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ヘッドライトの基準

よく、夜間LEDフラッシュライト(点滅ライト)で走行している自転車を見かけます。これはけっこう明るく遠くからも認識できます。無灯火自転車よりは周囲から見て格段に視認性はいいと思いますが、道交法では“白色又は淡黄色で、前方10mの距離にある障害物を確認できる光度のあるもの”とあるようです。LEDフラッシュライトまたはフラッシングだけでの走行の場合、この基準には触れないのでしょうか。また市販されている自転車用ライトでこの基準を満たしている・いないを瞬時に判断できる表示やマーク等はあるのでしょうか。

noname#92194
noname#92194

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  • pochi2tama
  • ベストアンサー率35% (419/1164)
回答No.4

本来的には道交法では「…灯火をつけなければならない。」となっていて、この「つける」には点滅は含まれないことになっています。 とりあえず参考URLを提示しておきます。 http://www.city.soka.saitama.jp/hp/menu000008800/hpg000008788.htm 現状では、ライトの性能に関して自動車のような法規制は無く、ガイドラインも無いようです。 ただ、最近、異常に明るい(まぶしい)フラッシュライトを使っている人もいるので、こちらの面でもガイドラインはほしいと感じています。 自分の(通勤)利用エリアでは、街灯のない場所があるので、点滅モードでは走行できないです。 LEDヘッドライトは通勤時間に対してバッテリー寿命は十分な余裕を持っているのですが、バッテリが弱ってきて途中で消えてしまいそうな状況の時のみ、街灯のあるところで点滅モードを使うようにしています。 なお、ライトはヘルメットにヘッドライトを装着して使用していますが、盗難・無灯火の取り締まり中の現場の警官に聞いた限りではヘッドライトでも無灯火取り締まりの対象にはならないと回答を得ました。(が、すべての状況でこれを保障するものではないですが)

noname#92194
質問者

お礼

ありがとうございます。 基準の判断については自治体のほうが現実に即して対応しようとしていることがうかがえますね。それに比べて官庁の責任逃れとも思える回答はちょっと腹だたしくも思えます。これだけ自転車の安全性やマナーがうたわれている時勢ですので、条例等の範囲はともかく、基となる法整備は明確にしてもらいたいものです。 ただ、ご紹介いただいたURLの自治体も少し前までは周囲に行くと前照灯なしでは走れないようなところも残っていたような気もしますが /__\’

その他の回答 (5)

  • pochi2tama
  • ベストアンサー率35% (419/1164)
回答No.6

> 但し、やはりJISも工業製品規格なのでこの規格が道交法をクリアする基準であるかないかの条文は見当たりませんでした。(見落としたのでしょうか) この件ですが、たしか、自動二輪車のヘルメット(安全帽)でも同様なのですが、JISとかSGとか、産業界側からの規格や通産省(の外郭団体)のお墨付きなどは存在するのですが、それを道路交通法(や施行規則)に直接結びつける文言は見当たりません。 とはいえ、ヘルメットの場合、自分はJIS(やSNELL)を拠り所にしています。ヘッドライトの規格とは若干性質が異なりますが。 JISに自転車用ライトの規格があるとは知りませんでしたが、これの有り無しで、購入時の一定の目安にはなりそうですね。

noname#92194
質問者

お礼

ありがとうございます。 これも縦割り行政の弊害なのか、やむを得ないのかもしれません。自転車の品質等についてもJISを頼りにするしかありませんので、これが一番確実なのでしょう。道交法に適しているか・いないかという最初の素朴な疑問はやはり解消できませんが。 余談ですが所有車3台のうち1台のライトはメーカー指定による照度・JIS規格ともに適合、残り2台はライトがカタログ落ちしていて不明でした。 最近のライトはとても明るく点灯・点滅切替もあるのでそろそろ取替え時かなと思っています。

