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自然な日本語に添削していただけないでしょうか(問い合わせ)

 日本語を勉強中の中国人です。法律事務所への問い合わせを中国語から日本語に訳しています。自然な日本語になっているかどうか自信がありません。ネイティブの皆様、自然な日本語に添削していただけないでしょうか。専門用語はさておき、国語的に添削していただいて結構です。また、質問文に不自然な表現がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。  下記のことについて弁護士さんにお尋ねします。私は会社の営業部のスタッフです。仕事の時間が不規則なので、会社は私たちに不定時勤務制を申請してくれました。お聞きしたいのですが、不定時勤務制の従業員は法律上でほかの従業員とどのような違いがあるのでしょうか。私たちは休暇日での仕事は残業と言えるでしょうか。 返答:  「不定時勤務制」は標準時間勤務制に従わないで確立した仕事制度です。企業は合理的に労働者の労働ノルマまたはほかの審査基準を確定することにより、労働者の勤務時間と休憩時間を決めます。労働部発行の[1994]503号「労働部関於企業実行不定時工作制和総合計算工時工作制的審批方法」の第四条は次のように定められています。「企業は下記のいずれかの条件に符合している従業員に対して、不定時勤務制を実行することができる。(一)企業の中の高級管理スタッフ、外勤スタッフ、営業スタッフ、一部の当番をするスタッフと他に標準時間で評価できない従業員。(二)企業の中の長距離運輸スタッフ、タクシーの運転手、鉄道・港、倉庫の一部の積み下ろしをする労働者及び仕事の性質が特別なので機動作業が必要な従業員。(三)他に生産の特徴、仕事の特別な需要または職責の範囲により、不定時勤務制の実行に適合する従業員。」労働保障行政部門から不定時勤務制の実行の許可を得た企業が、法的な祝日に労働者を働かせる場合、労働者本人の日給か時給基準の300%ほど低くない程度で給料を払います。細かいところは弊所までお問い合わせいただけます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hakobulu
  • ベストアンサー率46% (1655/3578)
回答No.2

前後の文脈から推測的に添削した箇所もありますのでご了承願います。 あくまでご参考の一端としてお読みください。  下記のことに【関して】弁護士さんにお尋ねします。 私は会社の【営業部員】です。 【勤務時間】が不規則なので、会社は私たちに不定時勤務制を申請してくれました。 【この場合、私たち】不定時勤務制の従業員は、【そうではない従業員と法律上】どのような違いがあるのでしょうか。 《たとえば、》【休日出勤に対して残業と同様の手当てが支給されるでしょうか。】 返答:  「不定時勤務制」は標準時間勤務制に【則っていない別個の就業制度です。】 企業は合理的に労働者の労働ノルマ、または【他の】審査基準を【設定】することにより、労働者の勤務時間と休憩時間を【決定します】。 労働部発行の[1994]503号「労働部関於企業実行不定時工作制和総合計算工時工作制的審批方法」【第四条には】次のように定められています。 「企業は下記のいずれかの条件に符合している従業員に対して、不定時勤務制を実行することができる。 (一)高級管理スタッフ、外勤スタッフ、営業スタッフ、一部の当番をするスタッフ。 【その他、標準勤務時間で評価できない従業員。】 (二)【長距離運転手】、【タクシー運転手】、【鉄道・港湾関連の倉庫における一部の積み下ろし作業に従事する者。】 【及び特殊な機動作業が必要な仕事に従事する者。】 (三)【その他、特殊な生産方式】、【業務上の】特別な【必要性、】または職責の範囲により、不定時勤務制【を適用すべき】従業員。」 労働保障行政部門から不定時勤務制の【実行許可】を得た企業が、【法制化された】祝日に労働者を【勤務させる】場合、【労働者本人の日給、または標準的な時給の300%以内のどちらか、低くないほうの額で給料を【支払うよう定められています】。 【詳細】は弊所までお問い合わせいただけます。 ◇ <一部の当番をするスタッフ> の意味が不明でした。 疑問点は、お手数ですが補足していただきますようお願いいたします。  

1mizuumi
質問者

お礼

 ご丁寧に添削していただき誠にありがとうございます。大変助かりました。 >《たとえば、》【休日出勤に対して残業と同様の手当てが支給されるでしょうか。】  私の「休暇日」は間違いです。土日のことではなく、元旦などの祝日のことを指します。「祝日出勤」という記述でよろしいでしょうか。 >「不定時勤務制」は標準時間勤務制に【則っていない別個の就業制度です。】  「則っていない」の読み方と使い方を教えてください。 >労働保障行政部門から不定時勤務制の【実行許可】を得た企業が、【法制化された】祝日に労働者を【勤務させる】場合、【労働者本人の日給、または標準的な時給の300%以内のどちらか、低くないほうの額で給料を【支払うよう定められています】。  「>=300%」という意味を表したいのですが、そういう意味になっているのでしょうか。「どちらか」の後ろに「より」か「ほど」がなくて大丈夫でしょうか。 ><一部の当番をするスタッフ> の意味が不明でした。  一部分当番ということをする従業員のことです。

その他の回答 (6)

