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万引き再犯者の送検後について、お願いします。

popmarketの回答

回答No.3

(1)について 逮捕後の手続きとしては、まず警察の取り調べを受けた上で48時間以内に検察庁に送致され、検察庁では検察官からも簡単な取り調べを受けます。取調べの結果、勾留が必要であると判断した検察官は、送られてきてから24時間以内に、裁判所に勾留請求をします。裁判所にいくのはこの勾留請求に基づく勾留裁判を行うためであると考えられます。 (2)について 勾留裁判において裁判官は検察官の請求内容と被疑者の弁解をもとに勾留の必要性を検討します。勾留の必要がないと判断されればひとまず身柄は釈放され、それ以降は在宅で行われることになります。 (3)について 一般的な刑事手続きの流れとしては質問者の方の言うとおりですが勾留延長、起訴時には再度勾留の必要性が検討されます。これらは捜査のために身柄を確保しておく必要があるかにかかってきます。 (4)について 一般論としては、被疑者自身が身柄を拘束されていて動きが取れないのですから被害者との示談が考えられるでしょう。具体的には被害者の損害を回復と被害者の宥恕(許し)を得るための活動ということになります。損害額が比較的軽微な窃盗事件などの場合には示談によって被害届の取り下げや被害者からの処罰を求めない旨の陳述書などを取り付けることによって起訴猶予処分にすることも検討すべきです。 このケースでは一度目の万引きの時には店側が厳重注意で済ませているのにもかかわらず再度万引きしてしまったということのなので店側の宥恕をとることができるかがポイントになると思います。

参考URL:
http://www.atombengo.com/1taiho/taiho1.html

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