• ベストアンサー

労働基準法の時季変更権の行使について

お忙しい中申し訳ありませんが質問です。 私は飲食店で店長をしています。部下の 有給休暇取得に関しての質問です。 部下が9月いっぱいで退職することになり ました。そこで、退職する前に有給休暇を すべて取得することになりました。部下の 有給休暇は38日間残っています。有給休 暇を取得させるために、9月1日から本社 付社員にし実際には出勤せず29日間を有 給消化にあてることになりました。なぜ、 29日までかは私にはよくわかりませんが 30日までの在籍にすると本人、会社共に 保険料などで多く支払うことになるからと 聞いていますが、私には詳しくはわかりません。 さて、9月で29日間消化させるわけです が、9日間有給休暇が残ってしまいます。 そこで、この9日間を6、7、8月の3か 月間で取得させて欲しいと人事から言われ ました。 そこで、通常の公休のほかに休みを上げれ ばよいのだと私は勝手に判断してしまいま した。 まず、6月に公休+1日、7月は公休+3日 でシフトを組みました。 ところが、今日(2009年、7月30日) になって、有給休暇は労働者が自分の意志 で決めるもので、(7月の公休以外の3日 間は)店長が勝手に休ませたのだから有給 とは認められない(6月の公休+1日は本 人も有給でいいと言っています)。だから、 それは8月分の公休を先に取得したことにし 、有給休暇の残り8日間は自分の好きな時 に休ませてほしいと主張してきました。ち なみに30日現在で公休+3日のうち2日 間はすでに休んでおり、明日が残りの1日 という状況です。 正直、休む前にいえよ、って思っちゃいました。 さて質問です。 1明日ですが、本人が店長が勝手に休ませた と言っているので、出勤してもらおうと思う のですが、これは法律違反になるのでしょうか? 2仮に本人が明日は休みたいといった場合そ こには本人の「休みたい」という意思が反映 されているわけですからこれは「有給」扱い になるのでしょうか? 3そもそも、このような部下の要求というの は認められるのでしょうか? 48月はお店の繁忙期で、特にお盆などに休 みを要求されると正直厳しいです。この場合 私が「時季変更権」を行使し、別の日に有給 休暇を取らせるということは可能ですか? 以上長文で申し訳ありませんがお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252164
noname#252164
回答No.2

時季変更権は結構条件が厳しいので、真正面から時季変更権を使うのはこの場合は難しいとおもいます。まずは御社の人事と相談したほうがいいでしょう。 ただ、 1. シフトを組む前にある程度従業員の要望を聞いている。 2. 有給休暇の消化について、8月のシフトを組む時点でなんら意思の表明がなかった。6~8月で9日の有給消化になることを本人が知っていた。 のであればお互い様のような気がします。 本人の同意なしに有給が消化できる仕組みになっているなら、それは人事制度上問題があるでしょう。直したほうがいいですよ。 >それは8月分の公休を先に取得したことにし、、有給休暇の残り8日間は自分の好きな時に休ませてほしいと主張してきました。 月あたり変形労働時間制の場合には、変形期間に入るまでに各週の労働時間を特定する必要があります。ですから前もって休みの予定があるならシフト表作る前に言うのが大人の対応のはず。それにもっと大人なら退職する手続きをする中で、自分の有給消化がいつから始まるか確認するはず。 6、7月に休みがやたら多いことに気がついていて、8月までに有給が消化されることを知っていてあえて何日休みをくれといていないのであれば勤務管理者が勝手に割り振ることを承認したと思われても仕方ない部分もあるとは思います。(法的な問題は別として) 従業員がもうすでに予定を入れてしまっているなら休みを出さないと問題になるでしょう。時季変更権もこのばあいは使いにくいです。いきなり言われても私も職場のみんなもすごく困るのだけど...って説得して、それでも主張するなら休みをだすしかしかたないとおもいます。 人に大迷惑な、でも法的には問題ない有給の取り方もありますので、長引かせると被害は拡大しますよ。

qpyqf519
質問者

お礼

わざわざのご回答有難うございます

その他の回答 (1)

回答No.1

部下の主張は基本的に正当です。休みの内容や性格についてコミュニケイションを取らなかった管理者に問題があります。 8月の時季変更権は業務の実態を細かく見ないといけないのですが、代替のパートさんの手配や店を超えたシフトなどは、10日間以上ありますが調整できないのでしょうか。 いずれにしろ、人事とご相談されるべきもので、ここでの回答で判断されることは危険だと思います。

qpyqf519
質問者

お礼

早速の回答有難うございます!

