• 締切済み

ポイントは使われて初めて損金か?

大丸が所得の申告漏れを国税局に指摘され、修正申告に応じました。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090716-00000063-jij-soci 問題は、ポイントを付与した場合に、どの段階で損金処理するかです。 この点、ポイントは付与の段階で行使可能な権利が確定的に発生することから、いわば債務が発生したのと同様であって、付与の段階で損金処理すべきではないでしょうか?国税局の解釈では、ポイントを保有する顧客が、ポイントを使わずに買い物するか、ポイントを使って買い物するかで損金が発生するかどうかが変わってきてしまいます。 ポイントは、失効(いわば時効)にならない限り、存続します。日本企業はポイントに対する引当金の計算が甘いのではと言われています。国際的な会計基準から言っても、国税局の判断には問題があるのではないかと思うのですが、皆さんはどう考えられますか?

noname#152740
noname#152740

みんなの回答

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.7

>その論理で行くと、借金をしても、貸主が権利行使してくるとは限らないので、 >即時に損金としなくてもよいことになりませんか? 素人なので自信がないが、しなくていいのでは。借金は貸借の話で損益の話ではないと思ったがそれは違うのか。1億円借りると1億円の損金だった? >この回答で挙げられているのは、全て条件付きの権利(もし○○したら××できる)ですよね。 ノー。メンテナンスの話は呼べばいいだけ。電話やメールや店で声をかけることを条件とするなら、ポイントを使うのも同じ。

noname#94859
noname#94859
回答No.6

[法人税は法人の「利益」に対して課されるべきですよね?そして何を「利益」とするかは、会計基準によるのではないでしょうか。] 何を利益とするかは会計基準によります。そのとおりです。その企業がいくら儲かったかという判断をするだけですから。 その利益に対して税金をかけるための税務調整はまた別です。 利益に税金をかけるのではありません。 課税所得にかけるのです。 利益ノットイコール課税所得です。 ある企業が税金を滞納して延滞税を10万円負担したとします。 企業会計上はこの10万円は費用として計算します。 しかし法人税の計算上延滞税10万円を経費として認めると、国税当局が税金の延滞を認めて経費扱いを認めてるということになり、はなはだ「芳しくない」状態になります。 「あんたの会社での利益を計算するのはかまわんけど、税金の計算ではその10万円は損金にしないからな」というのが損金不算入の考え方です。 従って、企業会計上利益が出てない法人でも、税法上の課税所得が出る場合はあります。 交際費を湯水のように使ったので今期は赤字だといっても、その交際費が税金計算上損金算入されない部分は、課税所得になります。 まことに申し訳ありませんし、失礼な逆質問になりますが、ごしつ門者は「税務調整」というものの意義をご存知でしょうか。 もしご存知で、深い理解がされてるのなら、会社でいう利益と、税金計算でいう課税所得の相違は理解されてるはずです。 もうひとつ。 ポイントによる買い物はポイント発行企業にとっての債務の支払だ、といい切るならば、債務支払は経費ではないです。 借金の元本返済はいくら返済しても経費にはなりません。利息相当分は経費扱いですが。 他人から借金をして1000万円手元に来ても、そのとき所得税はかかりません。自分のものではないからです。 逆に、その1000万円を返しても、返したときの経費にはなりません。預かっていたものを返しただけですから。 (こんな理屈はご質問者さまには、仏に念仏でしょう。失礼しました) 確定した債務だからという前提だと、ご質問者様の主張がわかりにくくなるのではないかと存じました。 債務の原因が販売促進費だというなら、その費用配分をどこにもってくるかと言う考えた方をするほうが、わかりやすくないでしょうか。 前回答でご紹介したURL(もちろん紹介前にご存知でしたでしょうが)にあるように引当金での処理が多いようです。 その引当率をどうするかは、各企業の問題です。

