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健保の場合の出産一時金受給条件

6月に出産を予定しています。 わたしは、医師国保に加入しておりますが、私の加入している組合は『出産手当金、育児休業給付金』が出ないので、この際、一時的に退社して主人の扶養に入ろうかと考えております。主人の会社は、家族手当もらえるし。。 そこで質問です。 主人の会社は健保に加入してますが、今月から私が扶養となった場合、出産までの保険料の支払い期間は一ヶ月分しかありません。保険料の支払い期間が極端に短い場合でも、出産一時金は、もらえるのでしょうか? なお、出産後、半年で職場復帰して、再度医師国保に加入する予定でいます。 よろしくお願い致します。

  • ELESE
  • お礼率56% (38/67)
  • 妊娠
  • 回答数6
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みんなの回答

  • ryomam
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.6

追加です

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20011108mk21.htm
ELESE
質問者

お礼

短期間の間にたくさんの親切・丁寧なご意見ありがとうございます。この場を借りて、ご意見/ご回答を下さった皆様に御礼を申し上げます。 わたしは、初めての出産で保険がらみのこと、ほとんど分からなかったのですが、皆様から大変役立つ内容をご教授頂き、出産育児一時金・出産手当金まどの出産に関わる費用を理解できました。本当にありがとうございました。

  • ryomam
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

その前に、重要なことを確認してください。  ご主人の扶養に入ろうとする場合、あなたの年収が130万を越えていれば(見込みでも)、入ることは出来ません。 退職された後、自分で国保なりを掛ける必要がでてくるとおもいます。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

タイトルにある「出産一時金」というのは、たぶん「出産育児一時金」のことだと思います。 これは、本文中にある「出産手当金」とは別のものです。 で、出産育児一時金は、国保でも健保組合でも、どちらでも出るはずです。(これが出ないって話なら、本当にちょっと不思議ですが) ですから、「一時金」の方をもらうためだけに、出産後半年で元の医師国保に加入する(予定)なのが分かっているのに、ご主人の会社の健保にわざわざ入るのは、手続きするだけ面倒かもしれません。 ただ、医師国保から抜けて6ヶ月以内の出産だったら、そちらに申請することも可能なので、附加金(おまけのお金みたいなものです)の金額を見て、オトクな方に申請することはできますね。 で、「手当金」の方です。 これは、「会社に勤めてる人が」出産のために休んだ/退職したことで、給与が減額/無給になった人に、それを補填するためのお金なんです。 国保系は、このシステムが無いそうです。おそらく、出ないと言われているのは、こちらのお金と思いますが、これってあくまでも「本人の給与」に関係することなので、ご主人の会社の健保に扶養家族として加入しても、意味がありません。 ちなみに、ご主人の会社の健保に扶養家族として加入しても、ご主人の健保の保険料って変わらないんですよ。あなたの分まで2人分も払うわけじゃないんです。 だから、あなたの保険料の支払いが1ヶ月……ということもありません。

  • asobo
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

前の方が書いているように出産一時金を請求するのにどのくらいの期間扶養家族だったかは関係ありません。扶養家族に入っても1年以上被保険者であったなら被保険者でなくなってから6ヶ月以内に出産すれば、ご自身の入っていた健康保険組合にも出産一時金は請求可能です。付加金のからみがあるので、ご主人の組合に請求したほうがいいか、ご自身の組合に請求したほうがとくか金額を確認されたほうがいいと思います。ただし被保険者でなくなっていると付加金がつかんくなることがあるので扶養に入る前に確認しておいたほうがいいと思います。

noname#3825
noname#3825
回答No.2

1.出産手当金 2.出産一時金 は、全く別物です。 1は、会社員で自分が健康保険に加入している人が、健康保険から産休中にもらえない給料の補填を目的に支給されるお金で、基本的には会社員で在籍中の人。ただし退職してから6カ月以内に出産した人も対象になります。産前42日と産後56日間の計98日分が対象でその6割が支給されるはずです。会社か社会保険事務所に申請するればよいかと思います。 2は、妊娠や出産にかかわる費用を健康保険や国民健康保険などで補ってくれる制度のこと。会社の健康保険か、国民健康保険に加入している人。専業主婦の場合でも、夫の扶養家族になっていればOK。赤ちゃんが生まれたら一律30万円(+α)がもらえる会社員(公務員など、すべての給与所得者を含む)なら、勤務先の健康保険組合か社会保険事務所から。自営の人は国民健康保険なので、住んでいる地域の市区町村役所からもらえる。 金額は一律30万円(双子なら60万円、三つ子なら90万円)。健康保険組合や自治体によってはそれに付加金がプラスされることもある。 貴方の場合は、お医者様ということのようですから自営の国保と同じ扱いなのでは?と思います。一度、役所or社会保険事務所にご相談されてみては?と思います。

  • takuyuki
  • ベストアンサー率31% (313/1007)
回答No.1

自信がないんですけど、 私も1人目妊娠の時は、9ヶ月まで働いていて退職しましたが、 会社に「出産手当金」と「出産一時金」をもらうため申請書をもらおうとすると 「出産一時金」はご主人の方でも請求できますよ。 と、言われたような・・・。 (もちろん自分の方でも出来たのですが) 組合によっては、一律30万に+αがある場合があるので、 どっちで請求しても良いですけど、どっちが得か、一度確認されてからの方が良いですよ。 と言われました。 辞めた後、主人の扶養に入り、面倒だったので主人の方でもらいました。 もっと詳しい方から回答が入ると思うのですが、 少しでも気が休まるなら・・・。 と思ってお返事入れてみました。

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