関連するQ&A

  • 退職決定後の有給休暇の消化について教えてください。

    2月末に退職が決まりました。有給休暇が25日間残っています。 2月は3日間働き、残り25日間で有給休暇を消化すると言われました。 有給休暇を消化の月は公休はないのでしょうか? また以上の出勤プラス有給休暇の場合は月給はどうなるのでしょうか? 会社規程だと2月は12日公休があります。出勤日3日間プラス有給休暇13日で月給がもらえて 12日の有給休暇文はどのように給料をもらえるのでしょうか? 店長が残業の時間を個人で変更したりする人なので信用ができずにここでお伺いしています。 よろしくお願いいたします。

  • 退職決定後の有給休暇の消化について

    退職決定後の有給休暇の消化について教えてください。 2月末に退職が決まりました。有給休暇が25日間残っています。 2月は3日間働き、残り25日間で有給休暇を消化すると言われました。 有給休暇を消化の月は公休はないのでしょうか? また以上の出勤プラス有給休暇の場合は月給はどうなるのでしょうか? 会社規程だと2月は12日公休があります。出勤日3日間プラス有給休暇13日で月給がもらえて 12日の有給休暇文はどのように給料をもらえるのでしょうか? 店長が残業の時間を個人で変更したりする人なので信用ができずにここでお伺いしています。 よろしくお願いいたします。

  • 有給の時季変更権で時季指定もできるか

    9月30日に退職予定の者です。 有給休暇の残余が12日ありますので、9月9日まで出勤し、9月10 より12日間の営業日を有給消化にあてる旨会社へ請求しました。 そうしましたところ、9月は決算のため忙しい期間であり、有給消化は8月にずらして9月は出勤するか、せめて8月と9月に分割して、 9月の出勤日数を増やしてほしい(実際には「弁護士に相談して時季変更権を行使する」)と言われました。 管轄労働基準監督署へ電話相談しましたところ、まず、 労使間の協調、相談、妥協が必要で、あなた(労働者)だけが 権利の主張をするのは、(法律的には問題ないが)バランスが とれない。今後、使用者に対して協力的な態度をとって、希望 通り有給をとれるようにあなたの方から歩み寄りなさい、と 言われました。 さて、 1)退職に伴う有給消化の時季変更権の可否 (似たような質問では、不可、とする意見が多いですね) 2)仮に時季変更権が行使できる状態(事業に支障がある) だとして、時季指定まで(退職月の9月はだめ、8月に取れ) できるのか 3)仮に、9月8日に「明日から有給消化します」と言えば 時季変更権が行使できないのに、引き継ぎ期間のための 十分な期間をとって事前に請求したことを利用して、 使用者側から8月に指定し直すのは、権利の濫用ではないのか について、よろしくご回答お願い致します。

  • 有給休暇1日の取得が2日分になることなどあるの?

    私は警備業で変形労働勤務制の仕事に就いています。出勤(08:30~翌O8:30 仮眠あり)、明け、公休、出勤、明け、公休の繰り返し勤務です。先日有給休暇を申請したら1回の取得は2日分の消化になると会社から説明されました。1日の出勤は2日分(8時間労働×2)勤務していることになっているので、1日の有給休暇は当然2日間休んだ事になるという理屈でした。つまり例えば10日間の有給休暇があっても、実質5日間しか取得できないのです。私は契約社員ですが契約書にはそのような内容は記載されていませんでした。これって合法なのでしょうか、私は納得できません。違法なら法的根拠を知りたいのですが。

  • 退職時における公休と有給について

    部下が1人2月末に退職することになりました。 シフトを組む際、公休が9日間、有給が19日間あり全て休みにしてあげられると思うのですが、店長曰く2月に退職が決まっている場合公休に有給を振り替えるコトが出来る、と言われ最終で調整されてしまいそうです。 良しとするかは本人次第ではあると思うのですが、調べてみると公休に有給を振り替えることはできなさそうに思います。少なくとも法定休日にはひっかかりそうですし、規定でも週6日までの出勤にとどめる旨の記載があります。会社にそういった取り決めがあれば可能なのでしょうか。

  • 有給休暇の取得は公休の日曜日を含む?含まない?

    有給休暇の取得は公休の日曜日を含む?含まない? 例えば今年5月と6月に38日の有給休暇取得は 5月24日~6月30日 または日曜日公休の6日間を除いた 5月18日~6月30日 どちらと解釈したらよいのでしょうか?

