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乗車券、料金の制度について

成田エクスプレスを利用する場合の運賃、料金は十条、四ツ谷、御茶ノ水経由で計算する。 http://www.jreast.co.jp/kippu/1107.html#14 日暮里~赤羽間は尾久経由でも、王子経由で運賃、料金を計算する。 http://www.jreast.co.jp/kippu/1101.html#01 などの特例がありますが、「東京付近の特定区間を通過する場合の特例」と完全に被っている様に思えます。 http://www.jreast.co.jp/kippu/1102.html#04 上記の特例はなぜ設けられているのでしょうか? ご存知の方教えて下さい。 ちなみに東京付近の特定区間を通過する場合の特例は、東京駅などエリア内の発着でも適用されます。(えきねっとで東京~茅野の運賃を中央東線経由と東海道本線,品川,山手線1,代々木,中央東線経由で調べた所、同額でした。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.8

回答番号:No.7,4のPAPです。 回答番号:No.7のお礼に書かれている件ですが、そのように理解されても問題ありません。 「そのように理解されても」というのは、以下の理由からです。 旅客営業規則では「東京付近の特定区間を通過する場合の特例」という文字はなく、規則の解釈上「通過する場合」には「発着の場合」を含みません。 旅客営業規則第70条第1項の図太線区間内の発着については、規則第160条に定められるものであり、同条は第70条から図のみの引用で、条文は別個のものと解釈します。 従って、JR東日本公式サイト内の「東京付近の特定区間を通過する場合の特例」は、「運賃計算の特例」内の解説事項でありますから特急料金については触れていませんが、旅客営業規則第70条第1項による運賃計算を解説したものと解されます。 また、公式サイトの「きっぷに関するご案内」は鉄道営業規則の条文解釈を解説することを目的とするものではなく、利用者のきっぷ購入の理解の助けになるために編集されています。 このため、お礼にある「太線区間内の駅を発着の場合でも、運賃は東京付近の特定区間を通過する場合の特例が適用される」の部分について、詳細に説明する場合には誤解を招く可能性があると言うことです。(「でも通過と書いてあるのでは?」と聞かれると、サイト上の「きっぷのご案内」だけの記述では説明が困難であるという意味です。) 深く突っ込まれることがなければ、お礼の通りの説明でも十分でしょう。 回答番号:No.4の誤った回答内容については、重ねてお詫び申し上げます。

nozomi500gou
質問者

お礼

ありがとうございます。 解決しました。

その他の回答 (7)

  • PAP
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回答No.7

回答番号:No.4のPAPです。 回答番号:No.4の回答は運賃について「完全に誤り」であったため、お詫びして訂正します。 旅客営業規則第160条に、第70条第1項に掲げた図の太線内で「発着」となる普通乗車券又は普通回数券の場合、太線区間内でう回乗車できることが定めてあります。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/12.html 従って、先の回答は誤りで、新橋経由・新宿経由どちらでも新橋経由の運賃で乗車可能です。 申し訳ありません。 厳密には料金を含まないなど条文が違いますので「東京付近の特定区間を通過する場合の特例」が適用されるわけではないのですが、「運賃」に関しては条文の意味するところからすると適用されると考えて差し支えありません。 間違った回答で混乱を招いたことを深くお詫びいたします。 また、先の回答で示させていただいた例は、私の誤解でした。 なお、第160条の定めは運賃に関するものだけですので、料金には適用されません。 このため、NEXの特例として設けられています。

nozomi500gou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 第70条の太線区間内の駅を発着の場合でも、運賃は東京付近の特定区間を通過する場合の特例が適用されるが、料金は太線区間上を「通過する場合」でないと特例が適用されないので、成田エクスプレスの特例が設けられている。 と考えていいですか?

  • tokyomt
  • ベストアンサー率30% (204/669)
回答No.6

時間がないのでとりあえずヒントだけ書きます。 > ちなみに東京付近の特定区間を通過する場合の特例は、東京駅などエリア内の発着でも適用されます。 根拠となる旅客営業規則の条文は? 例を挙げることは説明を容易にしますが、それだけを以て根拠とするには無理があります。原文を読んでみましょう。

参考URL:
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/index.html
  • Amanjaku
  • ベストアンサー率30% (219/716)
回答No.5

1 成田エクスプレスの場合は料金(特急、グリーン)も含まれるため。 2 日暮里・赤羽間については環状線通過の特例が適用されない事例(この区間を2度以上通過するなど)に対応するため。 例 甲府から高崎行き 中央、東京、京葉、蘇我、錦糸町、東北経由など。

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.4

東京付近の特定区間を通過する場合の特例は特定区間内の発着では適用と「なりません」。 ご質問の例では東京山手線内発着の乗車券となるため、運賃計算において新宿~東京については実際の乗車券路によらず中央線経由のキロ数となるので、当然同額となります。 現在、東京駅から在来線のみの経路では、東京近郊区間内相互発着か山手線内発着のいずれか適用を受けますので、山手線内の適用を受けずに東京近郊区間でもない適当な新幹線駅、例えば新横浜→新幹線→品川→東京の場合ですと、品川~東京を新宿経由とすることで新橋経由より運賃は上がります。 従って、ご質問の場合、料金の計算を含め、新宿発着など東京付近の特定区間内の発着となるようなケースでの計算方法として記述されています。

nozomi500gou
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 新横浜から東京(山手線外回り経由)でも運賃は新橋経由と同じ480円でした。 http://railway.jr-central.co.jp/timetable/nr_doc/search.html 結局、特定区間内の発着でも「東京付近の特定区間を通過する場合の特例」は適用されるという事ですよね?

  • townser
  • ベストアンサー率44% (245/555)
回答No.3

失礼。訂正します。 誤)また、東京付近の特定区間を通過する場合の特例は運賃に関する特例であって、 正)また、大都市近郊区間の特例は運賃に関する特例であって、 仮に新宿から成田エクスプレスを利用した場合、運賃は大都市近郊区間の特例で最短距離の運賃で乗車可能としても、料金は実乗車経路でないとダメです(つまり品川経由)。これを防ぎ、料金も最短経路の中央線経由にするために、別途規定しています。 ----蛇足 東京~茅野は山手線内~茅野になるので、同額になるのは当然といえば当然なのですよね。(山手線内の経路は問わないわけですから)

nozomi500gou
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 時刻表を見ると、料金も東京付近の特定区間を通過する場合の特例が適用されるとなっているんですよね。 知人から成田エクスプレスの特例について質問されているのですが、謎だらけで、このままでは回答出来ません。

  • townser
  • ベストアンサー率44% (245/555)
回答No.2

http://desktoptetsu.at.infoseek.co.jp/ryokihensen.htm#area こちらの解説サイトが詳しいです。 また、東京付近の特定区間を通過する場合の特例は運賃に関する特例であって、料金券に対しては適用されません。 成田エクスプレス等に関しては、料金券に対しても適用するため、別の特例を設けているものと思われます。

  • allwinner
  • ベストアンサー率25% (159/624)
回答No.1

例えば横浜発の成田エクスプレスで成田空港まで行った場合、東京付近の特定区間を「通過」しますが、 新宿発の成田エクスプレスは特定区間内から発車するので「通過」はしません。 その違いだと思います。

nozomi500gou
質問者

お礼

質問にも書いてある通り、特定区間内の発着でも、「東京付近の特定区間を通過する場合の特例」は適用されます。 よって、特定区間を通過する場合でも、特定区間を着地又は発地とする場合でも関係無いのです。

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