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ミッキーTシャツを着てたまたまテレビに映ったら著作権侵害ですか?
ミッキーTシャツを着てたまたまテレビに映ったら著作権侵害ですか?
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なりません。 そのTシャツは、ディズニーの許可なく、違法に製造されたものですか? その場合、違法にTシャツを製造した業者は、著作権法違反ではなく、不正競争防止法違反になる可能性が高いと思います。 あなたが、それが違法に製造されたTシャツであることを知りつつ、購入したのであれば悪意とみなされます。 そうではなく、精気に販売されているTシャツであれば、当たり前ですが何の問題もありません。 著作権の侵害は、他人の著作物を許可なく、複製、販売等を行うことです。 テレビに映るということとは、何の関係もありません。 例外的に「ディズニーの動画(映画など)を街頭で無断で放映されており、それをテレビ局の街頭カメラが捉えて、不特定多数に向けて放映されてしまった」といった場合は、無断で放映していた者が、映画の著作物の著作権者の権利を侵害したことになる、といったケースは考えられます。 テレビに映ってしまったケースでは、一般個人が具体的に特定できる程度に鮮明に映ってしまったときはプライバシーの問題(ときには侵害)、個人情報上の問題に。また、一般個人ではなく、有名人であった場合は、パブリシティ権の問題(ときに侵害)、になるのではないかと思います。
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- pmmp
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違法になるか? なりません、もしキャラクターのついた服をきていて、TVに映ったから著作権法違反に問われるなら、何のためにライセンス票が服についているのか判りません。 例えば、タレントの様にTVに出ている仕事の場合は、問題になる可能性は否定できないですが、本来の著作権の意味から判断すれば、タレントが着て出ても違反にはなりません。
- draft4
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市販されてる合法な製品であれば別に問題は無い
- Turbo415
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たまたまなら、そのTシャツ自体が合法なら、問題無いですよ。 違法な物だとすると、そのシャツを着ていること自体違法になるかも知れませんけど。
- adobe_san
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その「たまたま」の内容によりますね。 あくまで偶然的に写ってしまった。なら問題なしかと でも意図的に「たまたま」を作り出したら 違法ですね。