noname#94859
noname#94859
回答No.5

NO2です。 1 公正妥当と認められる会計処理の基準に従った会計処理をしていても、法人税申告書作成の際には税法独自の計算方法を定めているわけです。ご存知でしょうが税務調整と云われるもので、法人税申告書別表4で行われます。 ポイントを発行した時点で企業が費用として計算してもいいのです。法人決算としては「正」なのです。 但し法人税の申告をする際には、NO3様が紹介された法人税基本通達に9-7-2により損金経理する条件が定められてるわけです。 法人の決算は尊重した上で、税金の計算をする上で税務調整をしてるのですから、統一性があるかないかの問題は発生しないと存じます。 2 租税回避行為を阻んでる。 今期は利益が多くなりそうだと懸念して、利益調整のためにポイントを通常の何十倍にすることで、上記の通達がない場合は恣意による所得調整が可能になってしまいます。 ポイント発行分がそのまま経費になるわけですから、これほど簡単な利益調整方法はありません。 もっともポイントを何十倍にするという行為をすれば、売上が嫌でも増加してしまい、経費になるポイント分を凌駕する利益が発生してしまうでしょうから、限界利益を侵害するぐらいのポイントを発行しないと節税効果はないでしょうから、純粋に租税回避にポイント倍増計画が役立つとは云えません。 そこまで考えると、国税当局が出してる通達が租税回避を阻む目的があると考えるよりも、他の理由があると考える方がよさそうです。 他の理由は、費用収益の対応原則の保持、ポイント発行を確定費用とみない、その他があるでしょう。 理由が何であれ、税務調整は当局の権限ですからやむをえません。 3 平成20年6月18日に金融庁から「ポイント及びプリペイドカードの会計処理について」が発表されてます。 それによると、 (1)ポイントを発行した時点で費用処理 (2) ポイントが使用された時点で費用処理するとともに、期末に未使用ポイント残高に対して過去の実績等を勘案して引当金計上 (3)ポイントが使用された時点で費用処理(引当金計上しない) の3つの会計処理が紹介され(2)処理が多くなってるとしてます。 ご質問者のいわれる「引当金の計算が甘い」というのは、この文書を前提或いは参考にされてるのかなと想像しました。 しかし、これはあくまで会計基準であり、会計基準が国際化に従って変更されても、税務調整上の損金算入する条件は上記2も併せて考えると、簡単には変更されないのではないかと私は思います。

noname#152740
質問者

補足

>>法人の決算は尊重した上で、税金の計算をする上で税務調整をしてるのですから、統一性があるかないかの問題は発生しないと存じます。 法人税は法人の「利益」に対して課されるべきですよね?そして何を「利益」とするかは、会計基準によるのではないでしょうか。 >>今期は利益が多くなりそうだと懸念して、利益調整のためにポイントを通常の何十倍にすることで、上記の通達がない場合は恣意による所得調整が可能になってしまいます。 それで構わないと思います。ポイントという「おまけ」をたくさん出したのですから(あるいはポイント分値下げして販売しているのと同様ですから)、その分利益から差し引かれて当然でしょう。ポイントを付与するのは、顧客から借金をしているのと変わりありません。後で顧客が権利行使して「借金」を回収してくるのですから。

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.4

権利は権利であって、確定ではない。 20010年にA社とB社で500億円の巨大プロジェクトの取引をする。その時に「仮に3年以内に同様な業務を依頼する場合は10%オフとする」という条項を盛り込んだとする。2010年時点で将来発生するかもしれないし、しないかもしれない条項の損金を計上すべきか? ある精密機械を売った。保証期間の3年以内なら5回まで無料でメンテナンスという条件を付けた。さて、この発生するかもしれないし、しないかもしれないメンテナンスコストを販売直後に損金換算するべきか? PCを売った。保証期間の1年以内に壊れれば無償交換という条件が付いている。さて、PCメーカーは無償交換分の損金を計上するべきか? 全部、顧客の権利。3番は即時行使は微妙だが、1番も2番も追加発注やとりあえず来てくれと呼びつけることですぐに行使可能な権利。

noname#152740
質問者

補足

その論理で行くと、借金をしても、貸主が権利行使してくるとは限らないので、即時に損金としなくてもよいことになりませんか? この回答で挙げられているのは、全て条件付きの権利(もし○○したら××できる)ですよね。ポイントはそのような条件付きの権利より、借金の方に近いのではないでしょうか?○○円分の(顧客が指定する)商品をよこせと、当然に言える権利なのですから。 代金として利用できるポイントを制度化している企業は多数ありますが、私たちが保有しているポイントを行使したら、その時点で突如当該企業に損失が生じる(私たちのポイント行使が企業に損失をもたらす)というのは、社会通念からかけ離れているように思います。私たちにしてみれば、ポイントを利用するのは、いわば当然の権利行使なわけでして。 ポイントは、商品券のようなものでしょう。1万円の買い物で100ポイント付ける企業は、1万円で、商品と100円分の商品券を販売しているのだと思います。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

