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週刊誌に載る写真

 薄っぺらい雑誌によく芸能人のプライベートな写真が載ってますよね。でもこれって盗撮に当たるんじゃないですか。浦の会社がやっているならともかく、やっているのはちゃんと世間に知れわたったふつうの名前のある会社ですよね。それでそこの社員がそういった行為をしているわけですよね。明らかに盗撮だとわかるのにどうしてやるんでしょうか。やっているほうはもちろんスクープを取るためですが、どうして警察とかが動かないんでしょうか。それともこういった場合の写真というのはちゃんと正当化されているのでしょうか。この場合は撮っても犯罪扱いには去れないんでしょうか。

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 罪刑法定主義といって、刑罰は法律で犯罪とされたものでしか科せられません。盗撮自体を罰する法律はありません。時々、新聞沙汰になるのは、通常衣服を着けない場所をのぞいた場合に適用される軽犯罪法、許可なくして立ち入った建造物侵入、付きまとい、卑猥な言動を罰する迷惑防止条例、被害者から告訴があれば名誉毀損(親告罪)ぐらいです。また、刑法にはその記事がもっぱら公共の利益を図る目的で事実ならば名誉を毀損しても罰することはできないという規定(刑230の2)もあります。だから、普通の芸能人のスクープ記事ならば芸能人が名誉毀損で告訴しても警察検察は何時取り下げられるかわからないのであまり捜査しませんし、裁判になれば証人として裁判に出ることになったり、雑誌社が公益を表面に出しますのでもっと過激な内容が裁判で明かにされる可能性があります。だから、ほとんどが泣き寝入りです。

その他の回答 (2)

noname#6248
noname#6248
回答No.2

プライバシーの侵害=公にプライベートを晒されてから成立する=刑法で無い=警察が動けない もみくちゃにしてでもコメントを取る=不愉快=不愉快程度では警察は動かない まぁ表現の自由、言論の自由、知る権利を乱発しているいかにも人相が悪い芸能レポーターもいますけどね… 警察が動けるものは、 暴力的な行動に出たり(実際に殴る) 物を壊したり(器物損壊) 勝手に建物の中に入ったり(住居侵入) 交通の妨げとなる場合(道路交通法違反) また昨今出来た『ストーカー法』を適応すれば止めさせられるかも知れませんけど ある事無いこと吹聴するのが芸能界です。 何でもかんでも『法律違反だ!』『不愉快だ!』となると今度は芸能レポートされなくなり干されてしまう… 法律だの警察だの口走ると友達がいなくなるのと同じ理屈ですね… (あいつとかかわらんようにしないとなぁ→あいつは危ねぇ)となる… 視聴者なり読者なりに共感してもらってその後行く所と言えば警察ではなく弁護士事務所なんです。 まぁ持論ですが目立てばいいんだ!芸能界なんて! ・写真を取られる→レポーターが押しかける「○○さんと交際なさっていらっしゃるんですか?」と執拗に… それを笑顔でかわすと好印象を与え、さらにお茶の間の話題になる…言わば芸能人のCMですな。 逆に「うるさいんじゃぼけ!しばくぞゴルァ!」と言ったりすれば『何様?』となり干される…昔ありましたな…名前は伏せますけど… スクープされない=無名芸能人や意外性の乏しい有名人とね… 芸能レポーターの食扶持は芸能人…芸能人の人気上昇は芸能レポーターの根性… 持ちつ持たれつだから結局警察の出る幕で無いわけですね… 『夫婦喧嘩は犬も食わない』これが良い例えでは?なんて思います。

  • 100Gold
  • ベストアンサー率27% (284/1018)
回答No.1

芸能人のプライベート写真や盗撮写真を掲載している雑誌に関しては、現在肖像権等やプライバシーの侵害として提訴されています。 写真の盗撮はスカートの中を盗み撮りしたとかでなければ、刑法上の犯罪にはあたりませんので、その点は問題ありません。

参考URL:
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200212/16/20021217k0000m040064002c.html

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