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駐車違反での免許取り消しについて

flashbeamの回答

  • flashbeam
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回答No.6

なんだか点数について意見が錯綜していますが、確かにこれではあなたの他にも本当に免許を持っているのか疑わしいです。 “加算”される違反点数は 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) 3点 放置駐車違反(駐車禁止場所等) 2点 駐停車違反(駐停車禁止場所等) 2点 駐停車違反(駐車禁止場所等) 1点 です。 車を止めてどこかに行っている間に放置車両確認標章(黄色いシール)が貼られていたのなら、あなたが犯したのは上記の“放置駐車違反”に当たります。 全てが駐停車禁止場所の放置とは限らないでしょうが、一番悪くすると考え、3点×8回で24点の加算だとすると、前歴なしの人では一年間の免許取り消しの処分に該当します。8回全てにおいて2点の違反だったとしても計15点以上になりそれでも同じく一年間の取り消しです。 (駐車違反以外に違反をしていれば過去3年間の違反点数にそれが加算されます。) 普通車で反則金(放置違反金も同じ額)が駐停車禁止場所放置の場合で18000円ですからもしそれを8回やったとしたら反則金は144000円です。 有料の駐車場に止めたほうがよっぽど安い。 違反をしたら違反をした人が責任を取るのは当たり前です。 つまり違反者が出頭して違反キップを切ってもらい行政処分を受けるか、あるいは刑事手続きにするかです。 従来のような違法駐車法制では運転者(違反者)が表に出て来ず特定できなければ駐車違反の責任を誰かに問うことはできませんでした。刑事処分もできません。未解決犯罪です。 現在はそのような場合でも車の使用者(車検証に記載の使用者で、多くの場合車両の所有者にあたります)に責任を負わせることで違反を防止しようというものです。 >私は駐車違反のステッカーのことを、自転車に張られている駐車禁止の警告かと勘違いしていたため、ずっと繰り返していたみたいで 上げ足をとるようですが、あなたのように警告されたとしても改善の余地のない人間に対してこういう制度ができたといえます。 どこまでネットで調べたのか知りませんが、確かに違反者として出頭しないで放置違反金を払っていれば免許の点数は加算されません。 しかし金を払えばいいやと高をくくって何度も常習的に違反を繰り返し、そのたびに出頭せず放置違反金で済ませるような車両の使用者については一定の条件を満たす場合に、車両を運転することや車両を他人に運転させることを禁止する命令が出ることがあります(道交法第75条の2第2項)。 また、放置違反金を滞納して公安委員会に催促を受けるようだと車検を受けることが出来なくなります。(道交法第51条の6、第51条の7) 警察が違反者の切符を切るなどでき、反則金の納付などにより、放置駐車違反をした運転手の責任を追求できた場合、その違反は車両の使用制限命令の対象にはなりません。 反則金と放置違反金の額は同じですが、点数が加算されるかされないかだけで判断すると痛い目にあいます。

nana_april
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 >置違反金を滞納して公安委員会に催促を受けるようだと車検を受ける>ことが出来なくなります。(道交法第51条の6、第51条の7) はい、警察からも原付ではなく普通自動車なら、車検受けられなくなってたよと指摘を受けました。 今回のことで色々と勉強になることがございました。 回答して下さった皆様有難うございました。

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