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紛争処理センターでのやり取り

明後日、交通事故に関して紛争処理センターで相手方も踏まえて示談の交渉をするにあたり、お聞きしたい事があり質問しました。 以前、始めてセンターに訪問し、弁護士に事故の状況、診断書、提示された慰謝料等を提示しました。 その後、相手からに弁護士から電話をし、相手も明後日センターに訪問するようにと連絡をして戴きました。 その時の話ですと、明後日相手方がセンターに来て慰謝料の金額を再検討したものを提示してくるという話だったのですが、現在提示してもらっている金額が自賠責基準よりはるかに低いものです。  相手方が明後日提示してくる金額に関して、金額に大きな開きがあり不満に思ってもその場で示談しないといけないのでしょうか? 不満がある場合、「考えさせてください」と言ってその場での示談を拒否してもいいのでしょうか? また、その後はどのような手続きになりますでしょうか? 再び、相手方の再提示を待つ形になるのでしょうか?

みんなの回答

  • abechi
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.4

単純に明らかに貴方が不利な交渉の場合 (証拠がある場合 確実に有利です)  事故後、相手が真実を曲げたり、思い違いをしてるて多いです。 普通に拒否で良いんです。 調停で和解もあります それでも相手が理解不可能なら裁判です。 本裁判でも途中どうだろ?和解案が出ます。 それでも相手がダメなら 判決で蹴りを付ける事をお勧めします。  どうでも良いのなら 扮センの人に諦めて示談すると言えば書類が届きます。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

保険会社の金額が不満で、考えさせてくださいといえば、保険会社はあなたが考え終わるまで、何もせずに待つだけです。 当然、再提示なんてしません。 考えている人の邪魔はしませんからね。 あなたから、各項目に渡り、この金額が妥当であるという金額を全てにおいて根拠を提示しながらこの金額を払え!と言うようにしなければ保険会社は何も動きません。 あなたが出した内容に対し、保険会社は現実的な、たの内容での支払い状況などから考えて、この金額でどうだと言う主張はしてくることになります。 ですので、あなたが金額や根拠を主張しなければ、金額の再検討を行う事はありません。 あなたが考えてれば、勝手に保険会社が金額を上げる物ではありません。 そもそも、保険会社は、あなたが示談に応じなくても一向に構わないのです。 法的にも、必ず示談しなさいという事もありません。 示談しなくたって、ほって置いて年数がたてば請求時効が成立し、一切の損害賠償金は受け取れなくなるだけなのです。 その辺の理解が足りないようですので、もう少し理解されるようにされてください。

ponta2355
質問者

お礼

とりあえず、その場で決めなくていいという事が分かったので充分です 。 その場で決めないといけないのかどうかだけ知りたかっただけで他の事は必要ないので。

  • okweb0824
  • ベストアンサー率61% (11/18)
回答No.2

今回の事故で、相手方は保険会社を通さないのでしょうか? 保険会社を通す(つまり、自動車保険を使う)場合は、一般的にあなたと保険会社との話し合いになりますが。また、自動車事故でしたら相手車両の自賠責保険の適応はどのような事になっているのでしょうか?質問内容を見ていると、あなたは被害者で相手が加害者と伺えます。 しかし、自賠責の話は出てこなく、国の被害者救済制度も活用されていないようですね。弁護士にも、この辺りも弁護士に確認した方がいいですよ。 紛争処理センターは、「調停の離婚問題」と同じだと思ってください。センター自体の強制力は一切ありません。 これは、調停自体は双方の意見をまとめることが主体であり、論点を精査しそれに基づき判断を下すような裁判とは全く異なります。 つまり、いくら弁護士がいても、この弁護士はあなたからの「委任」ではないため相手への強制力は無いのです(あなたの弁護人ではないため)。 よって、その場での話し合いで拒否する権利もあります。 また、「欠席」した場合は、通常裁判の場合は「出席者の全面的な意見が通る」となりますが、この場合は単に「話し合いの中止」だけです。 だから、何度でも話し合いをし、納得いく(といってもお互いが歩み寄る必要がある?)結論を出すように頑張ってください。 ただ、交通事故の場合は、自賠責保険の算出が最低限の基準となります。今回、相手の提示額が自賠責より低いとの事ですが、その理由は何でしょうか?もし、過失割合であれば致し方無いかと思われます。 しかし、慰謝料は休業補償や治療費とは違います。 この辺も、出来ましたらご自分で勉強し、これら(休業補償や治療費)を比較して、その上で相手に請求金額を上乗せするという方法もありますので、一度参照ください

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

質問の内容では詳細がはっきりしませんので、答えようが ありませんね。 過失相殺はどうなっているのですか? 慰謝料は自賠責の限度額を超えているのなら、自賠責基準には なりませんよ。 また、過失があればきっちりと過失相殺もされます。 紛センの弁護士の斡旋内容をよく聞いて判断してください。 誰だって多いに越したことはありませんが、落とし所という ものもありますので・・・

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