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薬事法

今後、販売する商品に“~病対策”など病名を限定して商品のパッケージに印刷することは、薬事法違反になるのでしょうか?この商品は薬などではなく、家電商品に付属させ抗菌作用をいかすものです。

みんなの回答

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.1

病名をつけると薬事法違反になる可能性が高いと思います。 しかし、「花粉症対策」ではなく「花粉対策」であれば、薬事法には触れないと思います。実際に、花粉対策と銘打った空気清浄機が売られています。 直接的に病名を謳わない名称を考えると良いと思います。

katsu4450
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 なんとなく、わかってきたような気がします。 あと、説明不足でしたが、例えば具体的な病名ではなく、総称で 「~病」と呼ぶようですが、専門用語では別の病名があるそうです。 このような総称で呼ばれている病名でも問題あるものなのでしょうか? 重ね重ねすいませんが、もし解るようでしたら、教えていただければ幸いです。

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このQ&Aのポイント
  • 大学院の薬用資源研究室に進むためには、まず大学で学ぶ必要があります。国立の場合、富山大学の薬学部、私立の場合、東京農業大学などの農学部に薬用資源学の研究室があります。学部選択の際には、大学→大学院で専攻を変えることは難しいため、どちらの学部を選ぶかは慎重に考える必要があります。
  • 薬用資源研究室があるのは、富山大学の薬学部や東京農業大学の農学部などの大学院です。どちらの学部を選んでも大学院入試で困ることはありませんが、学部選択によって必要な知識や専門性が異なる場合もあります。したがって、自分の興味や将来のキャリアを考慮して学部を選択することが重要です。
  • 大学院の薬用資源研究室に進むためには、まず大学で学ぶ必要があります。国立の場合、富山大学の薬学部、私立の場合、東京農業大学などの農学部に薬用資源学の研究室があります。学部選択の際には、大学→大学院で専攻を変えることは難しいため、どちらの学部を選ぶかは慎重に考える必要があります。また、学部選択によって必要な知識や専門性が異なる場合もあるため、自分の興味や将来のキャリアを考慮して学部を選択することが重要です。
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