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使用貸借した車にカーエアコン

民法の学習中の疑問です。乙が甲に使用貸借した車に甲がかってにカーエアコンをつけた場合、それを返還するとき、乙の取り除けと言える権利と甲のこれは有益費だから償還しろと言える権利はどっちが勝つのですか?また取り付けても良いとの許可をもらっていた場合はどうなるのでしょう? よろしくお願いします。

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回答No.2

借主は、使用貸借が終了した時は、目的物を原状に復し、付属させた物があるときは取り外して返還しなければならない(民法 第598条) よって貸し主に原状回復の請求権がある。 一方取り付けてもよい と許可していた場合は 加工が適用されます。他人の動産に工作を加えて新たな物を作り出すことです。 この工作を加える事で著しく材料の価格を超えるような場合は、加工者が所有権を得る(民法 第246条1項) 通常エアコンは不具合がない限り便利な物で、常識的に取り外す理由が見当たりません。 あくまでも使用貸借の契約をしているわけですから、貸し主は借主に遠慮する事はない訳です。別段の取り決めがない限り、エアコンを取り外させる事もそのまま付けておく事も貸し主に権限があります。 又、エアコンを付ける作業は借主が貸借していた時期に自らの意思で取り付けた物であれば、貸し主は善意無過失ですから不当利得とはなりません。但し、借主がエアコンのみを返還(現実には無理ですが)した場合は応じなければなりませんが、この対価を支払う必要はありません。

takahiro
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

 あなたの質問では,その答えを「考える」ことが民法の学習なのであって,その答えを「知る」ことが民法の学習ではありません。法律を勉強するということは,考え方を学ぶことであって,知識を増やすことは,法律の学習の本来の目的ではないのです。  ですから,このような質問をここですることは,法律の勉強を放棄していることになります。  あなたは,そこのところが分かっておられないようですので,ちょっとヒント的なことをいいましょう。  乙が取り除けと言う権利の根拠は何ですか,その乙の権利を制約する根拠となる規定が民法の中にありますか,逆に,甲の有益費償還請求権の根拠はどこにありますか,その甲の権利を制約する根拠が民法の中にありますか。仮に乙の権利を優先させると,ものごとの解決は最終的にどうなりますか,逆に,甲の権利を優先させると,物事の解決は最終的にどうなりますか,その結果は公平ですか,「取り付けてよい」という許可は法律的にはどのような意味がありますか,そのようなことをひとつずつ考えていくのが法律の勉強なのです。

takahiro
質問者

お礼

今後法律を学習する参考になりました。ありがとうございます。

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