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もし不良品を売って、返品にも交換にも応じなかったらどうなるのでしょう。
もしもお店が不良品(腐っていた・壊れていた・中身が違っていた等)を間違って売ってしまったのに、返品にも交換にも応じなかったら法的にはどうなるのでしょう? 「返品・交換を義務付けた法律は無いので、返品・交換は店のサービスである」という人がいますが、これが通用するのなら、何の罪にもならないということになってしまいそうな気がします。 現実にやってしまえば潰れるでしょうけど… お暇な時にでも教えてください。 悪意は無かった場合ということでお願いします。
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>「返品・交換を義務付けた法律は無いので、返品・交換は店のサービスである」という人がいます そんな馬鹿がいるんだ。債務不履行って知ってる?って聞いてご覧よ。 それはともかくね、厳密に言えば契約によるんで一般論では答えられないんだ。 そこでちょっとアバウトだけど簡単に説明してみるね。 まず売買には不特定物売買と特定物売買ってのがあるんだ。不特定物ってのは要するに大量生産品とかで同じ物が世の中に一杯ある場合。特定物ってのは一品物で他に同じ物がない場合(これも随分アバウトな説明だけどね)。 不特定物売買(スーパーとかコンビニの普通の買い物は大概全部これ)なら売買契約の内容としてまともな物を引渡す義務があるから不良品を渡しても義務を果たしてないの。だから債務不履行になる。この場合、まともな物を引渡す義務があるからその意味で交換は法律上の義務なんだな。返品というのが、交換するということは先に渡した不良品は当然返すという意味で返品するということなら、相手が返品しなくて良いと言わない限り返品するのは当然だよね。そうではなくて、契約を白紙にして払った金を返してもらうあるいはまだ払っていないなら金を払わないという意味での返品(法律で言うところの解除のこと)なら、それは一定の場合だけ認められる。その一定の場合というのも色々あるけど、例えば、交換しろって言っているのに交換しないなんてときは一定の手順を踏めば解除ができる。 もっとも、実際にはいつから壊れていたかってのは大いなる問題だね。引渡し前から壊れていたなら壊れていない物を渡す義務はあるよ。 以上の話は法律的に正確に言えば、不特定物売買において瑕疵が特定前に生じたものである場合には瑕疵ある物の給付は債務の本旨に従った履行とは言えないので売主は瑕疵のない物を給付する義務を免れないってことだ。 渡した物が違っているのは論外なのは解るよね。 特定物売買は例えば中古車売買なんかね。中古車なんてのはその一台しかこの世にないから特定物って言うの。この場合には他に代わりがないので現状渡しが原則になるんだ。特定物だと他の物に交換する義務は契約で定めない限りは基本的にはない(細かいこというと変更権の問題とかあるんだけど)から、不良品の場合には特別の法律上の責任というかたち(一番典型は瑕疵担保責任という制度)で当事者の衡平を期することになるね。 この場合には確かに基本的には交換の義務はない。元々交換することができる他の物がないという場合なんだから。解除については可能な場合と不可能な場合があるから、解除できないとは限らない。 ちなみにどっちにしてもこれは民事だから「罪」じゃないよ。騙したというなら民事とは別に刑事上、詐欺罪の問題はあるけど、「間違って」「悪意は無かった」というなら故意がないから詐欺罪にもなり得ないね。注意しておくけど、別に渡した物が違っていようが壊れていようがそれは詐欺罪の成否には関係ないよ。 ちなみに契約は成立しているからね。売買契約は売買の申込みと承諾の意思表示の合致のみで成立するから「説明が無ければ契約不成立」なんてのは大嘘だから。消費者契約法とかで一定の法律上の義務を果たしていないときにも契約自体は成立していて消費者が取消せるだけだからね。自信満々の大嘘は勘弁してもらいたいもんだな。
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- poolisher
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>「返品・交換を義務付けた法律は無いので、返品・交換は店のサービスである」 そのとおりです。少なくても犯罪にはなりません。 後は、 ・国民生活センター経由の指導 ・製造物ならPL法 ・損害賠償請求 など個別の対応になるでしょうね。 返品・交換しない店はたくさんあります。 (全てではありませんが)ネットのオークション業者、バッタ屋、 露天商など「買うのはあなたの責任」という姿勢の店はたくさん あります。淘汰はされるでしょうが、全てつぶれるわけではありません。
ごめん。問の結論書いてないや。 >法的にはどうなるのでしょう? 債務不履行であるという前提で。 1.まともな物の引渡し義務を負い続ける。これは契約の内容そのものだ。 2.まともな物を引渡さなかったことが原因で買主に損害が生じれば損害賠償義務を負う。これは、民法で債務不履行は損害賠償責任が生じることになってるから。 3.一定の場合、買主に解除権が生じる。これも民法で規定があるから。 4.代金未払いなら、先履行特約がない限り、買主は代金支払を拒否できる(同時履行の抗弁が使える)。これも民法に規定がある。 だいたいこんなところかな。債務不履行の効果は結構色々あるよ。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。 あくまで物の売買での事を知りたかったので、「間違って」と「悪意は無い」という設定で質問をさせていただきました。 ちゃんと常識は通じるのだと分かり安心しました。どこまで交換可能かという点ではサービスの部分もあるでしょうが、頭から全てサービスと言われるとさすがに納得しかねましたので。おかげですっきりしました。 ありがとうございました。
- dogday
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中身が違っていた場合は詐欺罪ですけど、腐っている壊れているのは、商品を見せているなら客の責任です。腐るものは現状販売であって代用が効きませんから。 で、「間違って」というのが最大の焦点になります。 間違うというのは過失ですから店に責任が発生しますので、なんらかの保証を負う義務があります。 わかってて販売する場合は店に説明義務があります。説明なき場合は売買契約が不成立ですので、全額返金しなければなりません。 商品販売も民法の定める契約であって、店と客の同意ではじめて成立します。 ですので、店の説明以上の責任を店は負う必要はありませんが、客が説明に同意していない売買の場合には、売買がなかった状態に戻し、再契約をしなければ詐欺になります。そこで発生するのが返品や交換なのです。
お礼
回答ありがとうございました。 大変勉強になりました。
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