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賃貸借契約書の効力について

Hamidaの回答

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

契約期間が満期になったとしても、未払い分は消滅せず、債権として残りますので、引き続き請求することが出来ます。契約満了の一月前に、賃料不払いによる契約の継続拒否の通告をして、未払い賃料は、敷金と相殺することになります。それでも、足りない場合は、連帯保証人に請求するか、法務司法書士にでも依頼して、簡易裁判所に提訴して、借り主と連帯保証人の資産か勤め先の給与の三割を差し押さえます。契約満了を待たなくても直ぐにでも賃料不払いによる契約解除の通告は出来ます。

jg67362
質問者

補足

「契約満了の一月前に、賃料不払いによる契約の継続拒否の通告をして」と 「契約満了を待たなくても直ぐにでも賃料不払いによる契約解除の通告は出来ます。」 早速回答有り難うございました。 すみませんが以上2点をもう少し具体的に説明をお願いします。

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