  • hakobulu
  • ベストアンサー率46% (1655/3578)
回答No.7

#6です。 >>(二)長距離運転手、タクシー運転手、鉄道・港湾関連の倉庫における一部の積み下ろし作業に従事する者。 この文も元の文の意味とちょっと違うような気がします。「鉄道」と「港」の間の中点は間違いです。「鉄道、港湾、倉庫」の「一部の積み下ろしをする労働者」です。「鉄道、港湾、倉庫」は「一部の積み下ろしをする労働者」にかかります。 :わかりました。 そうすると、中国語の原文が以下のどちらの意味であるのか、によって異なってきますね。 (ア)「鉄道で一部の積み下ろしをする労働者」+「港湾で一部の積み下ろしをする労働者」+「倉庫一部の積み下ろしをする労働者」 (イ)「鉄道の倉庫で一部の積み下ろしをする労働者」+「港湾の倉庫で一部の積み下ろしをする労働者」+「その他一般の倉庫で一部の積み下ろしをする労働者」 「積み下ろし」と「倉庫」は密接な関係がありますから、(イ)ではないかと私は早合点してしまったのですが、考えてみれば倉庫が無い場所でも積み下ろしはできますし、その場合は(ア)になるのでしょう。 (ア)の場合は、 1mizuumi さんの原文で殆ど間違いはありません。 添削するとすれば、 ・鉄道・港湾、倉庫で一部の積み下ろし作業に従事する者。 のようになるでしょう。 「鉄道と港湾と倉庫」で一部の積み下ろし作業に従事する者。 という構文です。 (イ)の場合は、 ・鉄道・港湾、その他の倉庫で一部の積み下ろし作業に従事する者。 のようになります。 この場合は、「鉄道と港湾とその他」の「倉庫」で一部の積み下ろし作業に従事する者。 という構文になります。 ちゃんとご説明いただきありがとうございました。 お手数おかけしました。  

1mizuumi
質問者

お礼

何度もご丁寧に回答していただき誠にありがとうございます。(ア)のような意味だと思います。これで一件解決できました。本当にありがとうございました。お疲れ様でした^^。

  • hakobulu
  • ベストアンサー率46% (1655/3578)
回答No.6

#4です。 >「標準的な時給」の箇所がちょっと違います。「労働者本人の日給か時給という基準の300%」です。「基準」は「時給」にかかるわけではありません。 :やっとわかりました。(と思います^^;) 改めて書き直してみます。 ・労働者本人の「日給」か「時給基準の300%」、どちらか以上の額で給料を支払うよう定められています。 こういう感じでよろしいでしょうか。 >(「当番」とは)たとえば、夜勤をすること。 :わかりました。 何度もお手数おかけました。 それでは、 「一部の当番をするスタッフ」を、 「夜勤やビル警備などの深夜スタッフ」などとしてはいかがでしょう。 「当番」ではわかりづらいように思います。  

1mizuumi
質問者

お礼

何度もご親切に回答していただき誠にありがとうございます。前回の問題は解決できました。また、何度も追加質問ですみません。 >(二)長距離運転手、タクシー運転手、鉄道・港湾関連の倉庫における一部の積み下ろし作業に従事する者。 この文も元の文の意味とちょっと違うような気がします。「鉄道」と「港」の間の中点は間違いです。「鉄道、港湾、倉庫」の「一部の積み下ろしをする労働者」です。「鉄道、港湾、倉庫」は「一部の積み下ろしをする労働者」にかかります。

  • hakobulu
  • ベストアンサー率46% (1655/3578)
回答No.5

#3さんのご回答も拝見しました。 弁護士さんは「>法的な祝日に労働者を働かせる場合」とおっしゃっていますが、 (祝日以外の)日曜日に働かせる場合も含むのであれば、「日曜・祝日出勤」という言葉もあります。    

1mizuumi
質問者

お礼

 ありがとうございます。また新しい言い方を一つ習得しました。

  • hakobulu
  • ベストアンサー率46% (1655/3578)
回答No.4

#2です。 > 私の「休暇日」は間違いです。土日のことではなく、元旦などの祝日のことを指します。「祝日出勤」という記述でよろしいでしょうか。 :それでいいと思います。 祝祭日出勤という表現もあるようですが、祝日出勤のほうが一般的でしょう。 > 「則っていない」の読み方と使い方を教えてください。 :[ のっとっていない]と読み、「規準・規範とする。 」という意味です。 ・○○問題に関しては、日中国交正常化の原則に則り、相互内政不干渉とすべきで・・・、 などのように使います。 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn/151919/m0u/%E5%89%87%E3%82%8B/ > 「>=300%」という意味を表したいのですが、そういう意味になっているのでしょうか。「どちらか」の後ろに「より」か「ほど」がなくて大丈夫でしょうか。 :大丈夫ではありません。^^; ご指摘いただき大変助かりました。 私の解釈が間違っていたようです。 「=日給」 or 「=300%」のうち、「どちらか多いほう」と勘違いしていました。 正しくは、 ・「労働者本人の日給」か「標準的な時給の300%」、どちらか以上の額で給料を支払うよう定められています。 のようになると思います。 > 一部分当番ということをする従業員のことです。 :「当番」とは何をすることなのか、がよくわかりません。  

