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簡易保険の死亡保険金。
受取人が病気(ねたきり)で委任、受け取りの書類に自筆署名できないと どうなるのですか?家庭裁判所で手続きとか病院に局員(医師立会い)が くるとか・・・・。本当にそこまでしないとダメなんでしょうか? 署名の確認(代理署名)まで普通しないですよね。疑問に思っています。 一文字でもしてといわれて・・・。そんなものなんですか?
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