  • 労働基準監督署ってこんなものなのかな・・・

    退職時の有給消化と会社でとった資格の費用についてお聞きしたい事があります。 入社したのは平成17年4月。 平成19年3月20日をもって退職するという、退職願を出したのは平成19年2月14日。 自分でも調べたのですが、有給は今の時点で20日間あります。(入社して一度もとったことありません。1日間病欠でとりました) 退職願を出した時に、有給消化について社長と話しました。それで退職願を出した後、2月19日に2月21日~3月20日まで消化したいと有給届を出しました。(当社週休2日制) が、次の日無理という事で説明されました。内容は、「うちの会社で把握してるのは11日間。業務に支障があるので、指定された日だけとるということ。あまった分は買い取る。また、年末年始休暇は通常6日間のところ全社員に有給1日消化して7日間与えてるので、2年の年末年始を越してるので2日間差し引く。そして、1月に会社でとった資格の費用の分を有給に振替えて差し引く。合計3日間の有給がある。」と言われました。 監督署に相談したところ、「前年度の繰越分を会社で確認とって下さい。有給とる日は業務上支障が出ない事として時季変更できます。年末年始の有給はその分お金を貰ってるので勝手に有給取られても文句は言えません。あとは労働基準の範囲を超えてるので、こちらで言えるのはここまでで、資格の費用の件は会社で交渉して下さい。」と言われました。 何でも”業務の正常な運営に支障が生じる”って言えば、簡単に時季変更できるじゃないですか・・・あと資格費用を請求されて平社員の自分が一人で上司や社長に交渉できるなら誰にも相談しません。納得いかない所が多々あります。 どなたか専門的な知識をお借りしたいです・・・お願い致します・・・

  • 有給休暇の取得について

    私は、契約社員で販売の仕事をしています。 定休日はないので、シフト制です。 来月のシフトを見ると、公休日が8日なのに、休みが10日もあります。有給休暇を取得すればいいじゃないかと店長は言いますが、私は、有給休暇は自分の取りたい時に取りたいと思ってます。 有給休暇は、店長が勝手ににこの日に取りなさいと言って、取らせることができるのでしょうか

  • バイトの有給

    接客業のバイトをしているんですが近い内に辞めることになりました。 そこで有給を消化して辞めたいと思い、社員に退職の旨と有給を取りたい旨を伝えました。 自分は有給が5日間あるみたいなんですが「うちは有給消化は行ってないから全部はあげられない」と言って3日分しか認めてくれませんでした。 大分、交渉してみたんですが、前述のセリフと「店長が多分、駄目って言う」の繰り返しで話しにならないので店長に直接言おうと思い(ちなみにその日は店長は早番ですでに退勤してました。)、そこは一旦、納得して引き下がり退職願と3日分の有給を申請しました。しかし、店長と出勤が被る機会がなく、今日に至ります。 バイト先は給料の締め日が15日のため12月15日に退職することになってます。私は勤務が週2日(水日)なので、12月、6日、9日、13日は有給の為、事実上の退職は12月15日となり、残す出勤日数は2日間です。 ここから残りの有給を取るとなるともう出勤しないことになります。それは交渉が難しそうですし、社員はムカつきますがバイト仲間は良い人達だったので挨拶もしておききたいです。そこで有給買取をしてもらおうかと思ったんですが、調べてみると買取に法的義務はないみたいなので恐らく会社は却下してきます。なので12月3日~15日の間に有給を取りたいと思います。 ここからが質問なんですが。バイトはシフト固定で出勤曜日が契約で決まっていて契約を変更しない限り変わりません。それなので3日~15日の間にすでに取った3日分の有給を除くと契約上の出勤日はありません。この場合、出勤曜日以外の例えば月曜とかに有給を取ることはできるのしょうか?水日以外は公休日となっているため公休出勤になってしまうと思うのですが。 出来るだけ状況を詳しくお伝えしようと思い煩雑な読みにくい文になってしまい申し訳ありません。簡潔に言えば、「公休日に有給を取れるのか」ということです。

  • 年次有給休暇 時季変更権の行使について

    私は、物流倉庫で働く契約(アルバイト)の者です。 この度イベント(7/29土)へ行く為に有給の届けを出したのですが、欠勤扱いにされました。 まず届けを出しましたが、数時間後に主任から「忙しいから出勤要請がかかったので、他の日にして欲しい」と取って付けたように言われました(どうやらわざわざ上に確認してこうなった模様) この出勤要請というのは、具体的には従業員全員の出欠確認を取り、その日は有給休暇が使えないという事になっています。 (年末年始・盆・GWも各1週間程度制限されます) 前々から計画して準備し参加料も入金してしまっているイベントの為困ると言っても話にならず・・・ とりあえずは欠勤にしておきましたが、本来有給休暇は労働者が自由に使えるものですよね?また単に忙しいというだけでは理由になりませんよね? この会社は基本的に週休二日制の会社ですが、年間2~3日ほどの土曜が通常出勤日となっています。 忙しい時期との事で出勤になっているのですが、これまで他の人が有給を使って休んでいる実績がありますし、通常出勤日である土曜にこの出勤要請がかかったのは初めてです。 今回や年末年始等の有給の制限(出勤要請)は時季変更権を盾にしていると思うのですが、これは労働基準法的にどうなのでしょうか? この会社の従業員は大半がアルバイトですが同日に何人も休めば業務が苦しくなるのは解りますが、これが代替要員の確保努力に当たるのでしょうか? 休む人は欠勤でも休みますし、出る人は何もなくても普通に出ます(基本私もそうです)。 有給を使えなくして出勤率を上げているだけのような気がしてなりません。 明日にでも主任を相手に有給が使えるように話し合いをするつもりですが、アドバイスお願いします。