟に行きます。 Aさんが少しでもご家族より先に亡くなられたなら、その時点でAさんの財産は妻および子のものになりますので、Aさんの親や兄弟にいくことはありません。 Aさんに遺言書にて、「自分が死んだ時、自分の財産は妻および妻との子のみに相続させる。妻及び妻との子が先に亡くなっていた場合には、妻の親に相続させる」と書いておいてもらうことが考えられます。Aさんの前妻の子、Aさんの親には遺留分がありますので、法律上は相続を零にすることはできませんが、半分にすることはできます。

harukenken
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 前妻の子がどうしても財産が欲しいと言えば、との事ですが、連絡がつかないなどの場合はどうなるのでしょうか?? 再度質問ですいません。 主人の親兄弟に遺産が行かないようにする事はできないのですね。 たぶん主人の両親は私たちに関わりたくないと思っていると思うので、大丈夫だと思うのですが・・・何しろ常識からはずれている人たちなので何をするかわかりません。いざとなれば主張して来るかも・・・と不安です。 アドバイス通りに遺言を書いた場合、半分は私の親が相続する事が出来るという事でしょうか?? 前妻、前妻の子と主人の両親も絶縁状態になっています。 法律って・・・と思ってしまう部分も多いですね。 無知で申し訳ありません。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 両親の共同名義になっている土地建物の相続について。

    土地建物の相続について教えてください。 父が死亡し、父名義の土地建物(A)と、父母の共同名義になっている土地建物(B)の相続が残りました。相続人は母と子供2人(私と兄)です。 現在、(A)の家に母が住んでいます。実際に住んでいる家なので、これは母が100%相続するのが良いだろうと家族で話しは進んでいます。 そして(B)の土地建物は別荘で、実際には誰も住んでいません。 「共同名義者である母が100%相続する権利があると母が主張」しているのですが、この主張は相続の法律的に正しいのでしょうか? それとも「父の持分」に対して、私と兄が相続を請求できるものなのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 二世帯住宅の相続について 330平米を超えた場合

    主人が長男で二世帯住宅に住んでおります。  親世帯 父 母  子世帯 主人(長男) 妻 子供3人の構成で、 長女・次女は別のところで結婚して生活しています。 現在の二世帯住宅は(建物のローンは全て終わっています) 土地は 父母の共有名義 上モノの二世帯住宅の建物は主人と父母 三人の名義です。 質問は、もし父か母が他界した場合、遺産相続はどうなるか?という事です。 最近変更になった仕組みで「小規模宅地等の特例」で、条件に合えば、自宅の土地について評価額を8割下げられると聞きました。 2015年以降は330平方メートル以内 とのことですが、心配になって調べてみると  父の持分が 350平米 母のが70平米でした 父は、今ある家を維持して、大事に住み続けて欲しいと願っているようです 土地を売るのならそれはそれでいいのですが(親たちがどうしたいのかが大切だと思っていますので) 維持していくことになるのなら、節税の対策ができればと思っています。 何らかの対策をしておけばなんとかなるのか、もしくは意味がないのかをお教えください。 今のうちに、20平米だけでも父の持分を母か主人に贈与しておけば、「小規模宅地等の特例」対象 になるんでしょうか。 全体の土地の広さが330平米を超えているから、節税対策は意味がないのでしょうか。 なるのなら、親と話をちゃんとしてもらって手続きをしておければと思います。 ほかの生命保険や貯金は全て姉たちにと考えているようですし、そうしてもらいたいと思っています。 なので、家の相続で何百万もの金額を私たちの貯金から持ち出しするとなると、心配です。 税務署に行って聞けばいいのでしょうか。 行政書士さん? 弁護士さん? 路線価調べたら 195Dとありました。 計算してみると 400平米として 7800万円になるようです。 母たちも私たちも 結婚20年を超えています。 一戸建てしか建てられない、店舗など建てることのできない土地です。

  • 住宅購入 共同名義

    始めて、質問します。 新築で住宅購入することになりました。 主人には、前の奥さんとの間に3人子供がいます。まだ、私たちの間に子供はいません。 今現在、私はフルタイムで働いています。子供が出来たら仕事は、辞めようと思っています。 家の名義を主人1人にすると、万が一名義人(主人)が死亡した時は、半分は配偶者、もう半分は子供に遺産相続が発生すると思うのですが、私からしたら前の奥さんとのお子様に遺留分で半分も分け与えるのがどうしても嫌で、(私も半分お金を出すので)、家の名義を共同名義にしようと主人と話している所です。共同名義にした場合、主人の持ち分の半分は配偶者、もう半分は子供に分け与えられるとおもうのですが、私が子供を身ごもって、仕事を辞めた時に共同名義だとどんなデメリットがありますか?