1mizuumi
質問者

お礼

再びご丁寧に回答していただき誠にありがとうございます。わかるようになりました。 >労働者本人の日給か時給基準の300%ほど低くない程度で給料を払います。 >・「労働者本人の日給」か「標準的な時給の300%」、どちらか以上の額で給料を支払うよう定められています。 のようになると思います。 「標準的な時給」の箇所がちょっと違います。「労働者本人の日給か時給という基準の300%」です。「基準」は「時給」にかかるわけではありません。 >「当番」とは何をすることなのか、がよくわかりません。 たとえば、夜勤をすること。

  • taka_tora
  • ベストアンサー率56% (59/105)
回答No.3

こんばんは #1です。 >「>=300%」という意味を表したいのですが、「上限」を「下限」に変わるでしょうか。 より適切な法律用語があるかも知れませんが、 「日給もしくは時給の300%を下限に」で、「>=300%」という意味を表せます。 企業の裁量で、下限の金額、すなわち300%とすることもできますし、下限より高い金額を支払うこともできます。 ついでに#2さんへのご質問の一部について、私がわかる範囲でお答えします。 >「祝日出勤」という記述でよろしいでしょうか。 元旦などの祝日に勤務した場合の呼び名については、企業によって異なるのではないかと思うのですが、「祝日出勤」とは言わないのではないかと思います。 土日の出勤と同じように、「休日勤務」と呼ぶ企業も多いのではないかと思います。 ちなみに、私の会社では「特別勤務」と呼んでいます。 >「則っていない」の読み方と使い方 ”のっとっていない”です。 則る(のっとる)の意味は、参考URLをご覧ください。 「手本として従う。規準・規範とする。」と若干難しい説明が記載されていますが、使い方もあわせて記載されていますので、参考にしてください。 「準拠する」という言葉をご存知であれば、同じ意味とご理解戴ければよろしいかと思います。 (国語の専門家ではありませんので、こんなことを書いたらお叱りを受けるかも知れませんが^^;) さらにご不明な点がありましたら、追加ご質問ください。

参考URL:
http://www.excite.co.jp/dictionary/japanese/?search=&match=beginswith&itemid=15900900&rnd=0.785498600526349
1mizuumi
質問者

お礼

 再びご親切に回答していただきありがとうございます。すっきりいたしました。本当にありがとうございました。

  • taka_tora
  • ベストアンサー率56% (59/105)
回答No.1

こんばんは 「  下記のことについて弁護士さんにお尋ねします。私は会社の営業部のスタッフです。仕事の時間が不規則なので、会社は私たちに不定時勤務制を申請してくれました。お聞きしたいのですが、不定時勤務制の従業員は法律上 *、標準時間勤務制* の従業員とどのような *扱いの* 違いがあるのでしょうか。私たち *の場合、* 休暇日での仕事は残業と言えるでしょうか。 返答:  「不定時勤務制」は標準時間勤務制に従わないで確立 *された勤務制度* です。企業は合理的に労働者の労働ノルマまたはほかの審査基準を確定することにより、労働者の勤務時間と休憩時間を *定めます*。労働部発行の[1994]503号「労働部関於企業実行不定時工作制和総合計算工時工作制的審批方法」の第四条 *では* 次のように *定めて* います。「企業は下記のいずれかの条件に *該当する* 従業員に対して、不定時勤務制を *適用* することができる。(一)企業の中の *上級* 管理スタッフ、外勤スタッフ、営業スタッフ、一部の *当番スタッフ* と *他の* 標準時間で評価できない従業員。(二)企業の中の長距離 *運送* スタッフ、*タクシー運転手*、鉄道・港、倉庫の一部の積み下ろしをする労働者及び *業務の特性上、* 機動 *的な作業が要求される* 従業員。(三)他に生産 *形態の特性*、仕事の特別な需要または職責の範囲により、不定時勤務制の *適用が妥当と判断される* 従業員。」 労働保障行政部門から不定時勤務制の実行の許可を得た企業が、*法律で定める* 祝日に労働者を働かせる場合、労働者本人の日給 *もしくは* 時給 *の300%を上限に* 給料を *支払います*。*詳細* は弊所までお問い合わせ *ください*。 」 ・大変申し訳ありませんが、「労働部関於企業実行不定時工作制和総合計算工時工作制的審批方法」の部分は私には直せません。 ・「符合」でも問題ないですが、あまり使われないように思います。 ・他の修正箇所は、趣味の世界かも知れません。 ・修正した結果、意味が変わってしまった部分がありましたら、ご容赦ください。

1mizuumi
質問者

お礼

 ご親切に回答していただき誠にありがとうございます。大変助かりました。一箇所意味が変わってしまったようなところがありますが、お聞かせください。 >労働保障行政部門から不定時勤務制の実行の許可を得た企業が、*法律で定める* 祝日に労働者を働かせる場合、労働者本人の日給 *もしくは* 時給 *の300%を上限に* 給料を *支払います*。 「>=300%」という意味を表したいのですが、「上限」を「下限」に変わるでしょうか。

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