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嫌がらせで裁判・・・。

こちらにまったく非が無い状態で、ただ嫌がらせで民事裁判をおこされるかもしれません。裁判には勝てると思うのですが、裁判費用などを相手に請求した際に相手が自己破産をしたら、費用などはこちらが払わなければならないのでしょうか? このような状態で、裁判おこすような事は、可能なのでしょうか? 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.5

いわゆる不当訴訟で、相手に不法行為に基づく損害賠償を請求できるような事例ということであれば、通常は故意による不法行為でしょうから損害賠償債務は自己破産しても免責対象にはなりません。 不当訴訟にならないというレベルで、被告が勝訴したなら「訴訟費用は,原告の負担とする」という判決に基づいて、法律上は、提出書類の作成費用(コピー代)や、出頭日当(裁判所の管轄区域に住んでいたら1回4000円くらい)、交通費は請求できますが、こちらは相手が破産したら免責ですね。

その他の回答 (5)

noname#91659
noname#91659
回答No.6

No..4です。 「不当訴訟」に言及されている回答もありますが、不当訴訟かどうかは、それこそ訴訟によって裁判所の判断を仰がなくてはならないことです。 質問の趣旨は、「嫌がらせ訴訟を提起できるのか」ということでしょうから、不当訴訟で対抗するということ自体、既に相手方が提起した訴訟の存在を前提とするので、質問に対するお答えになっていないと思います。

noname#91659
noname#91659
回答No.4

まず、裁判の前提として、責任の有無を争うのです。 当事者が「自分に非が無い」と思っている場合に裁判が出来ないようでは、裁判そのものが全く機能しないことになります。 主張に理由があるかどうかは裁判所が決めます。 「裁判を起こして嫌がらせをしている」というのは、あなたの主張でしかないと解釈されます。 ですから、あなたが「嫌がらせだ」と思ったとしても、相手には裁判を起こす自由があります。 裁判費用については、訴訟提起の際に訴訟印紙として裁判所に納付する「裁判費用」は裁判の判決によって敗けた側が全て負担することもあれば、按分になることもあります。それも、裁判の結果で裁判官が決めることです。 参考にURLを示します。 当事者が弁護士費用や裁判のために裁判所に出向く交通費、仕事を休むことでの所得の減少部分などは相手方には請求できません。 (民事裁判の場合、弁護士に代理人を依頼するかどうかは自由で、本人訴訟でも構わないからです。)

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_01_03.html
  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

相手が裁判を提起するにはそれなりの証拠が必要です。 何を求めて裁判するのでしょう。勝つ事で何がしかの権利・金銭を要求するのかが普通ですが、嫌がらせで要求するものに対し、反論できる証拠をそろえればいい話であり、訴状を読まないと対応できません。 可能かどうかは相手次第、勝訴してから破産されれば支払い能力なしとして取り上げる事はできません。 果たしてそんな相手が裁判なんか自分でできるほど、申立費用やら知識がありますかね。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

向こうが裁判おこして、あなたが勝てば訴訟費用は向こうの負担です。

回答No.1

「このような状態」…? 本気であなた質問してますか? もう一度自分の文章を読み返してみてくれませんか? 全く状況がつかめませんよ??

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