回答No.5

 CATEYEでは「10m前方で400カンデラ以上」を「前照灯」としていますね。パッケージの台紙にもその説明はあったような。 http://www.cateye.co.jp/pdf/hlpdf/hl_list.pdf  パナソニックの自転車用では「JIS C 9502」の基準に適合するものにはカタログ等に「前照灯」のマークがついているようです。他の機能表示マークが基本四角形なのに、これだけが円形なのは差別化を図っているということでしょうか。 http://panasonic.jp/cyclelight/product/sports.html  ちなみに自分も2台設置で、点滅と点灯の同時使用です。点灯の方が暗くなってきたら、点滅にしてた側を点灯に切り換え。

noname#92194
質問者

お礼

ありがとうございます。 キャットアイの中でも前照灯として扱うもの・前照灯とはしていないものがあるようですね。 JIS規格も参照いたしました。 メーカーで前照灯とはっきり謳っていて尚且つJIS9502規格をとっていれば間違いないというところが落としどころなのでしょうか。 但し、やはりJISも工業製品規格なのでこの規格が道交法をクリアする基準であるかないかの条文は見当たりませんでした。(見落としたのでしょうか) そこまで気にする必要はないのかもしれませんが、日本の自転車の現状は“とにかく何でもいいから、まずはみんな夜は灯りをつけましょう”というレベルなのでしょう。 官庁の立場も腹立たしくはありますが、それすら徹底されていない現状は、サイクリスト(といえるほどでもないのですが…)の立場からもちょっと情けない気がします。

  • toron21
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.3

「基準を満たしている・いないを瞬時に判断できる表示やマーク等」は見た事はありませんが以前、購入したキャットのLEDライトの取説には、点滅モード=セーフティライト(補助灯)として使用してください・・・みたいな表記がありました。←要は前照灯としては使えない、基準を満たしていない 最近は100均とかで昼行灯みたいなLEDライトを販売していますし、また同じく100均で赤色灯を販売しているのでそれを前面に付けたりで安全装具の使用方法が滅茶苦茶です。 なので質問者様の質問の様な「基準を満たしている・いないを瞬時に判断できる表示やマーク等」は絶対に必要で、無いようならば早急に作るべきです。

noname#92194
質問者

お礼

ありがとうございます。 大手メーカーのカタログ等では明るさや、照射範囲等の諸元が載っているので比較はできますが、法的な適合・不適合とはリンクしていないですよね。 大手メーカーの前照灯として販売されているものならばおそらくはクリアするのだとは思いますが。 自分がというよりは、認識する側から見て危ない人たちのためにも法整備はきちんとしていただきたいものです。……自分も夜間走っていて周囲からどのくらいの認識度があるのかは不安ではありますが……

回答No.2

再度投稿tarojordanです。 訂正です。 >質問者さまの仰るように、障害物を確認することが必要であれば照らされる場所の明るさの単位を表すルーメンという性能表示がないのがへんな話です。 ここルーメンはルクスの間違いです。

回答No.1

自転車での無灯火の場合、明確な取り締まりの基準がないか曖昧な為に、あきらかな無灯火でもない限り司法巡査官から注意されたり指導を受けたり、また違反キップをきられることがないというのが現状です。 市販されている自転車用ライトは点滅式か点灯式かのモード切り替えがついているかなどの説明しかないとおもいます。 メーカーによってはカンデラ(光度の単位で燭光《しょっこう》ともいい発光する光源の強さ)、ルーメン(光量)などので表されることが多く、質問者さまの仰るように、障害物を確認することが必要であれば照らされる場所の明るさの単位を表すルーメンという性能表示がないのがへんな話です。 実際にライトを照らしても、照らされている部分のみが「見えている『だけ』」であり、ライトを点けると見えると言うのは錯覚にすぎません。 実は見えていない部分のほうが圧倒的に多いのです。 自転車用ライトの場合、点滅機能は市街地などで他にも目立つ光源が多い中で他者(車)から視認してもらう為のものとして。 点灯機能は月明かりしかないような真暗闇で利用するといいでしょう。ダダイナモ式でない限りバッテリーにも限界がありますから両方をうまく組み合わせてみたりと、両燈使いがいちばんいいでしょうね。

noname#92194
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分も使用法としてはそれが一番だと思いますし、実際2個取り付けています(切替もできますが、予備という意味も含めて)。 おそらく昔の法律のままなので、純正品であればリムダイナモの暗い明かりで光で十分クリアできるのでしょう。市街地であればフラッシュライトのほうが視認性ははるかに高いですし、締まる側も無灯火よりはよいと黙認しているのが現実なのでしょう。 歩行者・ドライバーの立場からも無灯火よりははるかに安心ですから。

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