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境界線について(長文になってしまいました。。)

半年ほど前に新築の住宅に引越しをしてきました。当時は隣は建ってはいたんですが、買い手がない状態でした。 家との境界線にはブロック塀とフェンスがあります。家の前の庭には埋め込まれたレンガが並べられてるだけでした。 庭にもブロック塀を取り付けたいと思い、不動産屋さんに相談したところ、レンガの内側であれば私どもの土地なので問題ないと言われました。通り沿いのため同時に伸縮性門扉もつけました。 数日後、取り付けが終わりしばらくして、お隣の買い手が見つかり入居してきました。 すると、お隣は通り沿い側に境界線のレンガの一部を削って支柱を立て伸縮性の門扉を取り付けました。 我が家との境界線は、暗黙で私どもが取り付けたブロック塀という感じです。 特にお隣はブロック塀をつける予定も我が家のブロック塀の折半なども考えていないようです。 レンガを削る工事の時も何も言ってきませんでした。 この場合、今後我が家が家を売却する際に問題はないのでしょうか? きちんとお話したほうがよいでしょうか? すでにお隣の工事が完了して三ヶ月以上たっています。

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  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.4

補足で分かりました あなたの敷地 □ ブロック塀 ■←レンガ(このレンガの中心が境界:隣家との共有物) 隣の敷地 と理解しました で… お隣は、このレンガの上に工作物(ガレージの支柱)を設置したと読み取りました >今後我が家が家を売却する際に問題はないのでしょうか? 売買時の土地の境界を確認する際に問題となります この事実を黙認した場合、後(遠い将来)から言っても手遅れになりますので、境界の確認をすぐに行う必要があります 言い方は悪いですが、今のところ実害は無いと思います ですから、明らかに越境している事実の確認と、レンガの部分が共有の土地であることの確認をきちんとして書面で残すことをお勧めします また境界杭の設置も折半で行うべきです 現在の土地を将来売却する際には、工作物の撤去を約束する書面を交わしておけば将来の不安は取り除けると思います また、工作物を移動しなくていい代わりに共有部分を買い取ってもらうと言うのもありかもしれません もちろん費用は隣家持ちです 既にブロック塀で仕切られて、使えない土地を持つより良いかもしれません このまま共有部分の占有を認めるにしても、それがあなたの土地であることだけははっきりさせておかなければなりません 双方認めた上で、菓子折りで手を打つのも一つの案です >我が家のブロック塀の折半なども考えていないようです。 これはあり得ませんよね? なぜなら、あなたの家の土地にある工作物です それを折半することはあり得ないでしょう レンガを退けて、フェンスを設置する場合にのみ、折半をする話し合いができると思います

noname#94072
質問者

お礼

再度、ご回答いただきましてありがとうございました。 確かに今のところは全く実害がなく、気持ち的に共有部分の土地の分を損してるかなってくらいでしたが、将来が心配で。。 回答者様がおっしゃる通り、境界杭の設置等を色々考えてみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.3

>我が家との境界線は、暗黙で私どもが取り付けたブロック塀という感じです このような曖昧さは後々問題となると思います 土地の境界ははっきり確認されるべきだと思います >お隣は通り沿い側に境界線のレンガの一部を削って支柱を立て伸縮性の門扉を取り付けました。 あなたの土地に越境しているのであれば、これはあなたにとって大問題だと思います >お隣は通り沿い側に境界線のレンガの一部を削って支柱を立て伸縮性の門扉を取り付けました。 自分の土地の中であれば問題は無いです >この場合、今後我が家が家を売却する際に問題はないのでしょうか? お隣の行為の何が問題ですか? 質問の意味が良く分かりません お隣の工作物が、他人の土地を見段で使用しているのなら問題ですが そうでなければ、法を犯しているなど重大な不法行為が無ければ 何も言えない(言わない)と思うのですが… つまり、何の問題も無いと思うのですが…

noname#94072
質問者

補足

お隣が作った支柱が境界線になっているレンガの上です。 厳密に言うとこのレンガはお隣と我が家との共有物です。 わかりにくくて申し分けありません。

  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.2

土地の筆界線は、「暗黙の了解」等という曖昧な形ではなく、きちんと確定して、プレートやコンクリートの標識を設置し、図面を作成してお互いに持っておくべきです。 土地の経緯がちと判りませんが、何も資料を貰っていないなら、そして現地に何も境界標がないなら最低限、法務局に地積測量図があるかぐらいは確認しましょう。

noname#94072
質問者

お礼

そういった方法があるんですね。確認してみます。 ありがとございました。

  • egg_moon
  • ベストアンサー率48% (248/509)
回答No.1

とても状況が読み取りづらいです。 位置関係が分かりません。要するに相談者の土地の部分に隣家の構造物が設置されたと言うこでしょうか。 それなら、すぐにでもはっきりさせておくべきですね。 不動産屋も相談に乗ってくれるでしょうから。 隣が隣の土地に構造物を作っただけなら何も飲んだいはないと思います。 位置関係を示した画像などをアップされた方がいいですね。

noname#94072
質問者

お礼

読み取りづらいにも関わらず、ご回答いただきまして ありがとうございました。 不動産屋さんにも相談してみます。

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