- 締切済み
初期不良と「返品、交換に・・・」
とあるショップのレジに 「いかなる理由においても、返品、交換には応じません」 と書いてありました。 しかし購入時に「初期不良は1週間以内」との説明も受けています。 1.これって矛盾していませんか? 初期不良=理由 ですよね 2.店舗販売の場合において、不良品(理由)に対して、返品、交換に応じないなんて事は、 法的に許されているのでしょうか? 3. 2から、メーカー保障が無いものは、販売店舗では保障の義務はないのでしょうか? 4.業種や取り扱い品目で、保障の義務の有無がことなるのでしょうか? 少なくとも、スパー、コンビニ、電気店、ホームセンター等では、 今回の疑問の元となった掲示は見たことがありません。 色々調べたのですが、「特定商取引に関する法律」に関する記載は多数見つかりましたが、 店舗販売に関しての法律が見つかりませんでした。 お暇なときでかまわないので、 法律に詳しい方、関連HPをご存知の方がいましたら、ご教授お願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
「いかなる理由においても、返品、交換には応じません」 以外には、営業時間等の記載だけだそうですから その条件を承認してお買い物をしたことになります。
「前提条件(諸条件)の記載は無かった」そうですが それではどのような記載があるのですか? 全文を転記してください。
補足
流石に全文は記憶していませんね。 「いかなる理由においても、返品、交換には応じません」 以外には、営業時間等の記載があったような気がしますが?今回の質問には営業時間は関係ないかと思いますが、なにか参考になるのでしょうか?
A1. 矛盾しているとは言えません。 どのような契約でも本文を否定する文言が含まれることはあります。 賃貸住宅の契約書、クレジットカードの約款、保険の約款等をご覧ください。 「但し○○の場合はこの限りではありません。」などとの表現は珍しくありません。 A2. 許されます。 A3. あるとは限りません。 A4. 異なることはあります。
お礼
回答ありがとうございます A2,A3,A4なるほどでした A1に関して、#1さんの「お客様の都合によるいかなる理由においても」や 「但し○○の場合はこの限りではありません。」などの条件が記載されていれば、 私も?には思わなかったのですが、 今回、気になったお店の記載には、前提条件(諸条件)の記載は無かったので、 ?なんです。
- KOWeb
- ベストアンサー率37% (33/87)
「いかなる理由においても、返品、交換には応じません」 という文言には、省略されている部分があります。 その部分を省略せずに書き表すと、次のようになります。 「お客様の都合によるいかなる理由においても、返品、交換には応じません」 これで納得いただけましたか?
お礼
回答ありがとうございます 各種契約文章において、記載内容が全てで、省略されている文章は無効なのだと思うのですか 今回疑問に感じたお店では「お客様の都合によるいかなる理由においても」の記載はありませんでした この場合は、どうなるのでしょうね
補足
そんなこと聞いていまいよ~ 答えてくれるのはうれしいですが、質問を読んで、質問の内容を理解の上、ご回答をお願いします