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私道の承諾の範囲について
私道持ち分のある土地(面している道路は私道のみ)を購入いたしました。 近隣の方々には「土地使用承諾書」として 「給水管を敷設目的で私道の掘削を許可する」という書類に すで判を押していただいております。 「下水管を使用させない」とクレームが上がってまいりました。 質問なのですが この場合 「掘削を認めているのでこの申し出は無視できる」のか 「給水管に言及した書類なので無視できない」のか 又無視できない場合、自分たちで下水管を引くなどしなくてはいけないのでしょうか?
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多分負担金を出し合って、下水管を埋設したのだと思います ですから、各戸にそれそれの持分があり 権利のなあなたがそれを使うことに、納得行かない人がいると言う事でしょう あなたも負担金を支払って、権利を確保すると言うのは如何ですか? 当時負担したと同じ額だけ支払い権利を持つようにすれば問題無いと思います 今後のご近所付き合いも考えれば、一考の価値ありかと思います
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- hroronD
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下水道使用区域(下水道事業者に受益者負担金を支払った土地)であれば、下水道事業者(自治体の下水道課等)には下水道を使用出来るようにする義務があります。一度当該の下水道事業者に相談されてみては? 私道の場合で数件で使用する場合には事業者(自治体)の補助あるいは全額負担で工事をしている場合もあるので、その辺(最初の設置時の経緯)も確認してみる必要があります。 >「給水管に言及した書類なので無視できない」のか 公共の道路であれば、まったく別扱いになります。給水・排水それぞれに占用許可が必要になります。掘削許可でも、給水に絞った物であれば、下水には認められないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 下水道事業者に確認したいと思っております。
「下水管を使用させない」とクレームが上がってまいりました。 クレームの理由はどんな内容ですか 私費で設置した下水管なら負担金を出せば 容量がないのなら別に設置 すれば よいのです
お礼
回答ありがとうございました。 すでにある下水管を私たちに使用させたくないという事のようです。 つまり今までの費用をお支払いして解決というわけにはいかないようなのです。
- hatijyuuhatiya
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掘削とは別な話ですので、無視できません。 下水道敷設の金額はかかりますが、上下水道とも個別にしておいたほうが、将来にも憂いがなく、資産価値としても上がります(売買しやすい)。 掘削自体のコストの方が大きいので、トータルでそれほどのコストアップにはならないと思います。 また持ち分があるからこれだけで済むので、持ち分がないとか、強欲な隣人がいると、掘削自体に法外な金銭を要求されることもありますよ。
お礼
回答ありがとうございました。 問題になっている下水管を使わず、 別のルートで引き込むことができないか 検討してみます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 逆の立場であれば、そう思う人もいるのかもしれないと なっとくできました。 負担金を払うという方向で話してみたいと思います。 ありがとうございました。