  • 共同名義の分割について

    土地・マンション(賃貸経営)を父と叔父が1/2づつ共同名義で所有しています。 マンション建設費用の債務についても共同です。 最近父が入院し、相続の事を考えなくてはならなくなりましたが、 相続税が発生した場合、母・姉・私が相続人となり、預貯金がない為支払えるか分かりません。 土地・建物とも具体的にここがどちらの持分とは明確になっていないので心配です。 (1)父名義の1/2だけを売却する事は出来るのでしょうか? (2)事前に、明確に分割してもらうにはどのような手続きが必要となるのでしょうか? (3)様々なケースを想定しておきたいのですが、お奨めの書籍などありますか?

  • 二世帯住宅の名義について

    ご質問させていただきます。 現在、二世帯住宅を建築中です。 もともとあった実家を取壊し新たに二世帯として建築中(来月半ば引き渡し予定) 土地は親(父)名義、家の建築費用はトータル約3000万で私が1500万(ローン)、父が残りを現金にて支払う予定です。 この場合やはり父と私の共有名義がベストでしょうか? 名義の持分は1:1になるのでしょうか? ちなみに家は、完全に分離した形でなく2階(私達夫婦)1階(親達)という形です。 よろしくお願い致します。

  • 被相続人名義以外の遺産の相続税について

    お世話になります。 背景 被相続人 父 相続人  子3人(母は既に他界) 遺産   居宅(宅地は母名義のまま) このような場合、遺産分割協議で長男が居宅を取得したとして、宅地についても長男が取得したい時は、母を被相続人とした遺産分割協議が必要ですよね。 もし、宅地の遺産分割協議を行わずにいた場合、母死亡時に、父が1/2、子が各々1/6ずつの法定相続割合が発生し、共有財産となりますよね? そのような場合で、父が死亡した時は、父の宅地持分1/2が相続対象となるのでしょうか? それとも、あくまでも共有財産であることから、母を被相続人とした遺産分割協議が合意されるまでは、父の遺産にはならないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 二世帯住宅、将来追い出される?

    新築を建て、姉夫婦と二世帯住宅に住むことになったのですが 土地の名義が義兄、建物が義兄と私の父との共有名義の場合、将来もし「家を出てほしい」と言われたら私たち家族は退去しなくてはいけないのでしょうか? 頭金は父が出し、ローンの名義は義兄です。 義兄は将来的に家を自分の息子名義にするつもりらしいです...。

  • 父名義の家を二世帯住宅へ建替え

    父名義の実家を、二世帯住宅に建替える予定です。 私はサラリーマンで、父は年金生活です。 土地・建物とも父の名義です。 この場合、税金は発生するのでしょうか?(贈与税?相続税?) 発生する場合、減額する方法などありましたら、教えて下さい。 また、今年中に入居し一定の条件に該当すれば、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が受けられる(10年・15年の選択)ようですが、新しい家の名義人などで、問題になることはあるのでしょうか? 家を建て替えるという、一生に一度のことでいろいろ勉強していますが、 まだまだわからないことだらけです。 よろしくお願いします。

  • 住宅ローンと相続について

    先日父が亡くなりました。 我が家は父の土地に主人が家を建てていて、二世帯となっています。 住宅ローンを組む際、主人の名義で連帯債務者として父の名前がありました。 金利の関係で借り換えをした際に、複雑な状況だったので、父の名前がないと借り換えができないこととなり、司法書士に依頼し建物の名義の一部の数パーセントを父の名義にしました。 それで返済は父名義の口座から、私達夫婦が支払いをしていました。 父が亡くなり、銀行に申し出をし主人の口座から引き落としとなる手続きをしました。今後もずっとその口座から引き落としとなります。 ただ、父の名義の建物を今後誰の名義にするか(誰が相続するか)決めないといけないと言われました。 それにより手続き方法がかわるとのことでした。 父の財産は土地のみなので、母が相続しても私が相続しても変わらないのですが、手続き上、母がしたほうが楽だときき、母が相続する形で進める予定です。 返済している銀行では、ローンの引き落としはできるので、慌てなくていいと言われましたが、いつまでに手続きをしないといけないのでしょうか? このまま何もしなかった場合、どうなるのでしょうか? 財産は土地のみなので、正直このまま何もしなくてもいいのでは?と思ってしまいます。 皆さん家のローンがなくても土地や建物の相続の名義変更とか、ちゃんとされているのでしょうか?

  • 父と母の共有財産の相続について。

    父と母の共有財産の相続について。 父と母は結婚して40年ほどになりますが、若い頃はずっと共働きでした。 20年ほど前に家(土地付き)を購入したのですが、父の名義になっています。 (今、6000万程の価値があるようです) この家と土地は父の名義になっていますが、父と母の共有財産という事になるのですか? その場合、もし、父が他界した時には、6000万の半分はもともと母の財産であるので、その残り3000万を母と私で相続するという事になるのでしょうか?(母と私以外に相続人はいません) また、母が先に他界した場合、父の名義になっているにも拘わらず、半分は母の財産とみなされ、私への相続分が発生するということなのでしょうか?