国税庁の法人税法通達 9-7-2 法人が商品等の金品引換券付販売により金品引換券と引換えに金銭又は物品を交付することとしている場合には、その金銭又は物品の代価に相当する額は、その引き換えた日の属する事業年度の損金の額に算入する。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_01.htm ですから、税法上はポイント行使時点での損金算入です。 >国際的な会計基準から言っても、国税局の判断には問題があるのではないかと思うのですが・・ 国際会計基準では、企業会計の透明性も重視からポイント発行時点で 未払い債務計上の方向ですからおっしゃるとおり税法とは矛盾しています。 ただしこの件に限らず、会計制度と税法の解釈が異なることはままある ことです。税法は利益をたくさん計上されるよう制度設計していますし 会計法は架空利益や粉飾がされないよう制度設計していますから、制度 趣旨の異なるものを一本化しろというのは、政治力学でもなければ難 しいでしょうね。

noname#152740
質問者

補足

>>ただしこの件に限らず、会計制度と税法の解釈が異なることはままあることです。 会計も税法も、透明性と公正さが要求されるという点で同一だと思います。統一的な解釈が望まれるのではないでしょうか。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

ポイント付与がそのまま「広告宣伝費」になるというなら、国税という局の見解は疑問が生じるでしょう。 ポイントを販売促進費と考えると、その疑問がなくなると存じます。 そポイントを使用することで、値引きされるなどの特典があるわけで、それはポイント使用時に売上金額が減る形になるわけです。 売上100に対して、ポイント1を使用して値引きを受けると、 現金99、販売促進費1 となり、収益と費用が対応してきます。 費用収益対応の原則からいえば、ポイント発行時にそれを費用とするのは未だ発生してない収益に対しての費用を計上してしまうことになり、正しい処理とは思えません。 国税当局の見解を支持します。

noname#152740
質問者

補足

A円分のポイント付与は、「A円値引きしてもらう権利」の発生(店にとっては債務の発生)を意味し、ポイントの使用はその権利行使(店にとっては債務の履行消滅)ではないでしょうか?費用というより、借金をしているのと同じだと思いますが。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>付与の段階で行使可能な権利が確定的に発生する… 大丸のシステムは知りませんが、一般には、付与の段階で行使可能な権利が確定したりしません。 1,000円の買い物をして 10点ほどのポイントをもらったとしても、その 10点で新たな買い物ができることはありません。 500点とか 1,000点とか集めて初めて買い物に利用できるようになります。 >国税局の解釈では、ポイントを保有する顧客が、ポイントを使わずに買い物するか、ポイントを使って買い物するかで損金が発生するかどうかが変わってきて… それで良いでしょう。 地方からたまに都会に出てきた客が大丸で買い物をして、100点のポイントをもらったとしても、500点とか 1,000点とか集めるには何十年もかかります。 そんな田舎者にとってポイント制度など何のありがたみもなく、店側にとっては何の負担にもなりません。 客がポイントをたくさん集めて商品と交換したとき、その商品代相当が初めて損金になるのです。 >国際的な会計基準から言っても、国税局の判断には問題があるのではないかと… 外国のことは知りませんが、少なくとも日本の国税局は、素人でも理解できるような判断をしています。

noname#152740
質問者

補足

>>1,000円の買い物をして 10点ほどのポイントをもらったとしても、その 10点で新たな買い物ができることはありません。 例えばソフマップのポイントは、たまったら直ちに、買物に使用できます。たとえ10ポイントといえども、何百円かの買物の一部に使用できます。ファミマTカードのポイントも同様です。ポイントというのは、このようなものが一般的ではないでしょうか? すなわち、10ポイント付与した時点で、顧客は「10円分値引きしてもらう権利」を確定的に取得したと思うのですが…。

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