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普通傷害保険

こんにちは。 知人の事ですが、測量設計のアルバイトをしており、 そこの会社の社長が就業中の怪我が心配で、会社を契約者にして、知人を被保険者にして普通傷害の保険をかけてもらったらしいのですが、本当に怪我をした場合には、入院や通院がでるのでしょうか。 また、死亡した場合は、法定相続人になっているそうです。 そして、就業中以外も補償されているそうです。 アルバイトですが、職務は測量設計で一級になっていりるそうです。その知人は現在のところ、無職で、その仕事を臨時で働いているとのことです。

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  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.4

こんにちわ。 形態としてはよくある契約形態ですので問題ないと思います。 法人特約と申しまして、保険金を会社受取にできる特約はあるのですが、昨今はこの特約を付けるにあたり被保険者の同意等の確認資料を提出しないと付帯できません。ですから、同意した覚えと申しますが、会社受け取りである旨の説明が無い場合は基本的には被保険者側で死亡・後遺障害、入院、通院の保険金は直接受け取れると思っていて良いと思います。 正社員・臨時雇問わず福利厚生として傷害保険を利用するケースは多々あります。 保険料の支払を忘れると失効しますので、あてにし過ぎはよく無いかも知れませんね。(失効や解約の通知は契約者にされるもので、被保険者宛には来ません。)

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その他の回答 (3)

  • oribia714
  • ベストアンサー率19% (27/141)
回答No.3

その契約が24時間担保であれば、被保険者が 例えば家で転んで怪我をして病院へかかった場合も 保険金は請求できますよ。 就業中以外も補償されているようなので、多分24時間 でしょうね。 ただしですね、その契約に『企業受け取り特約』が設定してあれば、保険金は会社側で受け取るでしょうね。 そしてその後、社長が被保険者にどれだけ支払うかは 社長が決める事となります。 全額もらえるか、もしくはすずめの涙程度かは、社長次第という事です。 しかしですね、死亡保険金は法定相続人が貰える事になっているという事は、死亡保険金は全額貰えるでしょうし、(ただし本人死亡の為、法定相続人ですね) 企業受け取り特約が設定されていなければ、入通院の保険金も全額被保険者が貰えます。 ただしそういう場合でも、念書という書類があって(保険金の請求は全て契約者にゆだねるという内容)それに被保険者が実印を押して、印鑑証明を添付すると、保険金は全額会社で貰う事が可能になってしまいます。

1800
質問者

お礼

くわしいせつめいありがとうございます。 さんこうにさせていただきます。

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  • n-chan
  • ベストアンサー率33% (24/71)
回答No.2

はじめまして。 契約しているのが「普通傷害保険」なら、労災による支払いの有無に関係なく、仕事中のケガも補償されます。 たいていの場合、通院日額○○円、入院日額○○円という契約になっているはずです。これは、実際の治療費がいくらであったかに関わりなく、日額で固定され支払われます。ただし、入院○日以上の場合、というような条件がある場合もありますのでご確認ください。 もちろん、契約条件に死亡補償がついていれば、死亡時の保険金も支払われます。

1800
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

従業員の国内・海外出張での傷害保険は、業務以外の場合の適用となるとおもいます。 業務中の場合は労災の適用になるのでは。

1800
質問者

補足

ありがとうございます。

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