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遺産分割

子供の頃に離婚した父が他界しました。現在の配偶者との遺産分割協議は完了しましたが、法定相続人は子供である私と弟となります。そこで、当時離婚した母は弟の家族のもとで生活しています。この場合、法律上単純には私と弟が2分割すればいいのですが、離婚した母への分配はどう考えるべきでしょうか。贈与という観点では額は些少であり論点にはなりませんので、あくまで人生の経験上の観点でアドバイスいただければ幸いです。(家族内の話し合いで決めるべきことかとは存じますが、何らかの基準等アドバイスいただければ幸いです。)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

1/2に分けて完了させるだけです。 そして、遺産相続とは無関係に、お母様の扶養負担を過去から未来にわたって継続的に拠出すればよいのです。あなたが弟さんへ応分の支援金を渡すことになります。 お母様は遺産相続とは無関係であることを理解しなければなりません。

Killer_J
質問者

お礼

よく納得できました。遺産分割という法定手続きとその後の応分の負担というそれぞれの考え方・境界線には理路整然としたものを感じました。参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>人生の経験上の観点で 基準も何もありません。したからといってほめられることでもないし、しなかったからといって世間から指弾されることでもないです。 というのは、その離婚時に財産分与で2人のあいだは清算されているからです。 1点だけ、 >単純には私と弟が2分割すればいいのですが、 遺産分割協議書を作成してありますか?すべての相続人が記名押印してないと意味ありませんが。

Killer_J
質問者

お礼

ありがとうございました。離婚時に清算されているという事実はご指摘のとおりです。その内容がどうであったかはつゆ知らぬことでもあるわけで。遺産分割協議書は作成してあります。アドバイスありがとうございました。

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