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出廷しなくてはいけませんか?
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いくつかの回答があって,ちょっと分かりにくいように感じましたので,整理しましょう。 まず,あなたを証人として証人尋問をするかどうかは,裁判所が決めることです。裁判所で証人として採用するということが決められた以上,裁判所には出頭しなければなりません。この場合には,通常,裁判所から「召還状」という書面が送られてきます。これに正当な理由なく応じずに出頭しなければ,過料の制裁を受けたり,罰金などを科せられたり,時には強制的に裁判所に連行される(勾引〔こういん〕といわれます。〕ということになります。 ところで,一般的に(多くの場合は),証人は検察官又は弁護人の申請によって採用されます。この場合,検察官にせよ弁護人にせよ,直ちに証人として申請しても良いかどうか判断に迷う場合があります。そこで,検察庁や弁護士事務所などに一応来てもらって話を聞き,上手くいきそうなら証人として申請するということもあります。このような場合には,検察庁や弁護士事務所に出かける必要はありません。 ただ,このような場合にも,出ていかなければ,とにかく証人として申請してみようということにもなりかねません。そうなると,いきなり裁判所から召喚状がやってきて,何を聞かれるのか十分分からないままに,裁判所に出頭して質問を受けるということになります。(当然,協力が得られないなら,証人申請をあきらめるということもありますので,判断の難しいところです。) また,証人尋問が決まった後で,検察官や弁護人から,検察庁や弁護士事務所などに来てくれといわれることがあります。このときは,証人尋問がスムーズにいくように,事前の打ち合わせをすることになります。このときは,証人として尋問されることが決まっていますので,打ち合わせをしておいた方が,心構えができてよかろうと思います。 なお,弁護人としては,特に情状証人(刑を軽くしてもらえる事情を立証する証人)の場合には,公判廷に一緒に行ってもらって,傍聴席に座っていてもらい,公判中に証人として申請して,すぐに尋問をするという方法をとることが多くあります。これを在廷証人といいます。弁護士さんから,子のようなことで証人になって欲しいと声をかけられたときに,これに協力するかどうかは,あなたの自由です。
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- lubeck
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>弁護士側から(など)出廷してくれるように声がかかれば行かなくてはなりませんか. 裁判所から連絡がない限り、出頭する義務はありません。したがって、弁護人から証人に出てほしいといわれても、いやなら拒否することは可能です。 あなたは、警察、検察庁で事情聴取されたとのことですので、弁護士には、「警察や検察庁で話したとおりで、そのことはすべて供述調書に書いてもらっています。それ以上言うことはありません。」と言って拒否することはできます。 ただし、ほかの方も回答されているように、弁護士ではなく、裁判所から召還された場合は、出頭義務があります。
お礼
分かりやすい回答をありがとうございました
- postpapa
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刑事事件ですか? もしそうなら、裁判所から召喚を受けます。 正当な理由が無く拒否すれば、10万円以下の過料に処されます。(刑事訴訟法150条) 但し証人に立てば、旅費,日当,宿泊料を請求できます。(刑事訴訟法164条) 一度良く確認して下さい。分からなければ専門家に相談する事を勧めます。
- tokuda-sinnosuke
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こんにちは 証人として召喚された場合、必ず出頭して証言しなければいけません。 これは国民としての義務であり、拒否すれば制裁を科されます。 したがって、協力してください。 法律上もあなたは協力しなければいけませんが、法律を離れても、あなたの証言があれば彼が助かるなら、ぜひ彼に協力してあげてください。一度は好きになった人でしょう? なお、したの人は、良く調べてから回答するように。いい加減な答えをしてはいけません。
- azicyan
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証人ですか? 出廷の義務はありません。 あくまでも「好意」ということですから。 「どうしてもいやだ」ということであれば、拒否できます。 どういう立場で出廷するのでしょう? 彼の味方として? だとすると、行かないと逆恨みとか・・・(~_~;) その辺は大丈夫でしょうか?
補足
交際のあった当時の事件ですから仕方ないのですが私は直接その事件には関わっておらず、今は彼に対して何の想いもなく”味方”ではありません。検察に聞かれた全ての質問に答えましたが、彼本人が容疑に対して否認している上での裁判であるために、どうなっていくのか分かりません。
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