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父と夫の共同名義の二世帯住宅 将来的な相続について

よろしくお願いします。 現在私の父名義の建物をリフォームし、主人と父名義の二世帯にする事になりました。 金額的に主人が2/3 父が1/3になります。土地は父のままです。 住むのは父・母・主人・私・娘・息子になります。 こうなるまでに主人の実家とは色々あり、絶縁状態になりつつあります。 主人には前妻に息子が一人おります。 将来的に主人が亡くなってしまった場合、相続はどうなるのでしょうか? 主人は前妻の子に財産(家)がいかないように、婚姻期間が20年になったら名義は私に変えると言ってくれていますが、その前に亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか?? (婚姻期間が20年になると贈与税がかからないとききました) 父が亡くなった場合は、父の持分を母と私でわける事になると思います。それに関しては問題ないです。 考えすぎですが、もし私達家族(4人)が亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか? 1/3が父の名義になっている家を手放さなければならなくなるのでしょうか? また相続は誰にいくのでしょうか? 前妻の子はもちろん、主人の両親や兄弟に取られる事はないのでしょうか?? とてもひどい仕打ちをうけているので心配でなりません。 私に収入はなく、ローンが組めない為、私名義も無理です。 そのため住宅控除も受けられません。 何がいい方法はないでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.3

>居住、占有している分にはあまり気にする必要はないと思います。 >とありますが、共有財産についてはその限りではないのでしょうか?? 土地の権利はあなたの家系で確保しているという前提でいうと、 仮に家屋の権利が持分で相手のこどもに相続されたとしても、 あなたまたはあなたの子にも権利があるわけです。 そういう場合、住んでいるほうが圧倒的に権利保護され有利なのです。 俺にも使わせろ、は拒否します。 家賃よこせ、も拒否します。 相手の選択は、 放置するか、買取を要求するか、競売を申し立てるかしかないのです が、土地の権利さえ守っておけば、家の単独の財産価値なんてたかが 知れていますし、競売になっても買い手がつきませんから、何も心配 はいりません。 細かいことはいろいろありますが、その時の対応で十分間に合います。 それから、遺産分放棄ではなく遺留分放棄(いりゅうぶんほうき)です。 もうひとつ、前の回答はあなたの遺書ということで書きましたが、 父、母が財産をあなたの子に相続すると遺言を書いて、あなたが同意 すれば、あなたを飛ばしてあなたの子の相続になりますから、夫の 前妻の子には権利はなくなります。 くどいようですが、土地の権利だけは大事にしてください。

harukenken
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 とても分かりやすく、本当に感謝しております。 父・母から子供たちへの相続。 そういう事も出来るのですね。 色々とあるので、とても勉強になります。 建物はとにかく、土地の権利は子供達への相続の方が心配はなさそうですね。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.4

>前妻の子がどうしても財産が欲しいと言えば、との事ですが、連絡がつかないなどの場合はどうなるのでしょうか?? Aさんがお亡くなりになり、そのことを前妻の子が知らないまま10年過ぎると時効になります。その後、前妻の子は遺留分を主張できません。 Aさんがお亡くなりになり、そのことを前妻の子が知り、知ってから1年以内に遺留分の主張をしなければ、この場合も時効になり、前妻の子ははそれ以後遺留分の主張はできなくなります。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

誰がどういう順番で死亡するかによっても随分違ってきますのでいち いちは説明できませんが、ご主人の財産相続は前妻の子にも権利があり ます。 両親が死んだあと、ご主人よりあなたが先に死んだ場合が一番心配です が、全ての財産をあなたの子供2人に相続させる旨遺言書を作っておき ご主人がそれに同意すれば(遺留分放棄)、あなたの家系の財産は あなたのこどもが相続することになります。 建物については、いずれ減耗して最後は朽ち果てる財産ですから、 居住、占有している分にはあまり気にする必要はないと思います。  

harukenken
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり主人の財産が前妻の子にいくのは防ぎようがないんですね。 主人の子ですし、仕方がないのだとは思いますが・・・ 貯金などは分けられるとしても、父の家まで分けなくてはいけないのかと思い心配でした。 再度質問になってしまいます。よろしくお願いします 居住、占有している分にはあまり気にする必要はないと思います。 とありますが、共有財産についてはその限りではないのでしょうか?? 婚姻期間が20年になり私に名義変更したとしても、私が先に亡くなったら主人にまた1/2の相続が行く事を忘れていました。 遺産分放棄 勉強になりました。 ありがとうございました。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

主人(以下、Aさんとします。)がお亡くなりになれば、Aさんの前妻との子も相続人になります。質問者さんが、Aさんの財産の半分、残りの半分を、前妻の子と質問者さんの子とで均等に分けます。(質問者さんのお子さんが一人なら、子供が1/4ずつ相続します。 遺言書で、前妻の子への相続はないものとしておいても、子には遺留分がありますので、前妻の子がどうしても財産がほしいと言えば、1/8は前妻の子のものになります。 結論から言うと、法律的には前妻の子にまったく相続をさせない方法はありません。現実解としては、Aさんの財産を極力減らすことが考えられます。 >(婚姻期間が20年になると贈与税がかからないとききました) その通りです。2000万+110万円、計2110万円分の居住のための財産は配偶者に無償で贈与できます。 >もし私達家族(4人)が亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか? Aさんとご家族が同時にお亡くなりになる、あるいはご家族が先にお亡くなりになりその後Aさんがお亡くなりになられた時は、Aさんの遺産はAさんの親、または兄弟に行きます。 Aさんが少しでもご家族より先に亡くなられたなら、その時点でAさんの財産は妻および子のものになりますので、Aさんの親や兄弟にいくことはありません。 Aさんに遺言書にて、「自分が死んだ時、自分の財産は妻および妻との子のみに相続させる。妻及び妻との子が先に亡くなっていた場合には、妻の親に相続させる」と書いておいてもらうことが考えられます。Aさんの前妻の子、Aさんの親には遺留分がありますので、法律上は相続を零にすることはできませんが、半分にすることはできます。

harukenken
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 前妻の子がどうしても財産が欲しいと言えば、との事ですが、連絡がつかないなどの場合はどうなるのでしょうか?? 再度質問ですいません。 主人の親兄弟に遺産が行かないようにする事はできないのですね。 たぶん主人の両親は私たちに関わりたくないと思っていると思うので、大丈夫だと思うのですが・・・何しろ常識からはずれている人たちなので何をするかわかりません。いざとなれば主張して来るかも・・・と不安です。 アドバイス通りに遺言を書いた場合、半分は私の親が相続する事が出来るという事でしょうか?? 前妻、前妻の子と主人の両親も絶縁状態になっています。 法律って・・・と思ってしまう部分も多いですね。 無知で申し訳ありません。 ありがとうございました。

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